| 休憩時間はどれだけ必要?
以前の“法定労働時間は週40時間じゃない!?”でまとめました“労働時間の適用除外”で、農業や管理職などの労働時間の適用の除外について書きました。そこで、労働時間以外にも休憩や休日に関する決まり事も適用されないことに触れましたので、今回は休憩や休日についてまとめたいと思います。
1 法定の休憩時間
労働時間6時間以下 :休憩不要
労働時間6時間超8時間以下:45分以上
労働時間8時間超 :1時間以上
例えば9時~17時の勤務の場合、拘束時間が8時間ですので45分の休憩と7時間15分の労働時間でよいことになります。
1時間以上の休憩が必要なのは、拘束時間が9時間超で1時間の休憩と8時間超の労働時間になる場合です。この場合には1日8時間の労働時間を超えていますので、原則として残業代の支払いが必要になります。
1日8時間以下で残業代を支払わなくてよい通常の勤務だと45分の休憩でよいのですね。
2 休憩時間の適用除外(主なもの)
・農業、水産・養蚕・畜産業
・管理監督者、機密の事務を取り扱う者
・監視、断続的労働に従事する者(労働基準監督署長の許可が必要)
・列車、自動車などに6時間超の長距離区間を連続して乗務する者
| 休憩の3原則
休憩には3つの原則があります。
1 途中付与の原則
休憩時間は労働時間の途中に与えなければいけません。最初や最後はダメです。
2 一斉付与の原則
休憩時間は一斉に与えなければいけません。ただし例外があります。
・労使協定がある場合(届出不要)
・坑内労働
・運輸交通業、商業、金融広告業、接客娯楽業、通信業、保健衛生業、官公署、映画演劇業
派遣労働者の場合には、派遣先の使用者が一斉に休憩を与えなければいけません。
3 自由利用の原則
休憩時間は自由に利用させなければいけません。ただし例外があります。
・坑内労働
・警察官、消防吏員、常設の消防団員
・児童自立支援施設の職員の一部
・乳児院、児童養護施設、障害児入所施設などの職員の一部
・居宅訪問型保育事業の労働者の一部
事業場内で自由に休憩できるならば、休憩中の外出を許可制にしてもOKです。
| 休日はどれだけ必要?
1 休日の原則
毎週少なくとも“1回”の休日を与えなければいけません。週休2日制が原則ではないのですね。ただし例外があります。
変形休日制を採用する場合には、4週間で“4日”以上の休日を与えることにしてもOKです。4回ではなくて4日です。
2 振替休日と代休
振替休日と代休は、法律上違うものとして扱われているようです。振替休日でも代休でも1週間の法定労働時間を超える場合には残業の割増賃金を支払わなければいけませんので気を付けてください。
・振替休日
あらかじめ休日だった日を労働日とし、代わりに他の労働日を休日にするものです。
振替休日をするには就業規則などで休日を振り替えることができることを定めておかなければいけません。
また、休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定しておく必要があります。
4週間に4日以上の休日が確保されていればOKです。休日出勤の割増賃金は必要ありません。
・代休
休日労働させた後にその後の労働日の労働義務を免除するものです。
休日労働をさせたからといって必ず代休が必要なわけではありません。ただし休日出勤の割増賃金を支払う必要があります。
| まとめ
1 8時間労働なら休憩時間は45分以上!
2 休憩には途中・一斉・自由利用の原則があります!
3 振替休日と代休は違います!