社会保険料の滞納処分

| 社会保険料にも滞納処分

 

社会保険で書類の提出をしなかったときや保険料を滞納したときには、追徴金が課せられたり滞納処分を受けたりします。追徴金・繰上徴収・滞納処分・延滞金の4つがありますので、まとめたいと思います。

 

 

| 認定決定・追徴金

 

1 概算保険料

概算保険料申告書を提出しないとき、申告書の記載に誤りがあるときに、納付書が郵送されてきます。通知を受けてから15日以内に提出するように記載されています。

2 確定保険料

確定保険料申告書を提出しないとき、申告書の記載に誤りがあるときに、納入告知書が郵送されてきます。通知を受けてから15日以内に提出するように記載されています。

納入告知書によって労働保険料や不足額を納付するときには、10%の追徴金が課されます。納付期限は30日です。

3 印紙保険料

印紙保険料の納付をしないときに、納入告知書が郵送されてきます。通知を受けてから20日以内に納付するように記載されています。

正当な理由がなく印紙保険料の納付をしないときには、25%の追徴金が課されます。納付期限は30日です。

 

 

| 繰上徴収

 

繰上徴収には4つのパターンがあります。

1 納付義務者が次のいずれかに該当する場合

・国税・地方税などの滞納処分を受けるとき

・強制執行を受けるとき

・破産手続開始の決定を受けたとき

・企業担保権の実行手続きの開始があったとき

・競売の開始があったとき

2 法人が解散した場合

3 事業所が廃止された場合

4 船舶について以下の事由が生じた場合(厚生年金のみ)

・船舶所有者の変更があった場合

・船舶が滅失・沈没、全く運航できなくなった場合

 

 

| まとめ

 

1 社会保険料にも滞納処分があります!

2 確定保険料は10%の追徴金!

3 印紙保険料は25%の追徴金!

4 社会保険料が支払えないおそれがあると繰上徴収されます!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »