| 相続人不明の土地問題
空き家対策の一環として、国土交通省が新しい仕組みを作り出そうとしていることは“所有者不明の土地に利用権設定!”でお伝えしました。土地の所有者が分からない土地を、公園や文化施設などに利用するときには相続人を探し出さなくても土地の利用権を設定できる仕組みです。詳しくは“所有者不明の土地に利用権設定!”をご覧ください。
その他にも、全国空き家対策推進協議会が設立され、全国の行政書士などが所有者不明の土地の相続人を探すお手伝いをしています。詳しくは“空き家対策に本気!?”をご覧ください。
このように、長年にわたって相続登記がなされず所有者が不明になっている土地は大きな問題になっています。
所有者不明の土地が存在するのは、相続人が相続登記をしないからです。都市部の土地であれば価値がありますから多くの方が相続登記をするでしょう。しかし、山林などの利用価値の少ない土地は相続登記をせずにそのまま放置されてしまいます。相続登記は義務ではないためこのような状態が生じるのです。中には、明治37年の登記を最後に放置され、現在相続人が148人になっていた例もありました。
所有者不明の土地は約410万ヘクタールあると言われています。これは九州の面積である約368万ヘクタールを超えるものです。膨大な土地が所有者不明になっているのです。利用権を設定できるようにしたり、行政が主体になって相続人を探したりすることには時間と労力の点で限界があります。
| 登記のプロがやる!
登記のプロと言えば、法務局や地方法務局の登記官です。法務局や地方法務局は、土地・建物の所有者や所在地など記録した“不動産登記”や、会社の商号や代表者などを記録した“商業・法人登記”を作成・管理するだけでなく、戸籍や国籍に関する事務を行ったりする役所です。国籍に関する帰化申請も法務局で行います。
今年の国会で、この登記官が所有者不明の土地の相続人を調査できるようにする制度を盛り込んだ新法が提出される見通しになっています。
登記官が相続人に登記を促すことができるようになっていて、ある日突然法務局から“登記をしてください”と連絡があるかもしれません。
ただし、登記官が調査するのは、公共事業の予定地などの範囲内です。その中で長期間登記が変更されていない土地を調査し、登記名義人が死亡してから30年程度経っている土地があれば、相続人を探し出すのです。登記官が法務局や市役所のデータを使って調査するわけですから、市役所職員が調査するよりも時間と労力は少なくなるでしょう。
| まとめ
1 相続人不明の土地問題は深刻!
2 利用権だけじゃない!登記官が調査!
3 法務局から突然連絡があるかも!