派遣業でも労働基準法の規制があります

| 派遣労働者の増加

 

厚生労働省の集計によりますと、平成29年6月1日現在で、派遣労働者数は約156万人、前年比119.4%だそうです。多くは有期雇用で約116万人にもなります。製造業が約28万人、一般事務が約27万人と多く、情報処理・通信技術者が約13万人と続きます。

警備業や建設業に派遣でよくありそうですが、実は従事する人がいません。なぜなら、これらは派遣禁止業務になっているのです。

派遣禁止業務には次の4つがあります。

1 港湾運送業務

2 建設業務

3 警備業務

4 医師・看護師等の医療関連業務

ただし、医療関連業務には例外があります。

例外1 紹介予定派遣の場合

例外2 社会福祉施設等で行われる場合

例外3 産前産後休業・育児休業・介護休業等の代替要員の場合

例外4 一定の僻地での医業の場合

僻地のドクターが派遣ということもあるのですね。どのくらいの人数が派遣されているのでしょうね。

 

| 派遣元と派遣先の責任

 

1 労働基準法の責任

派遣労働者も労働者ですから労働基準法が適用されます。このとき、派遣元が責任を負う場合と派遣先が責任を負う場合がありますが、主に派遣元が責任を負います。派遣元が責任を負わないものは派遣先が責任を負います。

① 派遣元と派遣先が責任を負うもの

・強制労働の禁止

・徒弟の弊害廃除

・法令の要旨の周知義務

・申告を理由とする不利益取り扱い禁止

・記録の保存

・報告の義務

② 派遣元が責任を負わないもの

・公民権行使の保障

・労働時間、休憩、休日

・年少者・妊産婦の労働時間等

・年少者・妊産婦の就業制限、坑内労働の禁止

・育児時間、生理休暇

労働時間や休暇などは派遣先しか管理できませんから、派遣元が責任を負わないのも当然かもしれません。

2 労働安全衛生法の責任

労働基準法とは逆に、労働安全衛生法上の責任は派遣先が主に負います。派遣先が責任を負わないものは派遣元が責任を負います。

① 派遣元と派遣先が責任を負うもの

・総括安全衛生管理者の選任など

・衛生管理者の選任など

・産業医の選任など

・安全衛生推進者の選任など

・衛生委員会

・作業内容変更時の安全衛生教育

② 派遣先が責任を負わないもの

・雇入れ時の安全衛生教育

・一般健康診断・保健指導

・面接指導など

雇用の時や健康診断などは派遣元だけが責任を負うのですね。そういうものだと初めて知りました。社労士の勉強は社会勉強にもなっています。

 

| まとめ

 

1 派遣労働者数は前年比119%!

2 派遣業には禁止業務があります!

3 労働法上の責任は派遣元と派遣先が分担します!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »