建設業で外国人を雇用する方法

| 新入管法がもうすぐ施行

 

今までにブログで何度もご紹介してきましたが、2019年4月から新入管法が施行され、新しい在留資格ができます。外国人の労働者を増やそうという政策で、“特定技能”という在留資格が新設されます。特定技能では、介護業や外食業、建設業など人手不足が叫ばれている14の業種が対象になります。

特定技能でビザを取得するためには、“特定技能評価試験”を受験して合格しなければいけません。“特定技能評価試験”には技能水準試験と日本語能力水準試験の2つがあります。技能水準試験は、たとえば指導者の指示や監督を受けながら当該業務や作業に従事できるかを検査されます。基本的には研修なくすぐに業務に従事できる人を対象にしていますから、試験で要求される水準はある程度高くなるのではないでしょうか。

日本語能力水準試験は、基本的な日本語を理解できるレベルが要求されます。漢字で書かれた身近な話題の文章を読んで理解し、ややゆっくりと話す会話の内容をほぼ理解できるレベルです。建設業や農業ではここまでのレベルを要求しないとも言われています。

この特定技能を使って、2020年の東京オリンピックの建設業従事者の人手が期待されています。そもそも現在の就労系在留資格では単純労働ができません。ですから、今のままではいくら建設業で労働者不足が問題になっていても単なる建設業労働者を日本に呼ぶわけにはいかないのです。そのための法改正でもあったのでしょうね。

 

 

| 建設業で外国人を雇用するには?

 

建設業で外国人を雇用する方法は4つあります。

1 身分系の在留資格を持つ方を雇う方法

身分系の在留資格は、永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者があります。これらの在留資格には就労制限がありませんので、どのような仕事にも就くことができます。

2 技能実習生として受け入れる方法。

技能実習生を受け入れるのは意外にも大変です。技能実習生用の宿泊施設を確保したり、生活指導員を現場に常駐させなければいけなかったり、安全衛生教育や健康診断など会社の負担が大きくなります。ですから、いくつかの企業が組合などを作って実習生を受け入れることが多いです。在留資格は“技能実習”になります。

3 外国特有の建築・土木技術者を雇う方法

日本にはなく外国特有の建築技術や土木技術を持った人を雇う方法です。10年以上の実務経験などが必要で、学歴や職務経験を証明書などで厳しくチェックされます。在留資格は“技能”になります。

4 建設業の技術者として雇う方法

建設業の現場作業は単純労働ですからビザが認められません。しかし、特殊な重機のオペレーターや技術指導者であれば“技術・人文知識・国際業務”の在留資格を貰うことができます。こちらも技能と同じく10年以上の実務経験などが必要で、学歴や職務経験を証明書で厳しくチェックされます。

 

これらの中で一番おすすめなのは“技術・人文知識・国際業務”の在留資格の取得でしょうか。外国特有の技術は入管への説明が難しいですが、重機のオペレーターや技術指導者であれば説明がしやすいのではないでしょうか。ただ、給料などの待遇の面で一般的な現場作業員と区別をすることになります。

日本語能力に問題がないのであれば、2019年4月からスタートする“特定技能”でビザを取るのがベストです。どうすればよいのか分からないときは、入国管理局に取次者として登録されている行政書士にご相談ください。

 

 

| まとめ

 

1 特定技能では技能試験と日本語試験の合格が必要!

2 建設業で外国人を雇うのは4つの方法で!

3 “技術”の在留資格が一番よさそう!?



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