行政書士には外国人の入国・滞在を手助けする業務があります。外国人や代理人の代わりに入管当局へ出頭したり書類を作成して提出したりします。この業務は入管当局に登録された弁護士か行政書士しか行うことができません。
ただ、行政書士の場合、入管当局に登録されるためには業界内の研修会に参加をして試験に合格しなければいけません。
そこで、入管業務を行うための申請取次研修会について書きたいと思います。内部事情もちらほら出てくるかも…。今回は第29回です。次回が最終回の予定です。
| 在留資格取得許可申請
日本の国籍を離脱したり、出生などの理由によって上陸手続きを経ることなく日本に在留することになる外国人で、日本国籍を離脱したり出生したりした日から60日を超えて日本に在留しようとする場合、日本国籍を離脱したり出生したりした日から30日以内に、法務大臣に対して在留資格の取得申請をしなければいけません。
たとえば、日本で子供が生まれた場合にやらなければいけない手続は次の2つです。
1 出生日から14日以内:市町村に出生届を提出
2 出生日から30日以内:出入国管理局に在留資格取得許可を申請
外国人の方はご注意ください。
| 在留資格の変更許可などの手数料
在留資格の変更許可などには手数料がかかります。これは国に収める手数料です。行政書士に依頼した場合の報酬は別途必要になります。
1 在留資格変更許可申請 :4,000円
2 在留期間更新許可申請 :4,000円
3 永住許可申請 :8,000円
4 再入国許可申請 :3,000円
5 数次再入国許可申請 :6,000円
6 就労資格粗油名所の交付申請:1,200円
7 在留カードの交付申請 :1,600円
8 難民認定証明書の交付申請 :5,000円
| 申請取次制度
ここで、申請取次の制度について書いておきたいと思います。
本来、出入国の申請人は外国人本人で、本人が出頭しなければいけません。これは、申請人の同一性や申請意思の確認のためとされています。
外国人本人が申請をすることが難しい場合に登場するのが申請取次の登録がされた弁護士や行政書士です。申請取次ができるのは入管局に登録された弁護士と行政書士だけです。弁護士の場合はよく知りませんので、行政書士について書きます。
いわゆる“申請取次行政書士”は正式には“届出済行政書士”という肩書です。行政書士が所属する行政書士会の単位会(都道府県別)を経由して、地方出入国在留管理局の長に届出をします。
行政書士の場合はこの届出をするためには講習会を受講して試験に合格しなければいけません。今回、長々と書いている内容が講習会での学習内容のほぼすべてです。
そもそも申請取次の制度は、申請人などに代わって申請関係書類を提出できるとするものです。この制度のおかげで、申請人などが仕事や学業に専念できて負担の軽減になったり、入管局においても事務処理の効率化・円滑化、申請窓口の混雑緩和になったりと利点がいろいろとあります。
| まとめ
1 外国人の子が出生したら在留資格の取得を!
2 在留資格関連の手続きには手数料が必要!
3 申請取次制度は外国人本人、入管局の手間を省略するため!