昔から家が建っていたところではご相続した土地に狭い道路や水路の跡が残っていることがあります。法務局でもらえる公図の赤線や青線が里道や水路です。
道路や水路がすでに使われていない場合で、今後も使われる予定がない場合には、道路や水路の用途を廃止して払い下げを受けることができます。
そこで、里道や水路の払い戻し手続をみてみたいと思います。 “相続した土地に道路や水路があるかも” の続きを読む
昔から家が建っていたところではご相続した土地に狭い道路や水路の跡が残っていることがあります。法務局でもらえる公図の赤線や青線が里道や水路です。
道路や水路がすでに使われていない場合で、今後も使われる予定がない場合には、道路や水路の用途を廃止して払い下げを受けることができます。
そこで、里道や水路の払い戻し手続をみてみたいと思います。 “相続した土地に道路や水路があるかも” の続きを読む
行政書士には外国人の入国・滞在を手助けする業務があります。外国人や代理人の代わりに入管当局へ出頭したり書類を作成して提出したりします。この業務は入管当局に登録された弁護士か行政書士しか行うことができません。
ただ、行政書士の場合、入管当局に登録されるためには業界内の研修会に参加をして試験に合格しなければいけません。
そこで、入管業務を行うための申請取次研修会について書きたいと思います。内部事情もちらほら出てくるかも…。今回は第28回です。 “【申請取次】申請取次研修会に参加! ~その28~” の続きを読む
行政書士には外国人の入国・滞在を手助けする業務があります。外国人や代理人の代わりに入管当局へ出頭したり書類を作成して提出したりします。この業務は入管当局に登録された弁護士か行政書士しか行うことができません。
ただ、行政書士の場合、入管当局に登録されるためには業界内の研修会に参加をして試験に合格しなければいけません。
そこで、入管業務を行うための申請取次研修会について書きたいと思います。内部事情もちらほら出てくるかも…。今回は第25回です。永住許可申請の続きです。 “【申請取次】申請取次研修会に参加! ~その25~” の続きを読む
行政書士には外国人の入国・滞在を手助けする業務があります。外国人や代理人の代わりに入管当局へ出頭したり書類を作成して提出したりします。この業務は入管当局に登録された弁護士か行政書士しか行うことができません。
ただ、行政書士の場合、入管当局に登録されるためには業界内の研修会に参加をして試験に合格しなければいけません。
そこで、入管業務を行うための申請取次研修会について書きたいと思います。内部事情もちらほら出てくるかも…。今回は第18回です。 “【申請取次】申請取次研修会に参加! ~その18~” の続きを読む
2020年4月1日に民法が大きく改正されました。宅建士(宅地建物取引士)試験を受験しようと思っている方は、元々勉強がしづらい民法が改正されて不安に思われているのではないでしょうか。
今回から民法の改正されたところのうち、宅建士試験でよく問われるだろうと思われるところを、アシュラの独断と偏見で書きたいと思います。 “宅建士試験のための改正民法 その5 契約不適合責任(2)” の続きを読む