法定労働時間は週40時間じゃない!?

| 法定労働時間って?

 

労働基準法では第32条に次のように書かれています。

(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
(2)使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

ただ、第40条に特例が書かれています。長いので掲載は割愛して、要点だけをまとめます。

【対象】

常時使用する労働者が10名未満の事業場で以下に該当するもの

商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業

【法定労働時間】

週44時間

対象になる業種の具体例を挙げます。

・商業    :卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、

出版業(印刷部門を除く)

・映画・演劇業:映画の映写、演劇(映画製作・ビデオ制作の事業を除く)

・保健衛生業 :病院、診療所、補遺幾円、老人ホーム、浴場業(個室付き浴場業を除く)

・接客娯楽業 :旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地

注意しなければいけないのは、週44時間になっても1日8時間は変わらないということです。

ですので、例えば次のような運用が考えられます。

1 週休1日で、土曜日だけ4時間勤務

2 週休1日で、1日7時間20分勤務

このようにすると、週44時間まで残業代が必要ありません。週40時間の場合と比べると、約20万円の月給では約2~3万円の残業代を支払う必要がなくなります。

また、“会社”ごとではなく“事業場”ごとですので、例えば会社では10人以上常時使用する労働者がいたとしても、1つの店舗で常時使用する労働者がに5人しかいない場合、週44時間の特例を使うことができます。

 

| 労働時間の計算

 

2つ以上の事業場で働いている場合、労働時間は2つ以上の事業場での時間を通算します。

例えばA支店で4時間、B支店で6時間働いた場合、通算して10時間の労働時間になります。

週あたりの労働時間は“事業場”ごとに判断しますが、一人の労働者がいくつかの事業場で働いていると労働時間は足されます。ややこしいですね。

 

| 労働時間の適用除外

 

労働時間は、いくつかの業種や職種には適用されません。労働時間以外にも休憩や休日に関する決まり事も同じです。

1 農業、水産・養蚕・畜産業(林業はダメ)

2 管理監督者・機密の事務を取り扱う者

3 監視・断続的労働に従事する者(労働基準監督署長の許可が必要)

2の管理監督者の除外は、いわゆる管理職の適用除外です。管理職に残業代はありませんよね?

3の監視は身体の疲労や精神的緊張が少ないとされていますし、断続的労働は宿直・日直業務を念頭に置いていてほとんど労働する必要がない勤務のみをする人です。

ここでの注意点は、深夜業の割増賃金や年次有給休暇の規定は適用されるということです。管理職でも深夜まで残業すれば割増賃金を支払わないといけないのですね。これもややこしいルールです。

 

| まとめ

 

1 週40時間に特例があります!

2 複数の事業場で働くと労働時間は通算されます!

3 労働時間、休憩・休日の適用除外があります!



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