| 初めて読まれる方のために
相続の知識で争族にしないシリーズ第4弾です。その1~その3は下の記事をクリックしてご参照ください。
簡単にまとめます。
1 同時に亡くなられると相続できません。
2 胎児は相続できます。
3 相続できない“相続欠格”“相続廃除”があります。
4 誰が相続人なのかで法定相続分が変わります。
5 遺言書で相続分を決めることができます。
| 特別受益者ってなに?
特別受益者は、被相続人から贈与を受けていたり遺言で遺贈を受けたりした人のことです。“特別”に利“益”を“受”けた“者”ですね。特別受益者は必ず相続人でなければいけません。
特別受益者がいる場合には、相続財産の中に贈与や遺贈の財産の価額を加えてから相続されます。さらに、特別受益者は相続分から贈与や遺贈で受けた額を差し引きます。ややこしいですね。具体例で考えてみましょう。
被相続人Aさんは6000万円を遺して亡くなりました。相続人は奥さんのAさん、お子さんのBさんとCさんです。
お子さんのBさんは個人事業を営んでいますが、事業に必要な資金1400万円をAさんから譲り受けました。お子さんのCさんは結婚するときにAさんから200万円を貰いました。
このような場合、相続する額はいくらになるのでしょうか。まず遺産6000万円に生前贈与をした1400万円と200万円を加えます。そうすると相続財産は7600万円になりました。
この7600万円を奥さんのBさん、お子さんのCさん、Dさんで分けます。Bさんは7600万円の1/2である3800万円。CさんとDさんはそれぞれ1900万円です。
Cさんは生前に1400万円の贈与を受けていますから、1900万円から1400万円を差し引いた500万円が相続する額です。Dさんは生前に200万円の贈与を受けていますから、1900万円から200万円を差し引いた1700万円が相続する額です。
奥さんB :3800万円
お子さんC:500万円
お子さんD:1700万円
合計 :6000万円
ぴったりと合いましたね。 特別受益があった場合には以上のように計算します。
| まとめ
1 特別受益は生前や遺言での贈与!
2 特別受益の額は相続財産の額に加算!
3 相続分で分けられた額から贈与額を差引!