| 相続をしたときの手続
相続をすると様々な手続きをしなければいけません。親族への連絡、通夜や葬儀の段取り、医療費や家賃の清算、ライフラインやNHKの解約、金融機関の名義変更や解約、高額療養費や葬祭代の補助申請、年金関係の請求・返金など、亡くなってから2カ月程度は大忙しです。
それに加えて、遺言書の検認、遺産分割協議、不動産の相続登記など相続自体の手続もたくさんあります。
これらの中で、ひと手間加えて簡単に済めせられる手続があります。それが金融機関の手続です。
| 金融機関の解約手続は何をするの?
必要な手続きや書類は金融機関によって異なりますが、おおよそ次のようになります。
1 死亡したことの通知と口座凍結
日頃から疎遠な相続人がいたり世話人などのまったく知らない第三者がいたりする場合には、口座から現金を引きぬけれるのを防ぐために口座を凍結する必要があるかもしれません。そのときには死亡した旨を金融機関に伝えてください。
相続人が1人のみで口座をしっかりと管理されている場合には、清算手続きの便宜のために手続を後回しにしても大丈夫です。
2 解約請求人と死亡者との関係の証明
死亡したために口座を解約する場合には、解約請求人(相続人代表者)と死亡者との関係を証明する書類が必要です。請求者(相続人代表者)と死亡者の両方が載っている戸籍謄本や法定相続情報一覧図を提出します。
法定相続情報一覧図を利用する場合には、利用の可否を金融機関に確認してください。金融機関の手間が省けますので喜んでもらえるかもしれません。窓口の手続でしたら原本を返してもらえる金融機関もあります。
3 解約手続き書類の入手
解約手続きのための書類を郵送してもらいます。窓口でしたらその場でもらって記入します。
4 解約手続き書類の作成と提出
解約手続きのときには口座に入金されている金額を他の口座に振り込んでもらうことができます。そのために、書類に記入するときには、振込先の金融機関名、支店名、口座番号、名義人名を準備しておくとスムーズです。口座名義は請求人(相続人代表者)と同一でなければいけない場合がありますのでご注意ください。
また、死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本を添付する必要があります。これらを揃えるには手数料が3000~5000円程度かかります。
窓口で手続きをする場合には、振込先の通帳と印鑑を持参することをお勧めします。
5 現金の受け取り、指定口座への振込
窓口で解約手続きをした場合、現金をその場で受け取ることができます。ただ、何百万円、何千万円と預金がある場合には、事前に金融機関に連絡をして現金を持ち帰ることができるか確認してください。
指定口座への振込を希望したり郵送で解約手続きをしたりした場合には、振込になります。このときには振込手数料を負担しなければいけません。
| 銀行口座がたくさんあるんだけど…
資産管理のために金融機関の口座をたくさんお持ちの方もいらっしゃると思います。これらを一つ一つ解約するためには、原則として戸籍謄本の提出が必要です。たとえば、5つの金融機関の口座を解約するためには、戸籍謄本の取得代が2~3万円かかることがあります。金融機関が遠方にあるなどの理由から郵送で手続きをした場合には、戸籍謄本を返却してくれない場合がありますので数万円の費用がかかっていまします。
この費用を抑えるために、法定相続情報証明制度を活用できます。法定相続情報証明制度は不動産の相続登記を促すための制度ですが、相続全般の手続にも使えるようになっています。特に戸籍謄本を返却してくれない場面での口座解約の手続きには威力を発揮します。法定相続情報証明制度の手続の流れはこちらをご参照ください。
法定相続情報証明制度の手続は雛形が用意されていますので、意外に簡単に記入することができます。法務局でも丁寧に教えてもらえますし、もし書類の不備があれば連絡をもらえますので安心です。具体的な手続きはこちら(法務局のサイト)を確認してください。法定相続情報一覧図の雛形はこちら。
| まとめ
1 相続すると手続きがたくさん!
2 銀行の口座解約手続は書類集めが面倒!
3 口座解約手続きには法定相続情報証明制度が使えます!