宅建の資格を活かしませんか?

| 宅建の登録者数は100万人以上

 

宅建士の資格は試験に合格しただけでは使えません。しかも登録しただけでもダメです。宅建士になるには、試験に合格→資格登録→宅建士証の交付と3段階あるのです。宅建士試験には毎年約3万人が合格しています。そして、宅建士の資格を登録した人は102万人。その中で宅建士証を持っている人が約51万人です。宅建士証を持っていて宅建業に就いている人は約31万人になります。

資格登録者数は年々増えていて102万人(25年前の約2倍)も登録しているのに、資格を活かしている人は31万人しかおらず25年前からそれほど増えていません。不動産業に就職するつもりがなくても受験をしてしかも登録までするのですから、法律系資格の登竜門としての人気がよく分かります。ちなみに行政書士の登録者数は約4.7万人です。

 

 

| 宅建士の宅建士証を手にするまで

 

宅建士試験に合格してから資格登録をするのですが、これも単純には行きません。宅建士試験の合格までの間に2年間以上宅建業の実務経験がある人はそのまま資格登録ができます。

しかし、実務経験が2年未満の人は“登録実務講習”という講習を受けて試験に合格しなければいけません。この“登録実務講習”を受講するのは結構高いんです。約2万円の受講料が必要です。私は一番安いところを調べて1.7万円くらいで受講しました。

“登録実務講習”は通信教育と実際の講義と修了試験の3段階あります。通信教育は約1カ月間かけてDVDを見てテキストを読み込みます。講義の前の予習と言ったところでしょうか。2日間の講義を受けた最終日に修了試験を受けます。ほとんどの人は無事に合格を果たしますが、ここで落ちるわけにはいきませんのでかなり緊張します。私のときは宅建業法がメインの易しい穴埋め問題などでした。

晴れて資格登録が済みましたら、次は宅建士証の交付を受けます。宅建士試験に合格してから宅建士証の交付申請までの間に1年を超えて期間が開いている場合には、“法定講習”を受けなければ宅建士証の交付申請ができません。私は宅建士試験に合格した後すぐに登録と宅建士証の交付を受けましたので“法定講習”を受講していません。

宅建士証を眺めてみますと、どこにも勤務先が書かれていません。氏名・生年月日・住所・登録番号・登録年月日・有効期限・交付年月日・発行番号があるのみです。ちなみに管理業務主任者証にも勤務先の記載はありません。行政書士証票には事務所名と事務所所在地、行政書士会会員証には事務所の住所が書かれています。独立系資格とキャリアアップ系資格の違いなのでしょうか。不思議ですね。

 

 

| まとめ

 

1 宅建士の仕事をしている人は約31万人!

2 試験に合格するだけでは宅建士になれません!

3 試験合格→資格登録→宅建士証交付が必要!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

宅地建物取引士ってなに?

| 宅建士ってなにをするの?

 

以前“重要事項説明は宅地建物取引士の仕事”でご紹介しましたが、部屋を借りたり不動産を買ったりするときに行われる“重要事項説明”は宅地建物取引士(宅建士)の主な仕事内容の一つです。

宅建士は、国家試験である宅地建物取引士試験に合格し、登録をして宅地建物取引士証を持っています。宅建士試験は毎年10月の第3日曜日に実施されていて、7月頃に受験の申し込みをします。全問4肢択一式のマークシートで、出題数は50問、試験時間は2時間です。宅建業法、民法、法令上の制限などが出題され、7割前後の正答率が合格点になることが多いです。合格率は15~17%程度。おおよそ20万人受験して3万人が合格します。

宅建士の仕事は、不動産を売ったり買ったり課したり借りたりするときに、現地の状況や権利関係の調査をして取引の相手方に説明して契約を締結します。宅建士以外の営業社員や事務社員にはできず、宅建士にしかできないことには次の3つがあります。

1 重要事項説明

2 重要事項説明書への記名・捺印

3 契約書への記名・捺印

不動産の取引で最も重要な契約について宅建士の独占業務があり、宅建士失くして不動産屋はなりたちません。実際に、不動産屋の従業員5人に1人は必ず宅建士です。

 

 

| 宅建士の役割

 

不動産は高額です。また権利関係が複雑に入り組んでいることもあります。ですから、不動産の売買や賃貸ではきちんと調べる必要があります。一般の方は不動産の取引の経験が少なく知識も少ないことから、重要なことを見落としたり不当に高額な不動産を買わされたりすることがあります。

