相続法の改正で何が変わる?

| 大きな改正は2~3か所

 

この記事の題名に相続法と書きましたが、主に民法の相続のところです。第1篇から順に総則、物権、債権、親族ときて相続が第5編になります。この相続部分と関連法の改正が2018年にありまして、法律の施行が2019年1月から順次行われることになりました。

改正で何が変わったのでしょうか?法務省のサイトで改正点をざっと眺めてみますと細かいところが多いように思います。私が個人的に大きな改正点だと思うところは2~3点だけでした。

 

 

| 配偶者居住権の新設

 

被相続人が亡くなって相続が開始すると、今まで住んでいた土地や建物も相続の対象になる場合が多いです。そうすると相続財産は相続人で共有しますから、勝手に住むわけにはいきません。家賃相当額の使用料を支払わないといけない場合もあります。亡くなった方の配偶者の方が住んでいると面倒くさいことになります。

そこで、配偶者居住権という権利を作って、配偶者は終身または一定期間無償で住めるようになります。もちろん条件はあります。具体的には、相続人が遺産分割をする場合に配偶者が配偶者居住権を取得して、配偶者以外の相続人は負担付所有権を取得するという制度です。

この制度のいいところは、今まで老夫婦で暮らしてきた家にそのまま住めるだけでなく、制限のある居住権を取得することで土地や建物の評価額が低くなって預貯金などの現金をより多く相続できるようになったことです。老後の不安も減って安心して暮らせるようになりました。

 

 

| 自筆証書遺言について

 

遺言の作成の多くは自筆証書遺言か公正証書遺言だと思います。自筆証書遺言は安価に作成できる反面、厳格なルールに違反すると無効になってしまいます。反対に公正証書遺言はお金がかかる代わりに間違いのない遺言を作ることができます。

自筆証書遺言では全て自筆で書く必要がありましたが、今回の改正で財産目録はパソコンで作成することができるようになりました。さらに通帳のコピーもOKです。

さらに、自筆証書遺言は紛失や改ざんなどが怖かったのですが、法務局での保管が可能になります。特に、同居していた相続人と遠隔地に別居していた相続人との間で書き換えや誘導があったような争いや禍根を残すこともありました。そのようなことがないように、第三者である法務局で自筆証書遺言を保管する制度が作られます。

 

 

| その他の改正点

 

その他の改正点としてまして、遺産の分割前に被相続人の預貯金が一部払い戻し(金融機関ごとに上限150万円)できるようになったり、被相続人の介護などをした相続人ではない親族にも金銭の請求ができるようになったり、配偶者に短期の居住権を付与することができるようになったり、20年以上の夫婦間限定で自宅の生前贈与が遺産の先渡しにならないように扱うことができるようになったりと色々あります。

施行日は内容によって様々です。自筆証書遺言の財産目録については2019年1月13日に施行されました。多くは2019年7月13日までに施行される予定ですが、配偶者居住権や遺言の補完制度については2020年7月13日までに施行されることになっています。施行日が決まると法務省のサイトに載せられますので、気になる方は覗いてみてはいかがでしょうか。

 

 

| まとめ

 

1 改正相続法の施行がスタート!

2 配偶者居住権を新設!

3 自筆証書遺言の財産目録がPCで作成可能に!



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大阪市の入札はボロボロ?

| 大阪市の公共工事には問題山積み

 

以前“改良土ってなに?”の記事でご紹介しましたが、大阪市では水道管工事の不正問題が発覚しました。改良土を使わずに地盤が軟弱化したり、使われたと思われる再生砕石にはアスベストが含まれていたり、伝票を偽造したりしていました。

これも問題なのですが、大阪市には過去にも多くの官製談合や贈収賄事件がありました。公営住宅の電気設備工事の指名競争入札では市議会議長らが逮捕されています。市は対策としてインターネットによる電子入札を導入しました。

他にも、低価格の入札が全国的に問題になりますと、落札可能な上限額(予定価格)を事前に公表することを止めました。また、落札可能な下限額(最低制限価格)を分かりにくくするために設定金額に一定の係数をかけて計算するようにしました。この係数は当初15通りでしたが101通りにまで増やされました。それでも談合グループは対抗手段を取って談合が続きました。

平成26年から平成29年にかけての入札で情報を漏らした疑いで市の検察局の職員2人が逮捕されています。市には捜査権がないのでなかなか強い調査ができないようです。これでは何度も繰り返されますね。

 

 

| 対策はどうすればいいの?

