| 就業規則の作成と届出は義務
みなさんは会社の就業規則を読んだことがありますか?労働条件や賃金の計算方法、退職についてなど色々なことが書かれています。退職するときの手続きを知るときに初めて読んだという方もいらっしゃるかもしれません。
常時10人以上の労働者を使用する会社は就業規則を作成しなければいけません。作成するときには過半数の労働者の意見を聞きます。一人一人の労働者の意見を聞くというよりも、過半数の労働者が加入している労働組合などの意見を聞くことが多いと思います。
また、作成するだけではダメで労働基準監督署長に届け出る必要があります。
| 就業規則には何が書いてあるの?
就業規則には絶対書かなければいけないこと(絶対的必要記載事項)、規則を作るなら書かなければいけないこと(相対的必要記載事項)があります。それ以外にも労働条件を明示しておきます。
1 絶対的必要記載事項
・始業、就業の時刻、休憩時間、休日や休暇、就業時転換
・賃金の決定(臨時の賃金等を除く)、計算、支払方法、賃金の締め切り、支払の時期、昇給
・退職(解雇の事由を含む)
2 相対的必要記載事項
・退職手当が適用される労働者の範囲、退職手当の方法、計算、支払方法、支払時期
・臨時の賃金など(退職手当を除く)、最低賃金額
・労働者が負担する食費、作業用品など
・安全、衛生
・職業訓練
・災害補償、業務外の傷病扶助
・表彰、制裁の種類、程度
・労働者のすべてに適用される定め
| そのほかの就業規則のルール
就業規則を作るときにはいくつかのルールがあります。
内容として最も重要視されているのは減給の制裁規定の制限についてです。
1 1回の額の限度
平均賃金の1日分の半額が上限です。たとえば、1日に3回違反行為があった場合、1回の減給額が平均賃金の1日分の半額以内であれば、違反3回分の減給の合計額が平均賃金の1日分の半額を超えてもかまいません。
逆に、1回の違反行為なのに、平均賃金の1日分の半額以内の減給を何回もすることはできません。
2 総額の限度
賃金の総額の1/10が上限です。たとえば、月給制で1か月に5回違反行為があった場合、違反5回分の減給額の合計が1か月の賃金の1/10を超えてはいけません。1/10を超えて減給をする場合には、超えた分は翌月以降に減給することになります。
今までのブログの中で“労働協約”や“労働契約”などいろいろと書いてきましたが、就業規則との関係はどうなっているのでしょうか。労働協約と就業規則ではどちらが優先されるのでしょうか。強弱は次のようになっています。
(強)法令>労働協約>就業規則>労働契約(弱)
ただし、就業規則よりも労働者に有利な労働条件が労働契約に定められている場合には、労働契約が就業規則に優先します。労働契約書を作成するときには就業規則に反していないか確認が必要ですね。
| まとめ
1 一定規模以上の会社では就業規則の作成と届出は義務!
2 就業規則には労働条件や賃金などについて書かれています!
3 減給の制裁には上限があります!