雇用保険は失業給付だけじゃない! ~その3~

| 求職者の基本手当

 

前々回は雇用保険の種類4つ、前回は基本給負の金額についてまとめました。
今回は基本手当の受給期間についてまとめたいと思います。

前回の記事で基本手当の“給付日数”について一般的には90~150日だと書きました。賃金日額×給付率×90~150日分の基本手当が貰えます。ただし、受給できる期間制限があります。

・給付日数が360日の受給資格者:1年+60日

給付日数が360日なのは45歳以上65歳未満の就職困難者で1年以上の算定対象期間がある人だけです。

・給付日数が330日の受給資格者:1年+30日

給付日数が330日なのは45歳以上60歳未満の特定受給資格者などで20年以上の算定対象期間がある人だけです。

・上記以外の受給資格者:1年

ほとんどの人が受給期間は1年ですね。

 

| 基本手当の延長

 

受給期間は延長されることがあります。2つの特例があります。また、特例とは別に4つの延長給付もあります。

【特例】

1 就労不能の特例

妊娠、出産、育児などによって引き続いて30日以上仕事ができない場合です。

受給期間:所定の受給期間+就労不能期間 (合計して最大4年間)

提出書類:申請書+受給資格者証または離職票

提出先 :管轄公共職業安定所長(地域のハローワーク)

提出期限:1か月以内

2 定年退職者等の特例

60歳以上の定年や60歳以上で定年した後の再雇用期間が終了した場合です。

受給期間:所定の受給期間+求職申込希望しない一定期間(最大1年)

提出書類:申請書+離職票

提出先 :管轄公共職業安定所長(地域のハローワーク)

提出期限:2か月以内

【延長給付】

1 訓練延長給付

・公共職業訓練等(2年以内)の待機者:最大90日分延長

・公共職業訓練等(2年以内)の受講者:訓練等終了まで

・公共職業訓練等(2年以内)の終了者:最大30日分延長

終了者は基本手当の残り日数が30日未満で一定の要件を満たさなければいけません。

2 広域延長給付

広域職業紹介活動で職業の斡旋を認定された受給者:最大90日分延長

3 全国延長給付

全国的に著しく失業状況が悪化して厚生労働大臣が延長を認める場合:最大90日分延長

4 個別延長給付

特定受給者などで、一定の要件を満たす受給者:最大60日分延長

 

| まとめ

 

1 受給期間は一般的に1年間!

2 就労不能や定年退職者などは特例で延長!

3 特例以外の延長給付は4種類!



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