社会保険料の滞納処分 ~その2~

| 社会保険料の滞納処分

 

前回の“社会保険料の滞納処分”で書きました滞納処分の続きです。今回は督促・滞納処分、延滞金についてまとめたいと思います。

 

 

| 督促・滞納処分

 

1 督促

徴収金を滞納している場合に、期限を指定して督促されます。政府・健保組合など・厚生労働大臣が督促します。指定期限は、督促状を発してから10日以上後の日にちになっています。

2 滞納処分

督促状の指定期限までに支払わない場合に、国税滞納処分の例によって処分されます。督促者が市町村に対して処分を請求し、市町村が市町村税の例によって処分します。市町村には徴収金の4%程度が交付されます。

 

 

| 延滞金

 

1 延滞金の金額

督促をしたときは、納付期限の翌日から完納・財産差押えの前日までの日数に、年14.6%を乗じて計算した延滞金が課されます。

ただし、保険料に関するものは3月まで、労働関係は2月までは年7.3%の延滞金です。

2 端数処理

・徴収金:1000円未満切捨て(国民年金は500円未満切捨て)

・延滞金:100円未満切捨て(国民年金は50円未満切捨て)

3 徴収されない場合

・督促状の指定期間までに完納したとき

・公示送達の方法で督促したとき

・納期を繰り上げて徴収するとき(健康保険・厚生年金のみ)

・労働保険料の滞納処分の執行の停止・猶予があったとき

・徴収金額が1000円未満のとき(国民年金は500円未満)

・延滞金額が100円未満のとき(国民年金は50円未満)

・滞納がやむをえない事情によるとき

 

 

| まとめ

 

1 督促状には期限があります!

2 納付期限から年24.6%の延滞金!

3 一定金額未満だと徴収されません!



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