あいつには相続させたくない!

| 前回のまとめ

 

今回の話に入る前に前回をまとめておきたいと思います。

1 親族の範囲

親族には血族と姻族があります。血族は血のつながりのある人(血のつながりのない養子も含みます)、姻族は配偶者の血族と血族の配偶者です。親族は6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。

2 親族の数え方

親族の数え方は共通の祖先まで戻ります。いとこは、共通の祖先である祖父母まで戻って、まずは親で①、祖父母で②、祖父母の子(伯父・叔母)で③、伯父・叔母の子で④ですから、4親等の血族です。

3 法定相続人

相続人はまず配偶者と子。いない場合には直系の祖先(尊属)、さらにいない場合は兄弟姉妹です。代襲相続の制度もあります。

 

 

| 遺留分ってなに?

 

代襲相続ができる場合は3つありました。

1 被相続人が亡くなったときに相続すべき人が先か同時に亡くなった場合

2 被相続人が亡くなったときに相続すべき人が欠格事由に該当する場合

3 被相続人が亡くなったときに相続すべき人が廃除された場合

このうち3の廃除は、“遺留分”を持っている相続人が対象でした。

“遺留分”って何でしょうか?

“遺留分”は法定相続人が必ず相続できる財産の一定部分をいいます。“遺留分”を持っている人は“兄弟姉妹以外の相続人”です。つまり、配偶者・子・直系尊属です。前回の図をもう一度載せますね。

相続人の範囲

 

遺留分は誰が相続人なのかで割合が変わります。

1 直系尊属のみが相続人 → 遺産全体の1/3

2 その他        → 遺産全体の1/2

これらの場合にどれだけ相続できるのかを計算してみましょう。その前に、法定相続分を表にしておきます。

 

法定相続分の表

 

例えば、被相続人がすべての財産を愛人に遺贈する遺言を残したとします。被相続人には配偶者と長男と長女がいます。相続財産は2000万円でした。それぞれいくら相続できるでしょうか?

法定相続人は配偶者・長男・長女ですから、遺留分は1/2です。残りの1/2は愛人が持っていきます。

1 愛人  2000万円×1/2=1000万円

2 配偶者 2000万円×1/2(遺留分)×1/2(法定相続分)=500万円

3 長男  2000万円×1/2(遺留分)×1/4(法定相続分)=250万円

4 長女  2000万円×1/2(遺留分)×1/4(法定相続分)=250万円

このように分配されます。1000万円+500万円+250万円+250万円=2000万円となって、ちょうど分配されています。

 

 

| 相続させない方法

 

法定相続人の中にはどうしても相続させたくない人がいることがあります。“あいつには何があっても相続させたくない!”と固い意志をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

法定相続人に相続をさせたくない場合、前回書きました“廃除”をすることができます。廃除をするには2つの方法があります。

1 被相続人が家庭裁判所に訴える方法

遺留分を持っている相続人が著しい非行をしたり、被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたりしたときに、家庭裁判所に訴えて廃除してもらうことができます。

2 遺言で廃除する方法

遺言でも廃除ができます。廃除ができる条件は非行や侮辱など同じです。このときは遺言執行者が家庭裁判所に廃除を訴えます。

廃除の対象になるのは“遺留分を持っている相続人”だけでした。では、遺留分を持っていない法定相続人、つまり兄弟姉妹に相続させたくない場合はどうしたらいいのでしょうか?

答えは簡単です。遺言ですべての財産を他の誰かに遺贈すればいいのです。遺言で兄弟姉妹の相続分をゼロと指定してもOKです。兄弟姉妹には遺留分がありませんから、他人に遺贈された場合や相続分をゼロと指定された場合には手も足も出せません。一件落着です。

 

 

| まとめ

 

1 遺留分は必ず相続できる財産!

2 相続させたくないなら廃除!

3 兄弟姉妹に相続させたくないなら遺贈か相続分ゼロ指定!



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