守口・門真 大商業祭

| 守口門真商工会館で大イベント

 

守口・門真の中小企業の味方、守口商工会館で年に1度の大商業祭が開催されます。守口市や門真市の地域団体、企業、お店が集まって楽しいイベントが催されます。商工会議所は求人や融資の相談など少しお堅い印象をお持ちの方が多いでしょうが、大商業祭の日は商業開館がイベントブースに大変身です。

 

1階 グルメ&友好都市物産ゾーン

守口門真のお店がブースを出す“もりかどグルメストリート”、とれたて新鮮な海産物などが並ぶ“ふるさと物産市”、スマホがお財布に変身する“電子決済利用体験”コーナーなど最も賑わうグルメ&物産ゾーンです。

電子決済利用体験では会場でのお買い物に使える500円OFFクーポンが数量限定でプレゼントされます。

 

2階 クラフトビール&キッズエンタメゾーン

お父さん、お母さんにウレシイ守口・門真の“クラフトビール”が飲めます。当日はクラフトビールの名前の募集も行われます。あなたの付けた名前のビールが店頭に並ぶかも!

キッズコーナーはけん玉やお手玉などの昔遊び、パステルアートなどお子様が楽しめるコーナーになっています。大人も子供も親子で楽しめるのビール&キッズゾーンです。

 

3階 お買物&企業紹介ゾーン

守口や門真のお店が大集合した“もりかどマーケット”ではスイーツなどの食料品だけでなく、衣料や雑貨も販売されるそうです。家電や商品券が当たる大抽選会、小学生以下のお子様へのバルーンプレゼントもあります。守口門真のものづくり元気企業PR展示では、お父さん・お母さんのお勤めの会社が紹介されているかも!

 

守口・門真 大商業祭

 

守口・門真 大商業祭

 

1階から3階までの各階では100円で買えるお得な商品がいっぱいです。ガラスケやもり吉もやってきます。年に1度の大商業祭に参加されてみてはいかがでしょうか。

 

日時:2019年1月27日(日) 10:00~15:00

場所:守口門真商工会館(門真市殿島町6-4)

 

 

駐車場はありますが、おそらく駐車できないほど込み合うと思います。門真市駅から徒歩7分ですので、歩いて行かれるのをおすすめします。

 

 

| まとめ

 

1 年に1度の“大商業祭”開催!

2 お買い物コーナーやスイーツコーナーで楽しいひとときを!

3 お子様も楽しめるパステルアートや昔遊びコーナー!

4 ゆるキャラのガラスケともり吉も登場!



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新生活で事故物件 気にする?気にしない?

| 事故物件ってなに?

 

“事故物件”に明確な定義はありません。一般に、事件や事故による死亡者がいたこと、自殺があったこと、自然死があったことなどが事故物件の原因になりえます。裁判では様々な理由で事故物件とされたりされなかったりしていて、一概に決められません。詳しくは以前の記事“事故物件は見分けられる?”をご覧ください。

実際に事故物件に住んだことがある人は数%だと言われています。中には事故物件を選んで住まれる方もいらしゃるようです。理由は単純に“家賃の安さ”だそうです。

事故物件であるかどうかを知るきっかけは、不動産広告に告示事項あり・心理的瑕疵ありなどと書いてあったり、内見のときや重要事項説明のときに不動産屋から聞いたり、住み始めた後に近所の人から話を聞いたりといろいろあります。

事故物件であるからと言って何か不都合があるとは限りません。設備の不備で強盗殺人事件になったなどの特別な事件がない限り、あまり気にしない人も多いようです。

 

 

| 事故物件の特徴

 

1 不動産屋の告知

事故物件の場合、不動産業者は買主さんや借主さんに告知をします。裁判所の判決をもとに不動産業界の慣例上、賃貸では1人目のみに告知する不動産屋が多いようです。売買は賃貸よりも長い期間告知されますし、都市部か農村部かによっても変わってきます。

不動産屋としては告知をせず後々損害賠償請求をされるリスクを負うことを避けたいでしょうから、普通の不動産屋であれば尋ねると答えてくれます。

2 マンション名の変更

新聞などのニュースで取り上げられるような事件が起こったマンションの場合、物件の名前が報道されることがあります。このような場合、イメージが悪くなって入居者が減ることを避けるため、マンションの名前を変えることがあります。

3 大規模なリフォーム

死亡事故・事件があった物件は汚れなどの損傷が大きい場合があります。比較的新しいマンションなのに、フローリングがすべてきれいに取り換えられていたり浴室が丸ごと新しくなっていたりしている場合、そこで自殺や事故があったかもしれません。

他の理由による交換の可能性はもちろんありますが、通常ならばそれほど痛まないものが早い時期に取り換えられている場合には担当者に確認してみましょう。

4 事故物件ではない物件

以前に亡くなった方がいた場合でも、不動産屋に告知義務のないケースでは担当者に尋ねても答えてもらえません。そもそも事故物件ではないということもあります。

事件や事故があっても建物が取り交わされてすでに亡くなっている場合、隣や他の部屋で事故や事件が起きていた場合、孤独死だった場合などはそもそも事故物件ではないことが多いです。

 

以上のように、事故物件は買主さんや借主さんの心理的な要素であるためかなりあいまいです。ここからここまでが事故物件であるという線引きは難しいのです。不動産を購入したり賃借したりするときには、いろいろなところから情報を入手してご自身やご家族の気持ちに正直になられてはいかがでしょうか。

 

 

| まとめ

 

1 事故物件にあえて住む人もいる!?

2 マンション名の変更や不自然なリフォームに注目!

3 気にされるかどうかは買主さん・借主さん次第!



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留学生の特定活動への申請書類

| 大学生・留学生が対象の在留資格

 

在留資格“特定活動”ってなに?”の記事で特定活動の主な活動内容を書きました。特定活動として認められている活動には、家事使用人や外国の公な施設の職員、建設・製造・造船の労働者など就労を目的としたものが多い印象です。それ以外では、インターンシップやサマージョブなど大学生を対象としたものも目立ちます。

そこで、今回は大学生・留学生を対象とした活動の在留資格を取得するための申請書類を挙げてみたいと思います。

 

 

| インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流

 

これらは、外国の大学生が学業の一環などの理由で日本での企業や団体の業務に従事する場合です。3つに共通している書類とそれぞれで必要な書類があります。

【共通の書類】

1 在留資格変更許可申請書

2 写真(縦4㎝×横3㎝)

3 パスポートと在留カード

4 在学証明書

5 身分を証明する文書など

【インターンシップの場合】

1 大学と受け入れ機関との間のインターンシップに関する契約書の写し

2 大学からの承認書・推薦状、教育課程であることの証明資料

3 日本での活動内容・期間・報酬等の待遇を記した資料

4 インターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料

5 大学の修業年限を明らかにする資料

【サマージョブの場合】

1 休暇の期間を証明する資料

2 大学と受け入れ機関との間の契約書の写し

3 日本での活動内容・期間・報酬等の待遇を記した資料

【国際文化交流の場合】

1 休暇の期間を証明する資料

2 申請人と受け入れ機関との間の契約書の写し

インターンシップの場合の書類が多くなっています。特に在学している大学からの承認書等を発行してもらわないといけません。また、3つとも受け入れ機関との契約書の写しが必要になりますのでご注意ください。

 

 

| 留学生が卒業後に起業活動する場合

 

2018年12月に適用が拡大された“特定活動”になります。“在留資格をさらに拡大!”の記事も併せてご参照ください。また、留学生が卒業後に就職活動を継続する場合については“留学生の就活在留資格は延長可能”の記事をご参照ください。

留学生が卒業後に起業準備を行う場合の必要書類は次のとおりです。

1 在留資格変更許可申請書

2 写真(縦4㎝×横3㎝)

3 パスポートと在留カード(外国人登録証明書)

4 卒業した大学の卒業証書または卒業証明書

5 卒業した大学の推薦状

6 事業計画書

7 事業内容を明らかにする資料(登記事項証明書など)

8 在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書

9 起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書

10 事業所の概要を明らかにする資料

または事業所が確保されることが確実であることを証明する文書

11 大学による起業支援の内容を明らかにする資料

12 帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料

13 身分を証明する文書など

以上の中で難しいのは、事業計画書と生活費や起業資金の証明だと思います。事業計画書はきちんと作りこまれていないといけません。大学で事業計画策定の支援がなされているならば利用しておくと、その時の資料を“大学による起業支援の内容を明らかにする資料”にも流用できます。。

さらに、事業計画にあった資金の調達方法を明らかにしておくのがよいと思われます。生活費の証明は預金通帳やアルバイトなどの給与明細になるでしょう。

起業が失敗することを前提に準備をする人はいないでしょうが、もし失敗した時の帰国の手段も明らかにしておかなければいけません。具体的には帰国のための資金です。

日本人が日本で起業するのも準備が大変ですが、外国人でしかも大学生となるとなおさらです。創業融資ひとつにしても困難さが増します。大学や地方自治体の支援を活用して、早いうちに準備を始めてみてはいかがでしょうか。

 

 

| まとめ

 

1 特定活動では大学生が対象のものが多め!

2 インターンシップ等では受け入れ機関との契約書が必要!

3 留学生の起業では資金と支援の準備を入念に!



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在留資格“特定活動”ってなに?

