早いもので明日から2月ですね。2月といえば一大イベント“バレンタインデー”があります。京阪百貨店では2019年1月31日~2月14日に“バレンタインチョコレートミュージアム”が開催されます。京阪電車の駅名や車両を模したチョコレートも登場しているようです。男性にうけそうですね。
| 社会保険の何に加入すればいい?
建設業を営まれている方にとっての悩みの種の一つに社会保険はありませんか?どの保険に入らないといけないのか、どの保険に入ればお得なのかなど悩みは尽きないと思われます。
そこで、一般的にどの保険に加入することになるのかをまとめてみたいと思います。国土交通省の推奨する「適切な保険」のガイドラインに沿ってご紹介します。建設業で特別な場合は次回以降に書きたいと思います。
1 使用者の場合
(1)一人親方の場合
健康保険と年金に加入します。両方とも個人で加入します。
・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合
・年金保険:国民年金
(2)個人事業の代表の場合
健康保険に加入します。個人で加入します。
・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合
(3)法人の役員などの場合
健康保険と年金に加入します。両方とも会社で加入します。年金は適用除外の場合もあります。
・健康保険:協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合
・年金保険:厚生年金
2 労働者の場合
使用者の方は次の方を雇われるときは社会保険への加入への検討が必要です。
(1)法人にお勤めで、常用的な雇用の場合
雇用保険、健康保険、年金に加入します。すべて会社で加入します。
・雇用保険:雇用保険
・健康保険:協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合
・年金保険:厚生年金
(2)5人以上の個人事業所にお勤めで、常用的な雇用の場合
雇用保険、健康保険、年金に加入します。すべて会社で加入します。年金は適用除外の場合もあります。
・雇用保険:雇用保険
・健康保険:健康保険:協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合
・(年金保険:厚生年金)
(3)5人未満の個人事業所にお勤めで、常用的な雇用の場合
雇用保険、健康保険、年金に加入します。雇用保険は会社で、健康保険と年金は個人で加入します。雇用保険は適用除外の場合もあります。
・(雇用保険:雇用保険)
・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合
・年金保険:国民年金
(4)アルバイトや短期雇用の場合
雇用保険、健康保険に加入します。雇用保険は会社で、健康保険は個人で加入します。
・(雇用保険:雇用保険)
・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合
(5)日雇の場合
雇用保険、健康保険、年金に加入します。すべて個人で加入します。年金は適用除外の場合もあります。
・雇用保険:日雇雇用保険
・健康保険:国民健康保険、日雇特例被保険者
・(年金保険:国民年金)
| まとめ
1 社会保険への加入は悩みの種!
2 使用者と労働者では異なる場合があります!
3 建設業は特別な場合があります!