雇用保険は失業給付だけじゃない! ~その4~

雇用保険は失業給付だけじゃない!”で基本手当以外にもさまざまな給付金があることをまとめました。細かく分けると20種類もあります。
今回はその中の“求職者給付”にある技能習得手当、寄宿手当、傷病手当についてまとめたいと思います。

| 技能習得手当

 

技能習得手当には“受講手当”と“通所手当”があります。

1 受講手当

ハローワークの指定する公共職業訓練などを受講したら支給されます。1日当たり500円で40日分が上限です。ただし、公共職業訓練などを受講しない日や基本手当が支給されない日は、受講手当は支給されません。

2 通所手当

原則2㎞以上離れた施設へ通う場合には、月額42,500円を上限に支給されます。ただし、こちらも減額されることがあります。受講期間でない日や待機期間中は日割で減額されます。

 

 

| 寄宿手当

 

ハローワークの指定する公共職業訓練などを受講するために、生計を維持する同居の親族と別居をして寄宿する場合に、月額10,700円が支給されます。

ただし、受講期間でない日や待機期間中は日割で減額されます。

 

 

| 傷病手当

 

ハローワークで求職の申し込みをした後に、疾病・負傷で継続して15日以上職業に就くことができない場合に支給されます。基本手当の受給期間中で、疾病・負傷で支給を受けられない日に限定されます。

支給対象にならない日は次のものがあります。

・給付制限期間中

・待機期間中

・傷病手当金、休業補償、休業給付などを受けた日

支給額は基本手当の日額分です。賃金日額×給付率ですね。基本手当の支給残日数が限度で、延長給付を受給中には支給されません。内職収入があった時は基本手当の計算と同じように減額されます。

傷病を認定してもらう手続きは、管轄する公共職業安定所に“傷病手当支給申請書”と“受給資格証”を提出します。傷病手当支給申請書には担当医の証明などが必要になります。

ハローワーク_傷病手当支給申請書

期限は、原則として職業に就くことができるようになってから最初の基本手当の支給日までです。

 

 

| まとめ

 

1 公共職業訓練に通うと給付金が貰えます!

2 求職活動中には傷病手当が支給されます!

3 傷病手当は基本手当が貰えない日だけ!



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