過去2回にわたって在留資格の“特定活動”について書いてきましたが、そもそも“特定活動”ってなに?と思われる方が多いと思います。今回は、特定活動自体について書きたいと思います。

 

 

| 特定活動には大きく2種類

 

特定活動は入管法に「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」であると書かれています。ですので、特定活動には多くの種類があります。大きく分けると2種類で、1つは告示に掲げられている活動、もう1つは告示に書かれていない活動です。細かく分けると50種類ほどになるそうです。

 

 

| 告示に書かれている活動

 

告示には活動内容が細かに書かれていますが、条件が多いので主なものを簡単にご紹介します。

1 外交官等の家事使用人

2 高度専門職・経営者等の家事使用人

3 亜東関係協会の職員と家族

亜東関係協会は台北駐日経済文化代表処のことです。

4 駐日パレスチナ代表部の職員と家族

5 ワーキングホリデー

休暇で一定期間過ごす場合で、資金を補うために働く場合です。

6 アマチュアのスポーツ選手と家族

7 外国人弁護士の国際仲介代理

8 インターンシップ

外国の大学の学生が教育課程の一部として働く場合です。

9 英国人のボランティア

10 サマージョブ

外国の大学生が学業の遂行や将来の就業のために働く場合です。

11 国際文化交流

外国の大学生が地方公共団体の実施する国際文化交流に参加しながら働く場合です。

12 病院等に入院して医療を受ける外国人の付添人

13 建設業務の労働者

14 就労活動を行う高度専門職外国人の配偶者と親

15 造船業務の労働者

16 一定の国・地域からの観光客と配偶者

17 製造業務の従事者

 

 

| 告示に書かれていない活動

 

告示に書かれていない活動は、それこそたくさんあるようですが先例のある一例をご紹介します。

1 就職内定者と家族

2 出国準備

在留資格変更を申請したけれども不許可が見込まれる場合で、そのまま変更手続きを進めると超過滞在になってしまうときや、実際に不許可になって超過滞在になってしまったときです。

3 帰化した方や就労資格者の親

 

このように、将来的に就労系の在留資格を得られる場合や身分系の在留資格がある場合などに認められるパターンと、在留資格がなくなる場合に認められるパターンがあります。

 

 

| まとめ

 

1 “特定活動”は多種多様!

2 告示に書かれてある活動はアマチュアスポーツ選手など!

3 告示に書かれてない活動は就職内定者や出国準備者など!



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留学生の就活在留資格は延長可能

| 日本への留学生の人数

 

独立行政法人日本学生支援機構では、外国人留学生の人数を毎年発表しています。2018年5月1日現在で、外国人留学生は29万8,980人。大学のみの卒業生は毎年約2万5,000人で、就職を目的とした在留資格変更許可件数は約2万2,000人。このうち日本で就職をする大卒の留学生は約9,000人です。

政府が目標にしている50%まではまだまだ足りていません。そのため、在留資格である特定活動の適用を拡大することになりました。前回の記事“在留資格をさらに拡大!”では、留学生が起業するために経営・管理の在留資格を取得する基準が緩和したことを中心に書きました。

本日は留学生による起業ではなく就職について書きたいと思います。

 

 

| 留学生が卒業後に就活するための在留資格

 

大学や専修学校を卒業した留学生は、“留学”の在留資格では在留できません。そのため、卒業後も日本に在留して就職活動をするには在留資格の変更をします。在留の状況に問題がなく、就職活動の継続に卒業校の推薦がある場合には“特定活動”の在留資格に変更することができます。在留期間は6ヵ月ですが、1回だけ期間の更新ができます。

卒業後2年目以降になりますと、少し様子が変わってきます。この場合には、地方公共団体が実施している就職支援事業の対象になって、対象者である証明をもらわなければいけません。在留資格は“特定活動”で在留期間は6ヵ月、1回だけ期間の更新ができます。

まとめますと、留学生は卒業後2年間、就職活動のために日本に滞在することができます。

在留資格の変更のための必要書類は次のとおりです。

1 在留資格変更許可申請書

2 写真(4㎝×3㎝)

3 パスポート及び在留カード

4 在留中の経費の支払い能力を証明する書面

5 身分を証明する文書

6 大学等の卒業証明書の写しまたは卒業証明書

7 大学等からの推薦状

8 継続就職活動を行っていることを明らかにする書面

9 (専修学校の場合)専門士の商業を有することの証明書

たくさんありますが、卒業証明書の類や大学からの推薦状は容易に集められると思います。難しいのは経費の支払能力の証明する書面や継続就職活動を行っていることを明らかにする書面でしょうか。前者は仕送りや資金のある通帳、後者は不採用通知などになるのでしょうか。

在留資格の関係では様々な書類を集めて説得力を持たせる必要がありますので、留学生で現在就職活動中の方は、就職活動に関係する書面は捨てずに大切に保管しておいてください。

 

 

| まとめ

 

1 留学生の国内就職率は50%が目標!

2 終活のための“特定活動”の期間は6ヵ月!

3 現在就活中の留学生は終活関連の書類を大切に!



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