在留資格をさらに拡大!

| 近年の就労系在留資格の拡大

 

以前の記事で“新しい在留資格って?”で書きましたが、外国人の在留資格を新しく作って日本で働きやすくしようという政策が2019年4月から始まります。“特定技能”という在留資格です。学歴要件や実務経験が現在の就労系の在留資格よりも緩く、5年という比較的長期の在留資格になります。就労するために日本へ来る人材を集めようとするものです。

また、現在でも日本への留学生が学校を卒業後も就職活動を望む場合には“特定活動”という在留資格で就職活動を続けることができます。

 

 

| 特定活動の適用を拡大

 

留学生が日本にある企業に勤めるための就職活動は比較的容易でも、起業しようと思うと難易度が上がります。留学生は原則として大学などを卒業すると帰国することになっているからです。

もちろん、留学中に“経営・管理”という在留資格を取って卒業後も働くことはできました。ただ、この在留資格は“経営・管理”というだけあって資本金や従業員などの規定が厳しく活用することは難しいのです。

そこで、優秀な人材が日本にとどまって母国との橋渡しになれるように、2018年12月に“特定活動”の在留資格の適用を拡大しました。

一部の国家戦略特区では留学生が起業準備のために“経営・管理”を取得するための基準を緩和していて在留期間は6ヵ月、利用者数は2年半ほどで50人程度でした。今回の改正で日本全国に拡大され最長1年間の在留期間を得られるようになりました。

ただし、起業に失敗した時には在留資格がなくなりますので帰国することになります。取得基準の緩和や在留期間の長期化でこの制度を活用する留学生が何万人も増えるとは思いませんが、就職だけでなく起業することも念頭に置いて留学先を日本にしたり留学生が起業することを選択肢にいれたりすることが増えると変わってくるかもしれませんね。

 

 

| まとめ

 

1 “特定技能”の新設に加えて“特定活動”の適用拡大!

2 国家戦略特区では2年半で50人程度の活用者数!

3 取得基準緩和と在留期間1年に延長!



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分譲マンションの賃料は下がりぎみ?

| 分譲マンションを賃貸に

 

不動産への投資が流行っています。様々なセミナーが開かれて投資家を募っています。主として投資家向けの分譲マンションを購入して貸し出すというものです。“投資”ですから利点も欠点もありますが、今回は賃貸に出したときの賃料について書きたいと思います。

 

 

| 近年の大阪の賃料

 

2018年の分譲マンションの平均賃料は近畿圏で1,833円/㎡でした。2009年の1,622円/㎡から上昇してきており、2017年に比べて約2.5%上昇しています。大阪府の平均賃料は2,136円/㎡で、こちらも2009年の1,745円/㎡から上昇しています。2017年と比べて約4.5%の上昇でした。

月別で見ますと、近畿圏の2018年12月の平均賃料は1.798円/㎡となっており、少し下がっています。前月比で-0.9%です。大阪府の平均賃料は1,985円/㎡で、前月比-2.6%です。大阪市内の物件数が減ったことや築古物件が増えたことが原因にあるようです。

 

 

| 分譲マンションのメリットとデメリット

 

分譲マンションは賃貸マンションよりも構造がしっかりしていて耐震性や防音性が良い物件が多いことが利点です。その他にも管理人が常駐していたり防犯性が良かったりと様々な利点があります。その分、家賃が少し高い物件が多く、物件数自体が多くありません。

一般的なメリットとデメリットを並べてみます。物件によって条件が異なり差があることをご了承ください。

【メリット】

・耐震性や防音性が比較的高い

・管理人がいることが多い

・防犯性が比較的良い

・購入者が居住していることが多いので、住人のマナーが比較的良い

【デメリット】

・家賃が比較的高額

・物件数が少ない

・マンションの規約がある

 

 

| まとめ

 

1 不動産投資が流行っています!

2 大阪の分譲賃貸マンションの賃料は高止まり!?

3 分譲マンションを借りるメリットに魅力!