 

今まで談合がなくなっていないことからも分かりますように、談合を完全になくすのは難しいです。業者は工事を受注するかどうかは死活問題です。たとえ入札に失敗しても下請けとして受注できないといけませんし、業者としては生き残るために大儲けはできなくても会社をつぶすようなことにならないように利益がバランスよく配分されるのがよいと考えます。

市がいくら対策を講じたとしても情報漏洩は起こりますし談合グループはしっかりと対応してきます。大阪市では今後不正取引監視室の設置を検討しているようです。不正取引監視室には警察や検察のOBをトップに据えるようです。また警察・検察関係の天下り先が増えるのかもしれませんね。効果が上がればそれでもいいのかもしれませんが…。

 

 

| まとめ

 

1 大阪市の公共工事は不正の温床!?

2 大阪市の対策は失敗続き!

3 不正取引監視室の設置を検討!



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在留資格の虚偽申請で逮捕

| 入管法違反の虚偽申請

 

数日前に行政書士が逮捕されたというニュースが流れました。インターネットで見てみますと、神奈川県の行政書士を在留資格変更の虚偽申請の容疑で逮捕したようです。同じく逮捕されたフィリピン人女性は通訳として働いていないのに通訳をするという内容の虚偽申請だったようです。

読売新聞によりますと、裏には人材派遣会社があり留学生など100人程度の在留資格を不正に変更していたのですが、逮捕された行政書士はその片棒を担いでいたようです。1件あたり数万円で50~100件、計300万円ほどの報酬だったそうです。在留資格の変更申請で3~6万円/件ですから割安ではありますが、年間300万円の売上は経営的においしかったのでしょう。逮捕された行政書士が虚偽の申告であるかどうかを知っていたのかは分かりませんが、職務上知りえたはずだということなのでしょうか。

行政書士としては最初から最後まで依頼人に騙されて結果的に虚偽の申請をしてしまうのが一番怖いです。

 

 

| 入管法改正のあとはどうなる?

 

改正入管法が2019年4月に施行されます。新たな在留資格を使うと14の業種で単純労働ができるようになりますが、技能試験や日本語能力試験が課されます。技術はあっても日本語が分からない外国人には今の制度の方が利点は多いでしょうが、日本で働くために日本語を勉強して来日される外国人の方にとっては4月以降の方が有利です。ケースバイケースですから悩んだときは専門家にご相談ください。

新しい在留資格は数十万人規模ですから、入国管理局の現場ではしっかりと準備を進めているでしょう。しかし、申請をする側としては基準がはっきりとわからず不安になります。よく分からないまま申請をして虚偽申請になってしまうケースは、今よりも格段に増えるのではないでしょうか。在留資格の変更をご自身でされる方や招へい機関の職員の方は特に注意してください。

実際の在留資格の許可はいきなり許可・不許可の連絡があります。不許可が出てしまうと弁明の余地がほとんどありませんから、十分な準備をしてから申請をしたいものです。

 

 

| まとめ

 

1 入管保違反の行政書士を逮捕!

2 新たな在留資格では日本語能力必須!

3 虚偽申請にならないようにきちんと調査!



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からくり時計は商店街の顔

| からくり時計には人が集まる?

 

“からくり時計”と聞いてどのようなものを想像されますか?私は駅や商店街にある大きな時計で待ち合わせ場所になったりするようなものをイメージします。すでに撤去されましたが、京橋駅にあったからくり時計の前ではたくさんの人が待ち合わせをしていましたね。

“すぐに場所が分かる”“見ていて楽しい”という理由で人が集まる場所にはからくり時計が設置されていることがあります。地域の活性化のためともいえるかもしれませんね。

 

 

| からくり時計はどこにあるの?

