健康保険の被扶養者に入りたい!

高齢者でお子さんの被扶養者になりたいという方は大勢いらっしゃるのではないでしょうか。特に高齢者の方の健康保険は国民健康保険になりますが、1人1人別々に加入しなければいけないため、高齢者のご夫婦では保険料が高くなります。お子さんの健康保険の被扶養者になれれば…と考えることもあるでしょう。

今回は、健康保険の被扶養者になれる方をまとめたいと思います。厚生年金保険でも同じような条件です。詳しくは社会保険労務士にご相談ください。

 

 

| 被扶養者は同居してないとダメ?

 

被扶養者になるために主に2つの条件をクリアしなければいけません。(1)生計維持関係と(2)同一世帯関係です。

1 生計維持関係

被扶養者になるためには、“主としてその被保険者により生計を維持するもの”でなければいけません。生計の維持を認定するための基準は2つあります。

(ⅰ)同一世帯の場合

被扶養者になる方の年収が130万円未満で、被保険者の年収の1/2未満であることです。“130万円未満”と“1/2未満”と覚えておきましょう。

ただ、130万円未満は満たしても1/2以上になる場合には救済措置があります。生計の状況を総合的に勘案して、被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると認められると被扶養者になることができます。この場合にはしっかりとした理由書が必要になります。社会保険労務士さんに相談をすることをおすすめします。

(2)同一世帯でない場合

被扶養者になる方の年収が130万円未満で、その年収が被保険者からの援助による収入額よりも少ない場合には、被扶養者になることができます。このパターンで念頭に置かれているのは“学生の一人暮らし”です。アルバイトはしているけれども親御さんからの仕送り額の方が多い場合ですね。この場合も被扶養者になりますのでご安心ください。

2 同一世帯関係

被保険者と被扶養者が住居や家計を共同する場合です。1の生計維持関係よりも緩やかな基準ですね。一時的に別居になっても大丈夫です。たとえば、同居していた家族(被扶養者)が入院などで一時的に別居することになったとしても同一世帯と認定されます。

 

 

| 誰でも被扶養者になれるの?

 

上の年収や同居の基準を満たせばだれでも被扶養者になれるのでしょうか。たとえば友人と同居していて生活の面倒も見ている場合には、友人は被扶養者になれるのでしょうか。

結論は“ダメ”です。被扶養者になれるのは親族だけです。かなりややこしいですが、4つに分けられていますので上げたいと思います。

1 直系尊属、配偶者、事実婚、子、孫、姉妹

これらの方で生計を同一にしている場合には被扶養者になれます。

2 3親等内の親族

3親等内の親族はたくさんいますので、当ブログの記事“相続人って誰?”をご参照ください。この記事に“親族の範囲”という図があります。ここで①~③、(1)~(3)の方は3親等内の親族です。それ以外にも、“おじ(叔父・伯父)”や“おば(叔母・伯母)”も3親等内の親族です。3親等内の親族で1の直系尊属、配偶者など以外の方は、生計維持かつ同一世帯の場合に被扶養者になれます。

3 事実婚の相手方の父母・子

婚姻届けを出していない配偶者の親御さんやお子さんは、生計維持かつ同一世帯の場合に被扶養者になれます。

4 事実婚の相手方の死亡後の父母・子

3の場合に配偶者が亡くなった後は、生計維持かつ同一世帯であれば被扶養者になれます。

 

 

| まとめ

 

1 生計維持と同一世帯がポイント!

2 3親等内の親族ならば被扶養者になれるかも!?

3 事実婚でもあきらめないで!



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