相続した土地に道路や水路があるかも

昔から家が建っていたところではご相続した土地に狭い道路や水路の跡が残っていることがあります。法務局でもらえる公図の赤線や青線が里道や水路です。

道路や水路がすでに使われていない場合で、今後も使われる予定がない場合には、道路や水路の用途を廃止して払い下げを受けることができます。

そこで、里道や水路の払い戻し手続をみてみたいと思います。 “相続した土地に道路や水路があるかも” の続きを読む



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