雇用保険は失業給付だけじゃない! ~その5~

台風24号、被害が多く出ていますね。九州や四国の方は大丈夫でしょうか?関西でも和歌山や奈良は雨風が強いようです。お気を付けください。
本日は日雇労働求職者の給付金についてまとめたいと思います。

 

| 普通給付

 

直近2か月間に26日分以上の印紙保険料を納付した方が対象です。お近くのハローワークに行って失業の認定を受けます。毎日その日について失業の認定がなされます。ただし、各週の最初の日は支給されません。いわゆる待期期間ですね。

支給日数は印紙保険料を納付した日数によって異なります。

・26~31日:13日

・32~35日:14日

・36~39日:15日

・40~43日:16日

・44日以上:17日

1日当たりの支給額は印紙保険料の金額によって異なります。

・第1級印紙保険料(176円)を24日以上:7,500円/日

・第1級と第2級(146円)合計で24日以上 :6,200円/日

・第1級~第3級(96円)合計で24日以上かつ平均額が第2級以上:6,200円/日

・上記以外:4,100円/日

 

| 特例給付

 

6か月間で11日/月以上かつ通算78日以上印紙保険料を納付した方が対象です。さらに条件がありまして、直近5か月間に日雇労働求職者給付金(普通給付または特例給付)を受けていないこと、直近2か月間に普通給付を受けていないこと。合計で3つの条件があります。

管轄するハローワークに行って失業の認定を受けます。失業の認定は4週間に1回です。普通給付と同じく、各週の最初の日は支給されません。

支給日数は4か月間で60日分が上限です。支給額は普通給付と同じです。

 

| まとめ

 

1 日雇労働求職者給付金は普通給付と特例給付の2種類!

2 普通給付は日々の失業認定!

3 特例給付は4週間に1度の失業認定!

4 給付額は4,100~7,500円/日!



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雇用保険は失業給付だけじゃない! ~その4~

雇用保険は失業給付だけじゃない!”で基本手当以外にもさまざまな給付金があることをまとめました。細かく分けると20種類もあります。
今回はその中の“求職者給付”にある技能習得手当、寄宿手当、傷病手当についてまとめたいと思います。

| 技能習得手当

 

技能習得手当には“受講手当”と“通所手当”があります。

1 受講手当

ハローワークの指定する公共職業訓練などを受講したら支給されます。1日当たり500円で40日分が上限です。ただし、公共職業訓練などを受講しない日や基本手当が支給されない日は、受講手当は支給されません。

2 通所手当

原則2㎞以上離れた施設へ通う場合には、月額42,500円を上限に支給されます。ただし、こちらも減額されることがあります。受講期間でない日や待機期間中は日割で減額されます。

 

 

| 寄宿手当

 

ハローワークの指定する公共職業訓練などを受講するために、生計を維持する同居の親族と別居をして寄宿する場合に、月額10,700円が支給されます。

ただし、受講期間でない日や待機期間中は日割で減額されます。

 

 

| 傷病手当

 

ハローワークで求職の申し込みをした後に、疾病・負傷で継続して15日以上職業に就くことができない場合に支給されます。基本手当の受給期間中で、疾病・負傷で支給を受けられない日に限定されます。

支給対象にならない日は次のものがあります。

・給付制限期間中

・待機期間中

・傷病手当金、休業補償、休業給付などを受けた日

支給額は基本手当の日額分です。賃金日額×給付率ですね。基本手当の支給残日数が限度で、延長給付を受給中には支給されません。内職収入があった時は基本手当の計算と同じように減額されます。

傷病を認定してもらう手続きは、管轄する公共職業安定所に“傷病手当支給申請書”と“受給資格証”を提出します。傷病手当支給申請書には担当医の証明などが必要になります。

ハローワーク_傷病手当支給申請書

期限は、原則として職業に就くことができるようになってから最初の基本手当の支給日までです。

 

 

| まとめ

 

1 公共職業訓練に通うと給付金が貰えます!

