相続登記の手数料が無料!?

| 本来の手数料はいくら?

 

相続をした場合には相続を理由とする登記をしなければいけません。自宅や田畑などの不動産を持っていた親御さんが亡くなられてお子さんが不動産を相続した場合には、親御さん名義の登記をお子さん名義の登記にします。

この場合の登記の手数料(登録免許税)は本来土地の価額の0.4%です。土地の価格は相続税路線価を使って調べることができます。角地の場合などは計算がややこしくなります。

相続人が2人以上いる場合で相続の登記をするときには“遺産分割協議書”が必要です。遺産分割協議書は、亡くなられた方の遺産を全てピックアップして誰が何を相続するのかを話し合った結果を書いた文書です。

遺産には、現金、預貯金、株券、土地・建物などがあります。借金も遺産です。相続人には、法定相続人である配偶者、子、親、兄弟などがいます。遺言書に法定相続人以外の第三者に遺贈する旨が書かれていれば、その方も相続人になります。

つまり、遺産分割協議書を作成するには、遺産と相続人を確定させて、どのように分けるのかを話し合う必要があります。遺産や相続人の確定は、亡くなられた方が生まれたときからの戸籍を集める必要がありますので、かなり骨が折れます。

相続の登記はかなり手間と時間がかかって面倒くさいですので、プロに任せることが多いです。司法書士に依頼すれば、遺産分割協議書の作成で10~20万円、相続登記で5~10万円がかかります。合計で15~30万円ですね。遺産分割協議書の作成だけを行政書士に依頼しても10万円程度はかかるでしょう。

さらに相続登記の登録免許税がかかるとすれば、結構な金額になります。そのため、相続登記をせずにそのまま放っておく方が多く見られるようになりました。社会問題になっていますね。

 

 

| 登録免許税が0円!?

 

2018年の税制改革で、相続での所有権移転登記について、登録免許税の免税措置が設けられました。内容は2つです。1つ目は、相続人が相続した不動産の相続登記をする前に亡くなられた場合です。2つ目は、一定の地域の土地で価額が10万円以下の土地の場合です。

今回は、“相続人が相続した不動産の相続登記をする前に亡くなられた場合”を書きます。それにしても文字にすると分かりにくいですね。具体例を挙げて見てみます。

Aさんは3000万円の土地Zを持っていましたが、病気で亡くなられたとします。その息子さんBはAさんの土地Zを相続しましたが、登記はAさんのままです。

そのまま月日が流れ、Bさんもとうとう亡くなられてしまいました。Bさんの土地Zを相続したのが奥さんのCさんです。Cさんが相続の登記をしようとする場合、まず、AさんからBさんへの相続登記をして、その後にBさんからCさんへの相続登記をします。実際は同時に行うと思います。

この場合、登録免許税は2回分必要です。AさんからBさんへの相続分、3000万円の0.4%である12万円がまず1つ。それからBさんからCさんへの相続分、3000万円の0.4%である12万円が2回目。合計で24万円かかります。

2018年4月1日~2021年3月31日の間は、AさんからBさんへの相続分である12万円が0円になります。BさんからCさんへの相続分は、これまで通り12万円かかります。そうは言っても、実質的に半額になりますのでかなりお得です。

この免税措置を受けるためには、相続登記の申請書に「租税徳悦措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記入します。法務局のサイトに申請書の記載例がありますので、気になる方は是非一度ご覧ください。

 

一定の土地で価額が10万円以下の場合は次回に書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 本来の相続登記の登録免許税は土地の価額の0.4%!

2 2021年3月31日までなら登録免許税が0円になるかも!?

3 司法書士への報酬は別途必要です!



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