このような不利益を防ぐために宅建士は存在します。物件を丁寧に調べてどのような物件でどのような権利関係になっているのか、買主さんや借主さんの利用目的にあっているかなどを判断します。不動産屋(宅地建物取引業者)には必ず専門知識を持った宅建士が在籍しています。

宅建士以外の営業や事務が行っている業務も、(会社によるかもしれませんが)宅建士は当然やります。

1 不動産の売却・賃貸の手助け

2 不動産の購入・賃借のための不動産探しと紹介

3 不動産の売主・買主、貸主・借主の契約サポート

4 分譲住宅や土地の広告・販売活動

5 不動産のコンサルティング

6 マンションなどの管理

などなど色々あります。宅建士の資格がなくてもできますが、お客さんからの信頼感は増すと思います。

 

 

| まとめ

 

1 宅建士は国家資格保有者!

2 宅建士には独占業務があります!

3 不動産取引での不利益を防ぐのが宅建士の役目!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

守口市のブラスバンドがすごい!

| 守口市はブラスバンドが盛ん

 

守口市では多くの小中学生にブラスバンドが人気です。近くにブラスバンドの名門淀川工科高校があるからでしょうか。淀川工科高校の吹奏楽部は約200名もの部員がいて全国に名の知られる強豪校です。ブラスバンド、格好いいですよね。

ブラスバンドは金管楽器を主体として構成される楽団です。金管楽器には、トランペット、トロンボーン、ホルン、チューバなどの有名な楽器以外にも、トランペットに似たコルネット、チューバのようなユーフォニアム、小さなアルトホルンなどがあります。金管楽器以外にも木管楽器であるピッコロ、フルート、オーボエ、クラリネット、サックス、ファゴットが入ることもあります。打楽器としてはスネアドラム(小太鼓)、バスドラム(大太鼓)、ティンパニなどを加えます。

オーケストラと違うところは、コルネットやユーフォニアムなどの金管楽器や、木管楽器のサックス、ドラム類でしょうか。オーボエは難しい、フルートは息が大変などと聞きますが、実際はどうなんでしょうか。トロンボーンも音程を取るのが無図解そうです。

 

 

| 守口市ジュニアブラスバンドの演奏会

 

守口市には小学4年生から中学2年生までで構成されるジュニアブラスバンドがあります。昭和46年に創設された、歴史のあるブラスバンドです。毎週日曜日にさつき学園や寺方南小学校で練習を重ねているようです。

去年はクリスマスコンサートや淀川市民マラソンで日ごろの練習の成果を披露しています。

このジュニアブラスバンドが3月に定期演奏会を行います。

日時:2019年3月24日(日) 16:00開演(15:30開場)

場所:エナジーホール(守口文化センター)

曲目:鉄腕アトム、ジャマイカ民謡組曲、ライオンキングほか

料金:無料

エナジーホールは京阪百貨店の隣です。住所は、守口市川原町8-22です。

定期演奏会はなんと46回目!すごい歴史を感じます。

音楽に興味のある方、お時間に余裕がある方は子供たちのブラスバンドを聞きに行ってみてはいかがでしょうか。すごい迫力できっと格好いいですよ。

 

 

| まとめ

 

1 ブラスバンドには変わった金管楽器があります!

2 木管楽器や打楽器も使われます!

3 守口市ジュニアブラスバンドが定期演奏会を開催!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

重要事項説明は宅地建物取引士の仕事

| 賃貸や購入のときのおおまかな流れ

 

部屋を賃貸したり不動産を購入したりするときには何から始めますか?契約までの大まかな流れを書いてみます。

1 目当ての物件を探す

スーモやホームズのようなポータルサイトで目当ての物件をピックアップします。チラシを見て決めることもあるでしょうし、不動産屋のホームページで探すこともできます。

2 物件を見てみる

不動産屋に連絡をして物件を見せてもらいます。気に入らなかったら“日当たりが悪い”とか“思ったより狭かった”などの理由を担当者に伝えてください。気に入る物件を紹介してもらえるかも…。

3 物件の入居・購入申し込み

入居や購入の意思を大家さんや売主さんに伝えるために申込書を提出します。入居や購入ができるかどうかは決まりませんが、申込金を預ける場合もあるようです。申込書には勤務先や勤続年数、年収、連帯保証人の住所・勤務先などが必要な場合もありますので、事前に尋ねてメモをしておくとスムーズです。

4 重要事項説明と契約

賃貸の場合は入居の審査があります。契約のときに必要な書類や金額は不動産屋が事前に知らせてくれます。一般的には、住民票、実印と印鑑証明、源泉徴収票や確定申告書、敷金・礼金・仲介手数料・保証料・火災保険料の支払いのための現金が必要になることが多いと思います。重要事項説明を受けて契約書にサイン・捺印をします。

 

 

| 重要事項説明ってなに?