 

 

体調を崩しておりまして短めの記事になっています。申し訳ありません。インフルエンザが流行しているようですので、皆様も体調にお気を付けください。



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相続で実家を空き家にしないための対処方法

| 相続させる前にしておきたいこと

 

不動産が共有関係になる前に手を打っておくことが大切ですが、どのような方法があるでしょうか。

1 遺言を残したり生前贈与をしたりする

遺言を残して誰が現金や預金を相続し誰がどの不動産を相続するのかを決めておくと、死後の遺産分割協議がスムーズに行われます。遺言は公正証書にしておくと安心ですし、認知症になった後のことも考えて任意後見を公正証書で残しておくことも有効です。

生前贈与をして遺産を減らしておくことも有効です。ただ、不動産を贈与すると高額な贈与税の対象になりますが、一定の条件の下で相続時精算課税という制度を使うこともできます。

2 家族信託を活用する

家族信託は、被相続人の財産についての決定権を生前に家族の誰かに託しておく方法です。任意後見制度と似たような制度ですが、家族信託の方が負担や成約が少なく使いやすい制度です。不動産を管理したり処分したりする権限を誰に与えるかを自分で決められますので、将来起こるかもしれない共有不動産の問題を減らすことができます。

3 不動産の名義を変えておく

所有している不動産の名義が父や祖父になっている場合には自己名義に変えておくことをおすすめします。祖父や父の相続財産の分割をしておくことで、配偶者やお子さんが相続で悩む場面を減らすことができます。遺産分割協議が必要になりますが、実際に固定資産税を支払っていて管理をしている不動産であれば、他の法定相続人を納得させやすいのではないでしょうか。

 

 

| 共有名義の不動産になってしまったとき

 

生前の終活が上手くできなかったり突然亡くなってしまったりした場合には、相続財産の不動産は相続人の共有名義になります。対策にはどのような方法があるでしょうか。

1 遺産分割協議書を作る

遺産分割協議は、相続人が相続財産をどのように分配するかを話し合うことです。話し合ってまとまった結果を書面にしたものが遺産分割協議書です。共有名義のままで第三者に売却したり誰かが単独で相続したりといった内容を取り決めます。

2 登記の確認と変更

相続した不動産の登記が誰の名義になっているかを確認します。もし被相続人でなく、その祖父や父になっている場合には、祖父や父の相続財産の遺産分割協議をしなければいけません。その後に新しく相続人になった方の名義に変更します。これをしておかないと、不動産の売却や管理が困難になります。

3 自分の持ち分だけを売却する

共有名義になっている不動産について家族感でトラブルがある場合には、自分の持ち分だけを売却する方法があります。共有者としての権利を他の人に譲るのです。ただ、この方法は買い取ってくれる人を探すのが大変です。一番良いのは他の共有者に買い取ってもらうことでしょう。最悪のケースでは、この手段で手際よく決着をつけて心配事を減らすことになります。

 

 

| まとめ

 

1 遺言や家族信託で共有名義を回避!

2 不動産登記は生前に更新を!

3 遺産分割協議書を作りましょう!



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実家を相続で空き家にしないために

| 実家の相続したときの問題

 

実家を相続させたり相続したりする予定の方はたくさんいると思います。実家だけではなく、別荘を所有していたり駐車場や賃貸マンションを所有していたりする不動産の所有者にとって、相続で家族がもめることないように対策をすることは“終活”の一つです。

不動産の所有者である夫が亡くなった後、奥さんと子供たちが相続することになった場合、現金や預金は比較的スムーズに分割できると思います。ところが、不動産は管理や売却手続きが必要ですから話し合いがまとまりにくく、手間暇をかけるのが面倒になって共有名義にしてしまうことになる可能性があります。

共有名義になると、売却するにしても賃貸で貸すにしても共有者全員で話し合わなければいけません。意見がまとまらないと最終的には不動産が放置状態になり、空家のまま時間だけが過ぎていくケースが多くあります。

これを解決する方法は、不動産の所有者は遺言を残しておいたり売却しておいたりする方法がありますし、相続した家族は共有名義にせずに単独名義にしておくことが大切です。

その他に相続税などの税金を心配される方もいらっしゃると思いますが、実家だけの相続の場合は多くの方が非課税の範囲内で相続税を支払わずに済んでいるようです。

 

 

| 共有名義で放置すると大変

 

不動産が共有名義になっても家族は仲が良いので話し合いでまとまるだろうと考えておられる方もいらっしゃるかもしれません。相続した実家を売却するときに音頭を取る方がいて話し合いがスムーズに進めば問題ありません。

しかし、長い間実家が放置されてしまうと、代を重ねるうちに相続人の数がどんどん増えてしまいます。80歳以上の方の中には兄弟が10人以上いる方もいらっしゃいますし、少子化が叫ばれている現在でも3人以上のお子さんがいる方も多いと思います。

京都市では、管理ができていない空き家のうち1割弱は所有者が判明しない物件なのだそうです。中には、不動産の登記が大正時代から変更されておらず100人以上の法定相続人がいる案件もあるとか。こうなってしまうと個人ではとても対処できません。

具体的な対処方法については次回に書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 不動産の相続は共有名義になりがち!

