雇用保険は失業給付だけじゃない! ~その2~

| 求職者給付の基本手当

 

前回の“雇用保険は失業給付だけじゃない!”で、雇用保険の給付金には大きく分けて“求職者給付”“就職促進給付”“教育訓練給付”“雇用継続給付”の4種類があるとまとめました。

今回は基本給負のうちの日額の計算、内職収入による減額など金額についてまとめたいと思います。

基本手当の日額は以下の計算式で算出します。

賃金日額 × 給付率

まず、賃金日額からまいります。

【原則】

被保険者期間の最後の6か月間の賃金総額 / 180

【日給・時給・出来高払制などの最低保障】

被保険者期間の最後の6か月の賃金総額 × 70% / 最後の6か月間の労働日数

次に、給付率です。賃金日額の範囲に応じて割合が変わります。

【60歳未満】      50~80 / 100

【60歳以上65藍未満】    45~80 / 100

 

| 内職収入による減額

 

離職中に収入があると基本手当が減額される場合があります。1日分の収入によって、減額される場合と減額されない場合、全く支給されない場合の3パターンがあります。

1 減額されない場合

収入1日分 ― 1282円 + 基本手当の日額 ≦ 賃金日額 × 80%

2 減額される場合

収入1日分 ― 1282円 + 基本手当の日額 > 賃金日額 × 80%

3 支給されない場合

収入1日分 ― 1282円 + 基本手当の日額 ― 賃金日額 × 80% ≧ 基本手当の日額

分かりにくいので簡単な式に直しますと、次のようになります。

収入1日分 ― 1282円 ≧ 賃金日額 × 80%

 

| 基本手当の給付日数

 

給付日数はどれだけ雇用保険に加入していたかによって変わります。

1 一般の受給資格者

10年未満:90日

20年未満:120日

20年以上:150日

2 特定受給資格者・一定要件に該当した特定理由離職者

【30歳未満】

5年未満 :90日

10年未満:120日

20年未満:180日

【30歳以上35歳未満】

5年未満 :90日

10年未満:180日

20年未満:210日

20年以上:240日

【35歳以上45歳未満】

5年未満 :90日

10年未満:180日

20年未満:240日

20年以上:270日

【45歳以上60歳未満】

1年未満 :90日

5年未満 :180日

10年未満:240日

20年未満:270日

20年以上:330日

【60歳以上65歳未満】

1年未満 :90日

5年未満 :150日

10年未満:180日

20年未満:210日

25年未満:240日

3 就職困難者

【45歳未満】

1年未満:150日

1年以上:300日

【45歳以上65歳未満】

1年未満:150日

1年以上:360日

 

| まとめ

 

1 失業手当は給与の50~80%!

2 失業手当は収入があると減額されます!

3 給付日数は一般的に90~150日!



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