 

重要事項説明は、こんな物件でこんな条件で契約しますよという最終的な確認です。重要事項説明は宅地建物取引士がしなければいけないことになっています。また、重要事項説明書には宅地建物取引士の記名・押印があります。

重要事項説明は聞くのが面倒くさいと思われるかもしれませんが、借主さんや買主さんに不利な条件がある場合にはのちのちトラブルになりかねません。一般的には所属している協会が作ったひな形を利用しますので大きな問題はないと思いますが、特約には注意が必要です。

特約には、物件の取引条件や敷金の返還の条件などが記載されています。通常は退去時に原状回復をする義務が借主さんにあります。特約によくあるものとしては、退去時に鍵の交換費用を敷金から補填するといったものやハウスクリーニング代を敷金から補填するといったものでしょう。

納得できる条件かどうかを確認して疑問に思ったことは担当者に尋ねることをおすすめします。その他にも、設備、更新料、更新手数料、保証料、退去予告時期、禁止事項は確認してください。

 

 

| まとめ

 

1 契約時には現金のほか必要書類があるかも!

2 重要事項説明は宅地建物取引士がします!

3 重要事項説明や契約書の特約は要チェック!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

行政書士って何をする人?

| 行政書士ってなに?

 

“行政書士”と聞いてピンとくる人は少ないのではないでしょうか?似たような名前に司法書士があります。一言で違いを言いますと、行政書士は“行政”への届出、司法書士は“登記所”への届出を行います。もちろんそれだけではないんですけどね。

行政書士の仕事には主に3つあります。

1 官公署に提出する書類の作成、相談、代理

2 権利義務に関する書類の作成、相談、代理

3 事実証明に関する書類の作成、相談、代理

1の官公署は、省庁、都道府県庁、市・区役所、街・村役場、警察署などです。みなさんの身近にある役所ですね。住民票の写しをもらったり国民健康保険の相談に行ったりと何かと役所に赴くことがあります。

住民票の写しの交付申請は誰でも簡単にできるようになっていますが、許認可などに関する手続きは簡単には行きません。種類も多く1万種類以上とも言われています。

2の権利義務に関する書類は、たとえば、契約書、示談書、内容証明、告訴状、請願書、始末書、定款、遺産分割協議書があります。

3の事実証明に関する書類は、位置図・案内図・現況測量図などの実地調査委に基づく図面、議事録、会計帳簿、貸借対照表・損益計算書などがあります。行政書士は事実証明に関する書類の作成などは行いますが、事実の証明自体は行いません。会計帳簿の作成では領収書や請求書などをもとに帳簿を作成しますが、領収書や請求書が申請のものであるかどうかを調査するものではありません。

 

 

| どんなときに行政書士に頼めばいいの?

 

行政書士の仕事は広範ですから、一般の方は何をどう頼んでいいのかわからないと思います。いくつかのパターンをご紹介します。

1 遺言・相続

遺言書の作成支援や遺産分割協議書などの作成をします。

2 契約書

交通事故の手続き、土地・建物の賃貸借、金銭消費貸借などの契約書を作成します。

3 自動車登録

自動車のナンバー変更・名義変更などの自動車登録申請をお手伝いします。

4 日本国籍の取得

外国人が日本の国籍を希望する場合に帰化申請手続きをします。

5 土地の活用

畑に家を建てたい、畑を駐車場にしたい、農地を売りたいなど土地に関する申請手続きをします。

6 内容証明

お金の貸し借りなどの諸手続き、内容証明郵便、公正証書案の作成をします。

7 外国人の雇用

外国人を雇用するときに必要な入管管理局への申請手続きをします。

8 法人関係手続

株式会社、NPO法人、医療法人、組合などの法人設立の手続きをします。

9 許認可の申請

建設業、運輸業、飲食業などの許可申請手続きをします。

10 中小企業への支援

知的財産権の保護、知的資産経営の導入、知的資産経営報告書の作成をお手伝いします。

11 著作権の保護

著作権の登録申請を行います。

12 電子申請

電子署名が必要な申請や届け出を電子申請で行います。

 

行政書士は身近な出来事やビジネスで皆様のお手伝いをします。お困りごとがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

| まとめ

 

1 行政書士は書類作成のプロ!

2 遺言・相続から日本国籍の取得まで行政書士にお任せ!

3 許認可申請や外国人の雇用などビジネスのご相談も!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »