ちょっと変わった働き方 ~みなし労働時間制~

| みなし残業との違い

 

最近よく聞く“みなし残業”。給料の中に残業代が含まれている制度ですね。実際には、給料の中に含まれているのは一定時間分の残業代だけです。ですから、一定時間分を超えた残業代は追加して支払わなければいけません。

それに対して、“みなし労働時間制”では、実際の労働時間に関係なく決まった時間が賃金の対象となりますので、残業代を支払うことがあるとしても一定額になります。

みなし労働時間制では一定額ということですから、事業主としては人件費の管理がしやすくなって残業代が抑制できます。

 

| みなし労働時間制の種類

 

みなし労働時間制には大きく分けて3種類あります。

1 事業場外労働のみなし労働時間制

労働者が労働時間の全部又は一部を事業所外で行う場合で労働時間の算定が難しいときに使うことができます。

2 専門業務型裁量労働制

労使協定で定めた対象業務に就いた場合には、その協定で定めた時間を労働したものとみなす制度です。高度の専門性・裁量性を持つ労働者を想定しています。

3 企画業務型裁量労働制

労使委員会が設置された事業場で決議と届出をすることで、対象業務についた労働者は決議で定めた時間を労働したものとみなす制度です。業務を適切に遂行するための知識・経験がある労働者を想定しています。

 

| 事業場外労働のみなし労働時間制

 

事業場外労働の場合、3つに分けて規定されています。

1 原則

・労使協定の締結・届出などは不要

・所定労働時間労働したものとみなす

・事業場内労働も所定労働時間に含める

2 通常所定労働時間を超える場合で、労使協定がある場合

・労使協定で定めた時間が法定労働時間を超えるときは届出が必要

・労使協定で定めた時間労働したものとみなす

・事業場内の労働時間+労使協定で定める時間

3 通常所定労働時間を超える場合で、労使協定がない場合

・労使協定の締結・届出などは不要

・事業場外の業務遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす

・事業場内の労働時間+事業場外の業務遂行に通常必要とされる時間

事業場外労働のみなし労働時間制を採用できない場合もあります。

1 グループで事業場外労働をする場合で、労働時間を管理するものが含まれている場合

2 無線や携帯電話等で随時使用者の指示を受けながら労働する場合

3 事業場で訪問先や帰社時刻など業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示通りに業務に従事して帰社する場合

また、みなし労働時間制が採用されていたとしても、休憩・深夜業・休日に関する規定は適用されます。年少者や妊産婦の労働時間の算定では適用されません。

 

| まとめ

 

1 みなし労働時間制とみなし残業は異なります!

2 みなし労働時間制には3種類あります!

3 事業場外労働のみなし労働時間制にも3つの態様があります!



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