寝屋川市駅前に駐輪場オープン!

| 違法駐輪対策が必要?

 

どこの駅前でも同じかもしれませんが、自転車の違法駐輪が多いのが駅前です。通勤・通学に駅を利用する人だけでなく、近隣の店舗のお客さんも違法な駐輪をしているようです。利用者はたくさんいるのに駐輪するスペースが少ないですので、ある程度は目をつぶるしかないのでしょうか。駅前の有料駐輪スペースを広げるにしても限界がありますし、いくら広げても違法駐輪はなくならないと思います。

一番効果があるのは、シルバー人材センターなどに依頼して監視員を常駐させることだと思います。駐輪しようとする人に注意をして回ることで、徐々に減っていくのではないでしょうか。たとえば、京阪の萱島駅には監視員がいることが多く、少しずつですが違法駐輪は減っています。同時に駐輪スペースも拡大されました。

よくあるのは、“ここに自転車を放置している場合には撤去します”という看板です。この看板の前に何台もの自転車が堂々と置かれていたりします。笑うに笑えない光景です。自転車の撤去はたまに行われるだけですから、撤去されない期間は自転車をとめてもいいと思われる可能性もあります。

その他の方法としては、違法駐輪をしている自転車と柵などの固定物をチェーンで動かせないようにすることです。チェーンのロックを解除する場合には、市役所などの担当課に連絡をして解除してもらうようにします。時間や手間がかかりますので違法駐輪は減るかもしれません。

 

 

| 寝屋川市駅前の違法駐輪

 

寝屋川市駅前は違法駐輪がものすごく多いところでした。とくに東口には多くの自転車がとめられていました。数年前から徐々に減っていましたが、2019年5月には新たに自転車置き場がオープンしたようです。

最初の60分は無料、駐輪から6時間で200円、以後60分ごとに200円という料金設定です。以前も似たような有料駐輪スペースがあったように思いますが、いつの間にかなくなっていました。

同じような試みをしているのが、京阪の門真市駅前です。ここも以前は違法駐輪が多い駅前でした。数年前にイズミヤの前に有料の駐輪スペースを設け、監視員を配置してからは違法駐輪がめっきりと減り、今では全く見かけません。バイク置き場もあります。

そもそも、違法駐輪をする人は“ちょっととめるだけ”という気持ちで悪いことをしているとは思っていないと思います。大阪市内の駅周辺の違法駐輪数は、2007年ごろには5万台もあったそうですが、2019年の2月には4000台まで減っています。駅周辺を駐輪禁止区域に指定し、放置している自転車は即時撤去しています。同時に有料の駐輪場を整備してきました。

違法駐輪をなくしたいのならば予算をかけて徹底的にやらなければいけないように思います。寝屋川市駅前の対策もうまくいくことを願っています。

 

 

| まとめ

 

1 駅前は違法な放置自転車でいっぱい!

2 駐輪場を増やして放置自転車の撤去を徹底すればいい!?

3 寝屋川市駅前に新しく有料駐輪スペースができました!



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相続登記の手数料が無料!? その2

| 相続登記の手数料が0円になるかも!?

 

前回の記事では、2018年度の税制改革で一定の場合に相続登記の登録免許税が0円になるということを書きました。2つのパターンがあり、1つ目は、相続人が相続した不動産の相続登記をする前に亡くなられた場合です。2つ目は、一定の地域の土地で価額が10万円以下の土地の場合です。

1つめのパターンは前回の記事を参照してください。今回は2つ目のパターンについて書きたいと思います。

 

 

| 評価の低い土地なら登録免許税が0円かも!?

 

山の中の狭い土地や山林など、価格が安すぎて売るに売れない土地を持っている方はたくさんいらっしゃいます。当事務所でも売却すると司法書士の報酬などで赤字になる土地についてご相談を受けたことがあります。また、そのような土地は購入希望者がおりませんので、さらに売れなくなります。

このような事情で売れない土地は、相続の時には相続人同士で押し付け合いになりがちです。誰もいらない、貰い手がない土地は相続登記もされずにそのまま放置されることが多いです。相続登記をするだけお金の無駄になってしまうとお考えになるからです。

相続登記をせずに放置しておくと、近い将来に相続人が多くなりすぎて権利関係が錯綜します。司法書士の報酬で赤字、買い手がいない、権利関係が錯綜していると悪条件がドンドン増えていきます。

2018年度の税制改革ではこのような場合に利用することができます。適用できる条件を並べてみます。

1 市街化区域外であること

街中はダメです。イメージとしては山林や小さな集落などが対象です。

2 法務大臣が指定する土地であること

法務局のサイトに免税措置になる地域が書かれたファイルがあります。地方法務局などの一覧はこちらです。ここで調べてみると適用があるかどうかが分かります。たとえば、門真市では北島、横地、野口が対象地域になっています。守口市は全域で対象になっていません。

3 不動産の価額が10万円以下の土地であること

不動産の価額が10万円以下ですから、山林や小さな集落の狭い土地が対象になるかと思われます。

 

このような土地をお持ちでしたらぜひ当事務所へご相談ください。あてはまるかどうか分からない場合にもお気軽にどうぞ。登記の申請には提携の司法書士が対応いたします。負担をお子さんやお孫さんに残さないようにしませんか?

 

 

| まとめ

 

1 山林の狭い土地の相続登記なら手数料が0円かも!?

2 相続登記を放置しておくとますます手が付けられなくなります!

3 負担を子孫に残さないようにしませんか?



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相続登記の手数料が無料!?

| 本来の手数料はいくら?

 

相続をした場合には相続を理由とする登記をしなければいけません。自宅や田畑などの不動産を持っていた親御さんが亡くなられてお子さんが不動産を相続した場合には、親御さん名義の登記をお子さん名義の登記にします。

この場合の登記の手数料(登録免許税)は本来土地の価額の0.4%です。土地の価格は相続税路線価を使って調べることができます。角地の場合などは計算がややこしくなります。

相続人が2人以上いる場合で相続の登記をするときには“遺産分割協議書”が必要です。遺産分割協議書は、亡くなられた方の遺産を全てピックアップして誰が何を相続するのかを話し合った結果を書いた文書です。

遺産には、現金、預貯金、株券、土地・建物などがあります。借金も遺産です。相続人には、法定相続人である配偶者、子、親、兄弟などがいます。遺言書に法定相続人以外の第三者に遺贈する旨が書かれていれば、その方も相続人になります。

つまり、遺産分割協議書を作成するには、遺産と相続人を確定させて、どのように分けるのかを話し合う必要があります。遺産や相続人の確定は、亡くなられた方が生まれたときからの戸籍を集める必要がありますので、かなり骨が折れます。

相続の登記はかなり手間と時間がかかって面倒くさいですので、プロに任せることが多いです。司法書士に依頼すれば、遺産分割協議書の作成で10~20万円、相続登記で5~10万円がかかります。合計で15~30万円ですね。遺産分割協議書の作成だけを行政書士に依頼しても10万円程度はかかるでしょう。

さらに相続登記の登録免許税がかかるとすれば、結構な金額になります。そのため、相続登記をせずにそのまま放っておく方が多く見られるようになりました。社会問題になっていますね。

 

 

| 登録免許税が0円!?

 

2018年の税制改革で、相続での所有権移転登記について、登録免許税の免税措置が設けられました。内容は2つです。1つ目は、相続人が相続した不動産の相続登記をする前に亡くなられた場合です。2つ目は、一定の地域の土地で価額が10万円以下の土地の場合です。

今回は、“相続人が相続した不動産の相続登記をする前に亡くなられた場合”を書きます。それにしても文字にすると分かりにくいですね。具体例を挙げて見てみます。

Aさんは3000万円の土地Zを持っていましたが、病気で亡くなられたとします。その息子さんBはAさんの土地Zを相続しましたが、登記はAさんのままです。

そのまま月日が流れ、Bさんもとうとう亡くなられてしまいました。Bさんの土地Zを相続したのが奥さんのCさんです。Cさんが相続の登記をしようとする場合、まず、AさんからBさんへの相続登記をして、その後にBさんからCさんへの相続登記をします。実際は同時に行うと思います。

この場合、登録免許税は2回分必要です。AさんからBさんへの相続分、3000万円の0.4%である12万円がまず1つ。それからBさんからCさんへの相続分、3000万円の0.4%である12万円が2回目。合計で24万円かかります。

2018年4月1日~2021年3月31日の間は、AさんからBさんへの相続分である12万円が0円になります。BさんからCさんへの相続分は、これまで通り12万円かかります。そうは言っても、実質的に半額になりますのでかなりお得です。

この免税措置を受けるためには、相続登記の申請書に「租税徳悦措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記入します。法務局のサイトに申請書の記載例がありますので、気になる方は是非一度ご覧ください。

 

一定の土地で価額が10万円以下の場合は次回に書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 本来の相続登記の登録免許税は土地の価額の0.4%!

2 2021年3月31日までなら登録免許税が0円になるかも!?

3 司法書士への報酬は別途必要です!



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残したいものといらないもの

| 経営者は何を残したいの?

 

経営者は会社を背負って生きています。人生とともに成長してきた会社を信頼できる配偶者や子どもが引き継いでくれるのなら、これに勝る喜びはないのではないでしょうか。

経営者と配偶者が会社の引継ぎについてどのように思っているのかを、ストライクが調査を行ったそうです。調査の対象者は男性の経営者。自分がなくなったときに残したい資産は何かを尋ねています。

では、さっそく結果を見てみましょう。

1位 現金・預金(70%弱)

2位 居住用の不動産(40%強)

3位 会社(約40%)

4位 保険金(20%強)

5位 投資用の不動産(約20%)

現金・預金、家の次に会社が来ています。経営者の方は家を残したいのと同じくらいの割合で会社を引き継いでほしいと思っておられるようです。

 

 

| 経営者の妻が残されて困るものは?

 

では、逆に経営者の奥さんが残してほしくないと思っているものは何でしょうか。ストライクが去年の夏に調査しています。

1位 会社(40%弱)

2位 美術品・骨董品(20%弱)

3位 投資用の不動産(10%弱)

4位 株式・国債(7%)

5位 居住用の不動産(6%)

この結果を見て愕然とされる経営者の方は多いのではないでしょうか。約40%もの経営者は会社を残したいと考えているのに対して、40%弱の経営者の奥さんは会社を残してほしくないと答えています。

逆に残して欲しいものは、現金・預金(90%弱)、保険金、居住用の不動産、株式・国債となっています。会社と答えた奥さんは15%だったそうです。

 

 

| 事業の引継ぎは社会問題化

 

中小企業の経営者には団塊の世代(第一次ベビーブームの世代)が多いと思います。中小企業庁の2015年の調査によりますと、中小企業の経営者で最も多い年齢層は66歳だそうです。現在だと70歳ですね。

多数いる団塊の世代の経営者がいくら家族に事業を引き継いでほしくても、奥さんは会社を引き継ぎたくないと思っています。もちろんお子さんがしっかりと継いでくれるのが一番ですが、不景気なご時世ですから不安定な自営業はあまり人気がありません。脱サラをしてまで継いでくれるということは稀でしょう。

70歳になる中小企業の経営者は約245万人もおられますが、その半分は後継者が決まっていないようです。70歳は平均的な引退の年齢とも言われていますので、事業を辞めるかどうか思案されている経営者が多いのでしょうね。中小企業の黒字廃業がこれからどんどん増えていきそうです。

 

 

| まとめ

 

1 会社を残したい経営者は約40%!

2 会社を残してほしくない経営者の妻は40%弱!

3 中小企業の後継者が決まらず黒字廃業が多発する!?



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小規模事業者持続化補助金の公募開始!

| 今回は時期が少し違います

 

毎年2~3月に公募される小規模事業者持続化補助金。今年は4月の半ばになっても公募の時期が分からず、やきもきしていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。やっと公募期間が発表され、募集要領が公表されました。

小規模事業者持続化補助金は、事業計画を立てることで経営を見つめなおして、事業の持続的な発展のため販路開拓などに取組むときの経費の一部を補助する補助金です。公募は商工会議所が行っています。対象は、商工会議所地区で事業を営む小規模事業者です。補助率は2/3、上限金額は原則50万円です。

 

 

| どんな事業が補助金をもらってるの?

 

補助金をもらっている事業の例は日本商工会議所のサイトにあります。大阪を例に挙げてみますと次のようなものがあります。

1 在留外国人向けの多言語型VISA取得サポートHPの制作(行政書士事務所)

2 断熱リフォーム専用のHP制作による販路開拓(建築設計会社)

3 トータル施術とアフターフォローの広告充実によるファンづくり事業(鍼灸整骨院)

その他にも外観や内観のリフォームや海外事業展開、地域への店舗の徹底周知なども多くあります。全て販路拡大のための事業です。他にも多くの小規模事業者の事業が採択されています。

採択率はおおよそ40~50%と言われていますが、平成29年度補正予算では約67%だったそうです。災害被災地や過疎化地域での優先採択もありますし、都市部以外の支援の必要性などから応募件数の多い都市部の採択率は30~40%くらいなのかもしれません。採択は数字以上に厳しいと感じます。

 

 

| どんな書類を書いて出すの?

 

メインは事業計画なのですが、その他にも書類を数枚提出します。

1 申請書

会社名や住所・電話番号、代表者など基本的な情報を記入する用紙です。

2 経営計画書

会社の概要、補助金をもらう事業の概要を書きます。顧客ニーズや市場の動向、自社の強み、経営方針や目標、今後のプランなどを記入します。

3 補助事業計画書

申請書類のメインです。補助金をもらう事業の名前、販路開拓等の取組内容、業務効率化の取組内容、補助事業の効果、経費の明細表、資金調達方法などを記入します。この中でも、販路開拓等の取組内容がページ数のほとんどを占めます。

4 補助金交付申請書

補助金をもらう事業の開始日や完了予定日、この事業で収入金があるかどうか、消費税の課税事業者かどうかなど簡単に記入できる用紙です。

これらの他に、特定創業支援を市区町村から受けている場合にはその確認書、買い物弱者対策事業をする場合にはその説明書と推薦書を提出します。これらの書類をCDに焼くかUSBメモリに入れて、書類と一緒に持って商工会議所へ行きます。そうすると、商工会議所で推薦書を作成してくれます。CDまたはUSBメモリと書類一式を郵送すれば応募完了です。

 

 

| まとめ

 

1 2019年の小規模補助金は6月12日までの公募!

2 採択率は例年40~50%!?

3 補助事業計画書のブラッシュアップが肝!



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