2 不動産の法定相続人が100人以上になるケースも!

3 “終活”で共有名義を回避!



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ドローンを飛ばすときの注意点

| ドローンの使い方は広範

 

ドローンは多くの回転翼を持ついわゆるマルチコプターでUAVの一種です。自律飛行やデータ収集ができるので、多くの場面で使われてきています。小さなトイドローンから産業用の大型ドローンまでさまざまな種類があります。

用途も様々で、産業用としてはIOTが叫ばれている土木事業での測量、農薬散布、CMやTV番組などの動画撮影、宅配事業などがあります。アイデア次第で多くの業種で取り入れることのできる機器ではないでしょうか。

 

 

| ドローンを飛ばすときの注意点

 

ドローンを飛ばす場合、多岐にわたる法律で規制がなされています。2015年、首相官邸にドローンが落下した事件を契機に航空法が改正され、小型無人機等飛行禁止法が施行されました。

ドローンへの法規制が法律を守るのはもちろんですが、たとえ法律に違反していなくてもマナーを守る必要もあります。特にトイドローンを飛ばす場合にはマナーにもご注意ください。

法律で規制されていることには次のようなものがあります。

1 航空法

航空法が規制するのは、総重量200g以上のドローンなどです。航空法では“無人航空機”と呼ばれています。飛ばすには許可が必要になります。許可のご相談は行政書士をお勧めします。

また、ドローン本体が200g未満であっても“模型航空機”として規制を受ける場合もありますのでご注意ください。

航空法の規制には飛行場所の規制と飛行方法の規制があります。飛行場所の規制から書きたいと思います。

・飛行場所の規制

飛行場所の規制は3つあります。地表や水面から150m以上の高さの空域、空港周辺の空域、人口集中地区の上空です。国土交通省のサイトに分かりやすいイラストがありますので、ご紹介いたします。

空機の飛行許可が必要となる空域

・飛行方法の規制

飛行方法の規制は6つあります。夜間の飛行、目視外の飛行、建物や車両などから30m以内での飛行、イベント会場の上空飛行、危険物の運搬、ドローンからの物の落下です。飛行場所の規制と同じく国土交通省のサイトに分かりやすいイラストがありますので、ご紹介いたします。

無人航空機の飛行の方法

2 小型無人機等飛行禁止法

国会議事堂などの国の重要施設、大使館などの外国公館、原子力発電所など、規制の対象となる施設とその周辺300mの空域では原則としてドローンを飛ばすことができません。

ただし、施設の管理者や土地の所有者などの許可、国などからの業務委託などがある場合には制限を受けません。

3 民法

民法上、土地の所有権はその土地の上空にも及びます。ドローンを他人の土地の上空を飛ばすと場合によっては土地の所有者から損害賠償請求をされる可能性があります。たとえば、線路の上空を飛ばしたときに電車などが事故防止のため緊急停止をして損害が出た場合には、損害賠償の請求を受ける可能性があります。

4 道路交通法

ドローンを道路から飛ばしたり、道路に着陸させたりする場合には、警察署で道路使用許可を取る必要があります。道路を通行止めにして撮影する場合などには、警察署で道路占有許可を取る必要があります。道路の上空を横切る場合は警察署によって見解が異なるようですので、管轄の警察署へ一度お問い合わせください。

5 電波法

ドローンをプログラミングで飛ばすのではなく、無線を使って操縦する場合には、電波法の規制を受けます。ですから、免許を取ったり登録をしたりする必要があります。ただし、技術基準適合証明マーク(技適マーク)があるドローンの場合には、免許や登録は必要ありません。

6 河川法、港湾法などによる規制

河川敷や港には管理者がいますので、ドローンを飛ばす場合には管理者の許可を取ってください。管理者の許可がない場合には罰則を受ける可能性があります。

その他、都道府県や市町村の管理する公園でドローンを飛ばす場合にも管理者の許可が必要かどうかをご確認ください。近年は原則禁止としているところが多いように思います。

 

 

| まとめ

 

1 測量、農薬散布など広範囲でドローンが活躍!

2 ドローンを飛ばすときには法律の規制にご注意!

3 ドローンを飛ばすときは法律とマナーを守りましょう!



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