1人でやる!ドローン飛行の申請方法(申請書類の書き方 記入例2)

2015年9月に航空法が改正され、2015年12月10日からドローンやラジコン機などの無人航空機の飛行ルールが新しく導入されました。

対象になる無人航空機は、“飛行機”、“回転翼航空機”、“滑空機”、“飛行船”であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦によって飛行させることができるものです。ただし、200g未満の重量のものは除きます。

実際に申請する場合にはどのようにすればいいのでしょうか。今回は第4回として、第3回に引き続き申請書類の記入例について書きたいと思います。

 

 

| 飛行経路

 

ドローン申請書 記入例 飛行経路(DID)ドローン申請書 記入例 飛行経路(催し物)

飛行経路は範囲を指定して記入します。Googleの衛星写真などを使って、飛行場所が分かるように記入します。

詳細図では、補助者の位置が分かるように記入します。催し物会場の上空で飛行する場合には、立入禁止区域について飛行高度に応じた水平距離を記載します。“飛行高度が20m未満の場合には立入禁止区域の水平距離は30m”などと記入します。

 

 

| 申請書の頭書

 

ドローン申請書 記入例 頭書1

ドローン申請書 記入例 頭書2ドローン申請書 記入例 頭書3ドローン申請書 記入例 頭書4申請書の最初には、概要を記入する書類があります。

1 日付

2 新規、更新、変更の別

3 宛名

4 申請者の氏名・名称、住所、法人代表者名、連絡先

5 飛行の目的

6 飛行の日時

7 飛行の経路

8 飛行の高度

9 申請事項と理由

10 飛行の方法

11 ドローンの製造者等

12 ドローンの機能・性能

13 操縦者の飛行経歴・知識・能力

14 安全確保に必要な体制

15 賠償責任保険の加入状況

16 空港設置管理者等との調整結果

17 催しの主宰者等との調整結果

18 緊急連絡先

宛名は“東京航空局長殿”か“大阪航空局長殿”になります。空港周辺で飛行させる場合は航空事務所にも申請をしなければいけませんので、別途“○○空港事務所長殿”とした申請書を作成します。

飛行目的に“趣味”を選択した場合には、原則として包括申請はできません。個別申請だけになります。

飛行の経路は、具体的に細かく決まっていない場合には飛行範囲を想定して記載します。

上記11~13は別紙参照のような書き方になります。オンライン申請で記入した場合には自動的に入力されますので安心です。

備考には、緊急連絡先の他、空港事務所に申請書を提出している場合に“空港事務所名”、“申請時期”、“受理状況”などを記載します。同時に複数台を飛行させるときはドローンの最大機数も記入します。

 

 

| まとめ

 

1 飛行経路は想定飛行範囲のみでもOK!

2 “趣味”だと包括申請は原則不可!

3 別紙参照として別紙を付け足すのが無難!



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