【申請取次】申請取次研修会に参加! ~その28~

行政書士には外国人の入国・滞在を手助けする業務があります。外国人や代理人の代わりに入管当局へ出頭したり書類を作成して提出したりします。この業務は入管当局に登録された弁護士か行政書士しか行うことができません。

ただ、行政書士の場合、入管当局に登録されるためには業界内の研修会に参加をして試験に合格しなければいけません。

そこで、入管業務を行うための申請取次研修会について書きたいと思います。内部事情もちらほら出てくるかも…。今回は第28回です。

 

 

| 再入国許可申請

 

外国人が日本を出国した場合、それまでに持っていた在留資格や在留期間は、出国と同時に消滅します。もう一度日本に入国したい場合には、改めて査証(ビザ)を取得しなければいけないのが原則です。

それではあまりにも不便なので、今までと同じ在留資格で同じ活動をしようとする場合の簡略化した手続きが再入国許可申請です。

再入国許可を受けた外国人は、上陸申請で査証(ビザ)が免除されていて、あらためて在留資格を取得する必要がありません。日本に上陸後は、出国前の在留が継続しているものとして取り扱われます。

上陸審査では、次の1~4の審査がなされます。

1 旅券(パスポート)と査証(ビザ)の有効性

2 活動内容の真実性、在留資格該当性、上陸許可基準適合性

3 在留期間の適合性

4 上陸拒否事由の非該当性

再入国許可を受けた外国人は、このうち1と4だけが審査されます。時間のかかる在留資格や在留期間の審査がないのでスムーズな再入国が可能になっています。

ただし、再入国許可の有効期間は5年以内です。特別永住者は6年以内です。

 

 

| みなし再入国許可

 

外国人が日本に再入国するときに手続きを簡略化できるのが再入国許可申請でした。その中で一定の条件を満たすと再入国許可申請も不要になります。

それが“みなし再入国許可”です。

みなし再入国許可は、出国をした日から1年以内に再入国をする場合です。ただし、在留期限が出国の日から1年以内に到来する場合には、その到来する日までがみなし再入国許可が認められる期限です。

みなし再入国許可が認められる人には条件があります。

1 日本で有効な在留資格をもって在留していること

2 有効な旅券(パスポート)を所持していること

3 在留期間が3か月以下ではないこと

4 在留資格が“短期滞在”ではないこと

5 (中長期在留者)有効な在留カードを所持していること

これに加えて、みなし再入国許可の対象にならない人もいます。

1 在留資格取り消し手続中の者

2 出国確認の留保対象者

3 収容命令書の発布を受けている者

4 難民認定申請中の“特定活動”の在留資格で在留する者

5 日本国の利益または公安を害する行為を行うおそれがある者

6 その他、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

要するに、普通に日本に在留している外国人の方はほぼみなし再入国許可の対象になっています。

注意しなければいけないのは、みなし再入国許可の場合、許可の延長を在外公館で行うことはできません。ですから、1年以内に再入国ができない可能性がある場合には、通常の再入国許可を取得して出国することをおすすめします。

 

 

| まとめ

 

1 再入国許可の有効期間は5年!

2 再入国許可で上陸審査が簡単に!

3 みなし再入国許可の有効期間は1年以内!



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