宅建士試験のための改正民法 その5 契約不適合責任(2)

2020年4月1日に民法が大きく改正されました。宅建士(宅地建物取引士)試験を受験しようと思っている方は、元々勉強がしづらい民法が改正されて不安に思われているのではないでしょうか。

今回から民法の改正されたところのうち、宅建士試験でよく問われるだろうと思われるところを、アシュラの独断と偏見で書きたいと思います。 “宅建士試験のための改正民法 その5 契約不適合責任(2)” の続きを読む



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宅建士試験のための改正民法 その4 契約不適合責任(1)

2020年4月1日に民法が大きく改正されました。宅建士(宅地建物取引士)試験を受験しようと思っている方は、元々勉強がしづらい民法が改正されて不安に思われているのではないでしょうか。

今回から民法の改正されたところのうち、宅建士試験でよく問われるだろうと思われるところを、アシュラの独断と偏見で書きたいと思います。 “宅建士試験のための改正民法 その4 契約不適合責任(1)” の続きを読む



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宅建士試験のための改正民法 その1 消滅時効

2020年4月1日に民法が大きく改正されました。宅建士(宅地建物取引士)試験を受験しようと思っている方は、元々勉強がしづらい民法が改正されて不安に思われているのではないでしょうか。

今回から民法の改正されたところのうち、宅建士試験でよく問われるだろうと思われるところを、アシュラの独断と偏見で書きたいと思います。 “宅建士試験のための改正民法 その1 消滅時効” の続きを読む



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宅建士試験の振り返り(2020年度10月)問7・8

2020年の宅地建物取引士試験は、新型コロナウイルス感染症への対応のため例年と異なる試験形態になってしまいました。都市圏では受験会場が確保できなかったため、10月の試験を受験できない受験生がいます。2020年は10月と12月の2回、試験が行われることになりました。

前回から引き続き2020年10月試験の問題を振り返ってみたいと思います。まずは民法から始めてまいります。 “宅建士試験の振り返り(2020年度10月)問7・8” の続きを読む



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連帯保証は怖いって聞くけど…

| 連帯保証って何が違うの?

 

連帯保証人はご存知かと思いますが、内容までご存知でしょうか?連帯保証人になる機会はそれほど多くありませんが、たとえば大学進学などで未成年のお子さんが一人暮らしを始めるときに賃貸住宅を借りる場合には、不動産会社から親御さんに連帯保証人になるよう求められると思います。

連帯保証は単なる保証とは違って、かなり厳しい内容です。もちろん債務者がきちんと支払いをしていれば全く問題ありません。支払いを怠った時に保証人の出番になります。

保証契約の特徴はいくつかあります。まず、債権者と債務者の契約とは別に契約します。しかも書面で契約しなければいけません。また、主たる債務がなくなると保証債務もなくなりますし、主たる債務に生じたことは保証人にも効果を及ぼします(付従性)。債権が譲渡されると保証債務も一緒についていきます(随伴性)。

以上は、単なる保証も連帯保証も共通の事柄です。違うところは2つあります。

1 連帯保証には補充性がない

単なる保証の場合、債務者が支払いを怠って保証人に請求されたとしても、まずは初めに債務者に請求してくれと主張することができます。ところが、連帯保証人はそのような主張ができません。いきなり連帯保証人に請求が来ても支払わないといけないのです。

さらに、単なる保証の場合、保証人が債務者に支払う能力があって簡単に強制執行ができることを証明すると債権者は債務者の財産に強制執行しなければいけません。しかし、連帯保証人はこの主張ができませんので、いくら債務者に財産があっても連帯保証人が支払わないといけないことになっています。

2 連帯保証には分別の利益がない

“分別の利益”という意味はよくわかりませんよね。いわゆる専門用語なのだと思います。分別の利益は保証人が数人いる場合(共同保証)に、原則として各保証人は主たる債務の額を保証人の頭数で割った額を負担することを言います。たとえば、主たる債務が1000万円、保証人が2人いた場合、保証人はそれぞれ500万円ずつ返済すればよいことになっています。

ところが、連帯保証人には分別の利益がありません。ですから、主たる債務が1000万円、連帯保証人が2人いる場合でも、主たる債務者が返済を怠って債権者が連帯保証人に請求してきたときは連帯保証人は1000万円を返済しなければいけないのです。先に書いたとおり、連帯保証人には補充性がありませんから債務者に財産が有っても1000万円を返済することになります。

 

他にも連帯保証の特徴はいろいろとありますが、連帯保証が怖い理由は補充性がないことと分別の利益がないことなのです。請求があれば有無を言わさず全額を返済する義務があるというのですからかなり厳しいですよね。よほど信頼できる人からの依頼でなければ連帯保証人にはならないことが賢明です。

ただ、事業の借り入れの場合はどうしようもありません。法人でも個人事業でも借り入れなく事業を営むことは難しいですから、多くの会社では代表取締役や代表は連帯保証人になっていることでしょう。代表者の方のご苦労・ご心労に頭が下がる思いです。

 

 

| まとめ

 

1 連帯保証は単なる保証とは違います!

2 主たる債務がなくなれば保証債務もなくなります!

3 連帯保証には補充性や分別の利益がありません!



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