2 求職活動中には傷病手当が支給されます!

3 傷病手当は基本手当が貰えない日だけ!



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雇用保険は失業給付だけじゃない! ~その3~

| 求職者の基本手当

 

前々回は雇用保険の種類4つ、前回は基本給負の金額についてまとめました。
今回は基本手当の受給期間についてまとめたいと思います。

前回の記事で基本手当の“給付日数”について一般的には90~150日だと書きました。賃金日額×給付率×90~150日分の基本手当が貰えます。ただし、受給できる期間制限があります。

・給付日数が360日の受給資格者:1年+60日

給付日数が360日なのは45歳以上65歳未満の就職困難者で1年以上の算定対象期間がある人だけです。

・給付日数が330日の受給資格者:1年+30日

給付日数が330日なのは45歳以上60歳未満の特定受給資格者などで20年以上の算定対象期間がある人だけです。

・上記以外の受給資格者:1年

ほとんどの人が受給期間は1年ですね。

 

| 基本手当の延長

 

受給期間は延長されることがあります。2つの特例があります。また、特例とは別に4つの延長給付もあります。

【特例】

1 就労不能の特例

妊娠、出産、育児などによって引き続いて30日以上仕事ができない場合です。

受給期間:所定の受給期間+就労不能期間 (合計して最大4年間)

提出書類:申請書+受給資格者証または離職票

提出先 :管轄公共職業安定所長(地域のハローワーク)

提出期限:1か月以内

2 定年退職者等の特例

60歳以上の定年や60歳以上で定年した後の再雇用期間が終了した場合です。

受給期間:所定の受給期間+求職申込希望しない一定期間(最大1年)

提出書類:申請書+離職票

提出先 :管轄公共職業安定所長(地域のハローワーク)

提出期限:2か月以内

【延長給付】

1 訓練延長給付

・公共職業訓練等(2年以内)の待機者:最大90日分延長

・公共職業訓練等(2年以内)の受講者:訓練等終了まで

・公共職業訓練等(2年以内)の終了者:最大30日分延長

終了者は基本手当の残り日数が30日未満で一定の要件を満たさなければいけません。

2 広域延長給付

広域職業紹介活動で職業の斡旋を認定された受給者:最大90日分延長

3 全国延長給付

全国的に著しく失業状況が悪化して厚生労働大臣が延長を認める場合:最大90日分延長

4 個別延長給付

特定受給者などで、一定の要件を満たす受給者:最大60日分延長

 

| まとめ

 

1 受給期間は一般的に1年間!

2 就労不能や定年退職者などは特例で延長!

3 特例以外の延長給付は4種類!



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雇用保険は失業給付だけじゃない! ~その2~

| 求職者給付の基本手当

 

前回の“雇用保険は失業給付だけじゃない!”で、雇用保険の給付金には大きく分けて“求職者給付”“就職促進給付”“教育訓練給付”“雇用継続給付”の4種類があるとまとめました。

今回は基本給負のうちの日額の計算、内職収入による減額など金額についてまとめたいと思います。

基本手当の日額は以下の計算式で算出します。

賃金日額 × 給付率

まず、賃金日額からまいります。

【原則】

被保険者期間の最後の6か月間の賃金総額 / 180

【日給・時給・出来高払制などの最低保障】

被保険者期間の最後の6か月の賃金総額 × 70% / 最後の6か月間の労働日数

次に、給付率です。賃金日額の範囲に応じて割合が変わります。

【60歳未満】      50~80 / 100

【60歳以上65藍未満】    45~80 / 100

 

| 内職収入による減額

 

離職中に収入があると基本手当が減額される場合があります。1日分の収入によって、減額される場合と減額されない場合、全く支給されない場合の3パターンがあります。

1 減額されない場合

収入1日分 ― 1282円 + 基本手当の日額 ≦ 賃金日額 × 80%

2 減額される場合

収入1日分 ― 1282円 + 基本手当の日額 > 賃金日額 × 80%

3 支給されない場合

収入1日分 ― 1282円 + 基本手当の日額 ― 賃金日額 × 80% ≧ 基本手当の日額

分かりにくいので簡単な式に直しますと、次のようになります。

収入1日分 ― 1282円 ≧ 賃金日額 × 80%

 

| 基本手当の給付日数

 

