| 大学生・留学生が対象の在留資格
“在留資格“特定活動”ってなに?”の記事で特定活動の主な活動内容を書きました。特定活動として認められている活動には、家事使用人や外国の公な施設の職員、建設・製造・造船の労働者など就労を目的としたものが多い印象です。それ以外では、インターンシップやサマージョブなど大学生を対象としたものも目立ちます。
そこで、今回は大学生・留学生を対象とした活動の在留資格を取得するための申請書類を挙げてみたいと思います。
| インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流
これらは、外国の大学生が学業の一環などの理由で日本での企業や団体の業務に従事する場合です。3つに共通している書類とそれぞれで必要な書類があります。
【共通の書類】
1 在留資格変更許可申請書
2 写真(縦4㎝×横3㎝)
3 パスポートと在留カード
4 在学証明書
5 身分を証明する文書など
【インターンシップの場合】
1 大学と受け入れ機関との間のインターンシップに関する契約書の写し
2 大学からの承認書・推薦状、教育課程であることの証明資料
3 日本での活動内容・期間・報酬等の待遇を記した資料
4 インターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料
5 大学の修業年限を明らかにする資料
【サマージョブの場合】
1 休暇の期間を証明する資料
2 大学と受け入れ機関との間の契約書の写し
3 日本での活動内容・期間・報酬等の待遇を記した資料
【国際文化交流の場合】
1 休暇の期間を証明する資料
2 申請人と受け入れ機関との間の契約書の写し
インターンシップの場合の書類が多くなっています。特に在学している大学からの承認書等を発行してもらわないといけません。また、3つとも受け入れ機関との契約書の写しが必要になりますのでご注意ください。
| 留学生が卒業後に起業活動する場合
2018年12月に適用が拡大された“特定活動”になります。“在留資格をさらに拡大!”の記事も併せてご参照ください。また、留学生が卒業後に就職活動を継続する場合については“留学生の就活在留資格は延長可能”の記事をご参照ください。
留学生が卒業後に起業準備を行う場合の必要書類は次のとおりです。
1 在留資格変更許可申請書
2 写真(縦4㎝×横3㎝)
3 パスポートと在留カード(外国人登録証明書)
4 卒業した大学の卒業証書または卒業証明書
5 卒業した大学の推薦状
6 事業計画書
7 事業内容を明らかにする資料(登記事項証明書など)
8 在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書
9 起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書
10 事業所の概要を明らかにする資料
または事業所が確保されることが確実であることを証明する文書
11 大学による起業支援の内容を明らかにする資料
12 帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料
13 身分を証明する文書など
以上の中で難しいのは、事業計画書と生活費や起業資金の証明だと思います。事業計画書はきちんと作りこまれていないといけません。大学で事業計画策定の支援がなされているならば利用しておくと、その時の資料を“大学による起業支援の内容を明らかにする資料”にも流用できます。。
さらに、事業計画にあった資金の調達方法を明らかにしておくのがよいと思われます。生活費の証明は預金通帳やアルバイトなどの給与明細になるでしょう。
起業が失敗することを前提に準備をする人はいないでしょうが、もし失敗した時の帰国の手段も明らかにしておかなければいけません。具体的には帰国のための資金です。
日本人が日本で起業するのも準備が大変ですが、外国人でしかも大学生となるとなおさらです。創業融資ひとつにしても困難さが増します。大学や地方自治体の支援を活用して、早いうちに準備を始めてみてはいかがでしょうか。
| まとめ
1 特定活動では大学生が対象のものが多め!
2 インターンシップ等では受け入れ機関との契約書が必要!
3 留学生の起業では資金と支援の準備を入念に!