 

全国的にみればいろいろな場所に設置されていますが、大阪に限った話ではきちんと動く時計はそれほど多くはありません。

1 大阪第一生命ビル

2 ユニバーサルスタジオ・ジャパン

3 箕面公園昆虫館

4 ギャザトゥドイホール

5 キッズプラザ大阪

他にもたくさんあると思いますが、私の知っているのはこのくらいです。“ギャザトゥドイホール”ってどこ?と思われる方は多いでしょう。

実は守口市の土居にあります。京阪東通商店街振興組合の事務所に設置されています。時間が来ると文字板が半分に割れて裏表がひっくり返り人形が2体出てきます。金属の筒のような楽器をたたいて小鳥が飛び出してくる仕掛けです。

時計メーカー大手であるセイコーのRingRingBellという機種で、全国で2台しか動いていないそうです。土居の商店街にあるからくり時計も少し前まで壊れていて音楽が流れるだけでした。それを土居商店街のみなさんが修理をして現在ではからくりの動く様子が見られるとのことです。

からくりが見られるのは毎日12時と15時です。場所は “チャレンジショップ&ギャザto土居ホール”(守口市金下町1-40)です。京阪電車“土居”駅から徒歩3分、地下鉄谷町線・今里筋線“太子橋今市”駅から徒歩5分です。お時間のある時に2台しかないからくりを見られてはいかがでしょうか?

 

 

| まとめ

 

1 からくり時計は地域の活性化のため?

2 大阪ではからくり時計は少ない!?

3 守口市の土居でからくり時計が完全復活!



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引越し後の準備を引越し前に

| 新居への引っ越しの準備

 

3月4月は引っ越しシーズンですね。新居への引っ越しにウキウキされている方もいらっしゃると思います。新居へ引越しをした後に何から始めますか?荷物をほどいて部屋の片づけ!という方、ちょっと待ってください。引越したらすぐに使うものは準備できていますか?

引越しの前のギリギリまで使うものはいろいろありますが、それらは引越しした後にすぐに使うものが多いです。そこで、段ボールに分かるような目印をつけておきましょう。たとえば次のようなものがあります。

1 カーテン

2 食器類

3 タオル・雑巾

4 洗剤

5 トイレットペーパー

このようなものは引っ越す前のギリギリまで使って、引越し後にはすぐに使えるようにしておきたいものです。段ボール1~2箱にまとめておき、すぐに取り出して使えるようにしておくと便利です。

また、引越し先の挨拶用の手土産の準備も必要です。一般的には次のような方に引越しの挨拶をすると言われています。

1 アパート・マンションの場合:両隣の部屋+上下の部屋

2 一軒家の場合       :両隣の家+向かいの3件

3 大家さん、自治会長、管理組合長などのこれからお世話になる方

金額的には近隣に1000円前後、大家さんなどには2000円前後が相場のようです。タオル・洗剤・お菓子などが一般的です。のし袋をつけてご挨拶と書かれていればベストです。先方が留守の場合にはメッセージを残しておくとよいでしょう。挨拶は引っ越し作業が始まる前にするのが良いと言われています。

 

 

| 新居ですぐにやること

 

新居へ着いたらやっておきたいことがいくつかあります。

1 賃貸住宅の場合:入居前の部屋の状態を写真撮影

写真はスマートホンで十分です。入居前の状態を証拠として残しておきましょう。特に、汚れや傷、建て付けの悪い場所、電気系統の不具合などです。大家さんとトラブルにならないためにも、引越し屋が荷物を搬入する前に済ませておきましょう。

2 引越しの挨拶

引越しの作業のときにトラックが道に停車したり、荷物の搬入の際にうるさくしてしまったりするのは仕方がないことです。そのため、事前に手土産をもって近隣へあいさつに行きましょう。先にしておくか後にするかで印象が大きく変わります。

3 気になるところは最初に掃除を

賃貸住宅や新築住宅はクリーニングをしているので酷い汚れは少ないと思います。ただ、ホコリは時間とともにたまるものですから、掃除用の使い捨てペーパーを持参して引越しの荷物が搬入される前に済ませておくと気持ちよく住み始めることができます。

4 荷物の搬入は段ボールから

ベッドやタンスなど大きなものを搬入した後に段ボールの移動をしようとすると大変です。体力がある早い時間に段ボールを使う部屋に移動させてしまいましょう。

 

これらの他にも、役所への手続やライフラインの開栓などやるべきことはたくさんあります。やるべきことは書き出しておいて順番に片づけていけばOKです。無理せずスムーズに引越しを乗り切ってください。

 

 

| まとめ

 

1 引越し前から引越し後のことを考えて!

2 すぐに使うものは1つにまとめて梱包!

3 新居に着いたら写真とあいさつ!



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