行政書士事務所ってどんなところでしょうか?行政書士が1人でやっている事務所もあれば、事務員さんがいる事務所もあります。いろいろな形態がありますが、それぞれどんな人でどんな役割なのでしょうか。
| 事務所に1人はいる行政書士
行政書士は行政書士試験に合格したり公務員として一定年数以上行政事務職を経験したりすると登録ができます。行政書士事務所を開くには必ず行政書士が必要です。当たり前ですね。行政書士がいなければ行政書士事務所ではありませんものね。
| 補助者って何をする人?
個人で行政書士をされている先生は、補助者を置いていることがあります。たとえば奥さんが補助者になっていたりします。
補助者になるには行政書士会に補助者として登録されなければいけません。補助者は行政書士1人につき1人だけです。補助者になると補助者の徽章がもらえます。
補助者は行政書士の代わりに一定の書類を作成したり官公署に書類を提出できたりします。一般の事務員にはできない特権です。また、補助者は事務員として電話対応、接客などをしたりします。
| 使用人行政書士がいるかも…
行政書士は行政書士を雇用することができます。弁護士事務所の“イソ弁”と言われる被雇用弁護士と同じような感じです。大きな税理士事務所などにも雇用されている税理士さんがいますよね。
このように使用人としての行政書士は行政書士として仕事をすることができます。名刺には“行政書士”と書かれていますし、行政書士証や行政書士の徽章も持っています。使用人の行政書士もれっきとした行政書士です。ただ、事務員と同じように電話対応や接客もします。
| 社員行政書士ってなに?
行政書士事務所は法人として行政書士法人を作ることができます。行政書士法人は行政書士が2人以上で設立します。
行政書士法人の行政書士には“社員”と“使用人”がいます。一般的に会社などで“社員”といえば“使用人”のことですが、行政書士法人では違います。行政書士法人の“社員”は会社でいうところの“役員”です。“社員”になるには出資が必要ですし、一般的に代表権を有しますし、商業登記簿には名前や住所が記載されます。いわゆる“共同出資者”“共同経営者”というところでしょうか。
| まとめ
1 補助者は権限のある事務員!
2 行政書士には使用人と社員がいます!
3 社員行政書士はいわゆる“役員”!