給付日数はどれだけ雇用保険に加入していたかによって変わります。

1 一般の受給資格者

10年未満:90日

20年未満:120日

20年以上:150日

2 特定受給資格者・一定要件に該当した特定理由離職者

【30歳未満】

5年未満 :90日

10年未満:120日

20年未満:180日

【30歳以上35歳未満】

5年未満 :90日

10年未満:180日

20年未満:210日

20年以上:240日

【35歳以上45歳未満】

5年未満 :90日

10年未満:180日

20年未満:240日

20年以上:270日

【45歳以上60歳未満】

1年未満 :90日

5年未満 :180日

10年未満:240日

20年未満:270日

20年以上:330日

【60歳以上65歳未満】

1年未満 :90日

5年未満 :150日

10年未満:180日

20年未満:210日

25年未満:240日

3 就職困難者

【45歳未満】

1年未満:150日

1年以上:300日

【45歳以上65歳未満】

1年未満:150日

1年以上:360日

 

| まとめ

 

1 失業手当は給与の50~80%!

2 失業手当は収入があると減額されます!

3 給付日数は一般的に90~150日!



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雇用保険は失業給付だけじゃない!

| 雇用保険のいろいろ

 

以前に“健康保険は治療費だけじゃない!”という記事を書きましたが、今回は雇用保険バージョンをまとめたいと思います。

雇用保険には失業給付である基本手当以外にも様々な給付があります。大きく分けて4種類。細かく分けると20種類もあります。

Ⅰ 求職者給付

1 基本手当

2 傷病手当

3 技能習得手当:受講手当・通所手当

4 寄宿手当

5 高年齢求職者給付金

6 特例一時金

7 日雇労働求職者給付金

Ⅱ 就職促進給付

1 就業促進手当:就業手当、再就職手当・就業促進定着手当、常用就職支度手当

2 移転費

3 求職活動支援費:広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費

Ⅲ 教育訓練給付

教育訓練給付金:教育訓練支援給付金

Ⅳ 雇用継続給付

1 高年齢雇用継続給付:高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金

2 育児休業給付:育児休業給付金

3 介護休業給付:介護休業給付金

 

 

| 基本手当

 

これから数回に分けて、それぞれの給付金についてまとめていきます。今回は基本手当です。

1 受給資格要件

原則として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算で12か月以上あることです。特例として、倒産・解雇等離職者や特定理由離職者については離職日以前の1年間に被保険者期間が通算で6か月以上あることという要件になっています。

また、緩和措置として、1年間や2年間の算定対象期間に病気やケガなどで引き続き30日以上賃金の支払いがなかった場合は、算定対象期間に賃金の支払いがなかった期間を加えた期間内に、被保険者期間が通算で12か月または6か月以上あることとなっています。たとえば、算定対象期間が2年間で賃金の支払いがなかった期間が1年間の場合、3年間の間で12か月以上の被保険者期間があればよいことになります。

2 被保険者期間の計算

被保険者期間の計算方法は、資格喪失日前日から1か月ごとに区切った各期間の賃金支払基礎日数が“11日”以上ある場合には、1か月とみなされます。

1か月未満の端数が出た場合には、その端数が15日以上あって、かつその期間内の賃金支払基礎日数が11日以上ある場合には、1/2か月とみなされます。

資格取得月と資格喪失月で両方とも1/2か月とみなされますと併せて1か月になりますので、“通算12か月”という要件を満たしやすくなりますね。

 

| まとめ

 

1 雇用保険には技能取得手当や教育訓練給付金もあります!

2 求職者給付には受給資格要件があります!

3 1か月のうち11日以上給料をもらうと1か月認定!



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