健康保険と国民健康保険は何が違うの?

| 健康保険と国民健康保険の違い

 

自営業者の方は国民健康保険に加入されています。法人の取締役やサラリーマンの方は健康保険ですね。

医療費の助成など同じところも多々ありますが、今回は違いに注目してまとめてみたいと思います。

 

| 被扶養者

1 健康保険

被保険者によって生計を維持されている一定範囲の者です。“世帯同一+生計維持”が必要な場合があります。直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟は生計維持関係があればOKです。

2 国民健康保険

被扶養者という概念はありません。全員が被保険者です。
ただし退職被保険者を除きます。退職被保険者の被扶養者の場合には、“同一世帯+生計維持”の要件を満たす必要があります。

 

| 給付

 

1 健康保険

特別療養費の支給はありません。出産育児一時金・葬祭費・傷病手当はあります。

2 国民健康保険

特別療養費の支給があります。出産育児一時金・葬祭費は特別の理由があるときは支払われないことがあります。傷病手当は条例や規約の定めによって支給されたり支給されなかったりします。

 

| 一定以上の所得者

 

1 健康保険

原則として、標準報酬月額が28万円以上の方が該当します。

2 国民健康保険

原則として、課税所得が145万円以上の方が該当します。

 

| 診療報酬審査支払

 

1 健康保険

社会保険診療報酬支払基金が審査支払します。

2 国民健康保険

国民健康保険団体連合会が審査支払します。

 

| 審査請求

 

1 健康保険

社会保険審査官や社会保険審先に審査請求します。二審制です。

2 国民健康保険

国民健康保険審査会に審査請求します。一審制です。

 

 

| まとめ

 

1 国民健康保険には原則被扶養者はありません!

2 国民健康保険には特別療養費の支給があります!

3 国民健康保険には傷病手当がない地域があります!



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