社会保険で懲役!? ~その2~

| 懲役や罰金

 

前回の“社会保険で懲役!?”の記事でも書きましたが、労働保険・社会保険関係の法律に違反した場合には懲役・罰金刑に処せられる可能性があります。

前回は事業主などの罰則についてまとめました。今回は事業主など以外の罰則についてまとめます。

 

| 労働法関係(事業主等以外)

 

事業主など以外では被保険者や受給者についての罰則です。1つだけです。

報告・届出懈怠、虚偽陳述など:懲役・罰金刑

6か月以下の懲役又は20万円以下の罰金

 

| 社会保険関係(事業主等以外)

 

社会保険関係ではいくつかの罰則が規定されています。

 

1 不正受給:懲役・罰金刑

3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

2 報告・届出懈怠、虚偽陳述など:懲役・罰金刑

6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

3 日雇労働被保険者手帳の不正入手:懲役・罰金刑

6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

4 日雇特例被保険者手帳の虚偽交付:懲役・罰金刑

6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

5 資格の得喪などの虚偽届出:懲役・罰金刑

6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

6 国民年金手帳の提出命令違反など:懲役・罰金刑

6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

7 診療等の報告懈怠・虚偽報告:罰金刑

30万円以下の罰金

8 資格の得喪などの届出懈怠:罰金刑

30万円以下の罰金

9 徴収職員に対する虚偽陳述など:罰金刑

30万円以下の罰金(国民年金法)、50万円以下の罰金(厚生年金法)

10 申出・届出懈怠、虚偽申出・届出:過料

10万円以下の過料

11 資格の得喪など以外の届出懈怠・虚偽届出:過料

10万円以下の過料

 

| まとめ

 

1 被保険者などにも罰則があります!

2 労働法関係では1つだけ!

3 社会保険関係では届出懈怠や虚偽届出に注意!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »