法律用語の基礎知識 その①

| 法律の文章は分かりにくい

 

必要に駆られて法律の条文を読んだり判例を読んだりしたことはありませんか?法律の文章はとても分かりにくいです。正確に伝えるためにより回りくどく冗長な文章になっています。最近の新しめの法律は、第1条に目的、第2条に用語の定義が書かれていて少しは読みやすくなっていますが、いかんせん基礎知識がない我々には難解この上ありません。

そこで今回は、法律での言葉の使い方や法律用語について書きたいと思います。とはいっても、全ての法律を網羅することは到底不可能ですから、一般的なことや民法に関することを少しだけ忘備録として書きたいと思います。

 

 

| “又は”と“若しくは”

 

日常会話では“又は”も“若しくは”も同じように使っています。どちらかを選択するときに使われますね。「牛または馬」と言ったり「牛若しくは馬」と言ったりした場合、どちらも「牛か馬のどちらか」という意味は変わりません。

ところが法律では少しややこしくなります。まずは基本から。たとえば「牛か馬か豚」という場合には“牛又は馬又は豚”というように書かれています。では、“若しくは”はいつ使うのでしょうか。

大きな括りは“又は”、小さな括りは“若しくは”を使います。たとえば、「弁護士、司法書士若しくは行政書士、又は建設業若しくは宅地建物取引業の代表者」と言った場合、大きな括りとして“弁護士、司法書士、行政書士”のグループと“建設業の代表者、宅地建物取引業の代表者”というグループに分けられます。その中で、それぞれ“弁護士”“司法書士”“行政書士”に、“建設業の代表者”“宅地建物取引業の代表者”に分けられます。

“及び”“並びに”も同じように使われます。“並びに”が大きな括りで、“及び”は小さな括りです。たとえば「弁護士、司法書士及び行政書士及びその補助者並びに建設業及び宅地建物取引業の代表者及び従業員」といった具合です。

 

 

| “直ちに”と“速やかに”と“遅滞なく”

 

法律で届出をしないといけない場合、“速やかに届け出なければならない”とか“遅滞なく届け出なければならない”と書かれていることがあります。7日以内とか14日以内とかはっきりと書かれていればいいのですが、“速やかに”とか“遅滞なく”と言われても漠然としていてよく分かりません。日常生活でもあまり区別をしていないかもしれません。

実はこの区別について裁判例があるのです。“直ちに”が最も即時性が強く、次に“速やかに”、最後に“遅滞なく”になるそうです。“遅滞なく”の場合には正当な理由や合理的な理由があって遅滞した場合には許されると考えられているようです。

イメージとしては“直ちに”は“すぐ”、“速やかに”は“急いで”、“遅滞なく”は“なるべく早く”くらいでしょうか。よく分かりませんが…。

 

 

| まとめ

 

1 法律の文章は分かりにくい!

2 原因は言葉の使い方!?

3 “又は”や“並びに”は大きな括り!



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