| 懲役や罰金
前回の“社会保険で懲役!?”の記事でも書きましたが、労働保険・社会保険関係の法律に違反した場合には懲役・罰金刑に処せられる可能性があります。
前回は事業主などの罰則についてまとめました。今回は事業主など以外の罰則についてまとめます。
| 労働法関係(事業主等以外)
事業主など以外では被保険者や受給者についての罰則です。1つだけです。
報告・届出懈怠、虚偽陳述など:懲役・罰金刑
6か月以下の懲役又は20万円以下の罰金
| 社会保険関係(事業主等以外)
社会保険関係ではいくつかの罰則が規定されています。
1 不正受給:懲役・罰金刑
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
2 報告・届出懈怠、虚偽陳述など:懲役・罰金刑
6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
3 日雇労働被保険者手帳の不正入手:懲役・罰金刑
6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
4 日雇特例被保険者手帳の虚偽交付:懲役・罰金刑
6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
5 資格の得喪などの虚偽届出:懲役・罰金刑
6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
6 国民年金手帳の提出命令違反など:懲役・罰金刑
6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
7 診療等の報告懈怠・虚偽報告:罰金刑
30万円以下の罰金
8 資格の得喪などの届出懈怠:罰金刑
30万円以下の罰金
9 徴収職員に対する虚偽陳述など:罰金刑
30万円以下の罰金(国民年金法)、50万円以下の罰金(厚生年金法)
10 申出・届出懈怠、虚偽申出・届出:過料
10万円以下の過料
11 資格の得喪など以外の届出懈怠・虚偽届出:過料
10万円以下の過料
| まとめ
1 被保険者などにも罰則があります!
2 労働法関係では1つだけ!
3 社会保険関係では届出懈怠や虚偽届出に注意!