雇用保険は失業給付だけじゃない!

| 雇用保険のいろいろ

 

以前に“健康保険は治療費だけじゃない!”という記事を書きましたが、今回は雇用保険バージョンをまとめたいと思います。

雇用保険には失業給付である基本手当以外にも様々な給付があります。大きく分けて4種類。細かく分けると20種類もあります。

Ⅰ 求職者給付

1 基本手当

2 傷病手当

3 技能習得手当:受講手当・通所手当

4 寄宿手当

5 高年齢求職者給付金

6 特例一時金

7 日雇労働求職者給付金

Ⅱ 就職促進給付

1 就業促進手当:就業手当、再就職手当・就業促進定着手当、常用就職支度手当

2 移転費

3 求職活動支援費:広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費

Ⅲ 教育訓練給付

教育訓練給付金:教育訓練支援給付金

Ⅳ 雇用継続給付

1 高年齢雇用継続給付:高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金

2 育児休業給付:育児休業給付金

3 介護休業給付:介護休業給付金

 

 

| 基本手当

 

これから数回に分けて、それぞれの給付金についてまとめていきます。今回は基本手当です。

1 受給資格要件

原則として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算で12か月以上あることです。特例として、倒産・解雇等離職者や特定理由離職者については離職日以前の1年間に被保険者期間が通算で6か月以上あることという要件になっています。

また、緩和措置として、1年間や2年間の算定対象期間に病気やケガなどで引き続き30日以上賃金の支払いがなかった場合は、算定対象期間に賃金の支払いがなかった期間を加えた期間内に、被保険者期間が通算で12か月または6か月以上あることとなっています。たとえば、算定対象期間が2年間で賃金の支払いがなかった期間が1年間の場合、3年間の間で12か月以上の被保険者期間があればよいことになります。

2 被保険者期間の計算

被保険者期間の計算方法は、資格喪失日前日から1か月ごとに区切った各期間の賃金支払基礎日数が“11日”以上ある場合には、1か月とみなされます。

1か月未満の端数が出た場合には、その端数が15日以上あって、かつその期間内の賃金支払基礎日数が11日以上ある場合には、1/2か月とみなされます。

資格取得月と資格喪失月で両方とも1/2か月とみなされますと併せて1か月になりますので、“通算12か月”という要件を満たしやすくなりますね。

 

| まとめ

 

1 雇用保険には技能取得手当や教育訓練給付金もあります!

2 求職者給付には受給資格要件があります!

3 1か月のうち11日以上給料をもらうと1か月認定!



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