農業を始めたい方は国から資金面で支援を受けることができます。主に、就農準備資金、経営開始資金、経営発展支援事業の3つです。
これらの制度の実態を書きたいと思います。今回は、就農準備資金の概要について書きます。
| 就農準備資金の概要
就農準備資金の概要は以下のとおりです。
1 対象者
都道府県が認める道府県の農業大学校等の研修機関等で研修を受ける就農希望者に、最長2年間、月12.5万円(年間最大150万円)を交付
2 交付対象者の主な要件(すべてを満たす必要あり)
(1)就農予定時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
(2)独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
(3)親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になる又は独立・自営就農すること
(4)都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
(5)常勤の雇用契約を締結していないこと
= 仕事を辞めて研修に専念しなければいけません。
(6)生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
(7)原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
(8)研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
3 以下の場合は返還の対象となります。
(1)適切な研修を行っていない場合(交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合)
(2)研修終了後1年以内に原則49歳以下で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合
就農準備資金の交付を受けた研修の終了後、更に研修を続ける場合(原則4年以内で就農準備資金の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後
(3)交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合
(4)親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合、農業法人の共同経営者にならなかった場合又は独立・自営就農しなかった場合
(5)独立・自営就農者又は親元就農者で5年以内に独立・自営就農する者について、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合
4 交付対象者の特例
国内での2年の研修に加え、将来の農業経営ビジョンとの関連性が認められて、海外研修を行う場合は交付期間を1年延長する。
ポイントになるところに下線を引きました。何が問題になるかは改めて書きたいと思います。