空き家を売ったら税の控除!?

| 3市の空き家対策

 

2018年12月25日に国土交通省が発表した調査結果によりますと、空家等対策計画の策定状況は約49%(2018年10月現在)で、2018年度末までに約60%の市町村で策定される見込みだそうです。

空家等対策計画は、市町村の空家対策の全体像や基本的な考え方を示すものです。空家等対策の推進に関する特別措置法第6条では、市町村がその区域で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため基本指針に即して、計画を定めることができることになっています。

空家の管理は所有者が行うのが前提ですが、市町村にとっても景観維持や防犯のためにも大切な政策の一つになっています。

大阪府では約58%の市町村が計画を策定しています。2018年度内には約86%の市町村で計画が策定される予定になっています。守口市と寝屋川市ではすでに策定されていますが、門真市では現在策定中です。素案は公表されていますので、2018年度中にも策定されるのではないでしょうか。

 

 

| 空き家発生抑制のための特例措置

 

不動産を売却すると“譲渡所得税”が発生します。様々な控除制度がありますが、空家に関しては特例措置が講じられています。適用されるための条件は多いですが、不動産を相続した方には朗報です。

条件は7つあります。見てみましょう。

1 相続した居住用家屋やその敷地であること

2 2016年4月1日~2019年3月31日の間に売却したこと

3 相続を開始のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること

4 売却代金が1億円以下であること

5 売却した家屋や敷地について他の特例の適用を受けていないこと

6 同一の被相続人からの相続などで取得した不動産についてこの特例を受けていないこと

7 親子や夫婦間などへの売却ではないこと

かなり多いですね。特に2と3の期間が分かりにくそうなので、具体的に考えてみます。

たとえば、2015年8月1日に不動産を相続したとしましょう。そうすると3年経過した日は2018年7月31日です。この日が属する年の12月31日までに売却すればよいのですから、2018年12月31日ですね。まとめますと次のようになります。

・2013年に相続 → 2016年4月1日~2016年12月31日に売却していればOK

・2014年に相続 → 2016年4月1日~2017年12月31日に売却していればOK

・2015年に相続 → 2016年4月1日~2018年12月31日に売却していればOK

・2016年に相続 → 2016年4月1日~2019年3月31日に売却していればOK

・2017年に相続 → 2017年1月1日~2019年3月31日に売却していればOK

・2018年に相続 → 2018年1月1日~2019年3月31日に売却していればOK

・2019年に相続 → 2019年1月1日~2019年3月31日に売却していればOK

この特例では、譲渡所得の金額から最高で3,000万円まで控除されます。購入価格が分からない場合には譲渡所得税が高額になることが多いですが、この特例を使えば3,000万円まで控除されますので譲渡所得税を安くすることができます。

相続した空き家を売却したい方は、ぜひ早いうちに不動産屋へご相談ください。(株)麻田不動産でも承っております。

 

 

| まとめ

 

1 空家対策をしている市町村はまだ50%未満!

2 守口市と寝屋川市は空家対策の計画を策定済み!

3 門真市は空家対策の計画を策定中!

4 空き家を売却すると節税できる!?



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