IT導入補助金 2次公募開始!

| IT導入補助金って?

 

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者の生産性の向上を実現するために、自社のニーズに合ったITツールを導入する経費を一部補助するものです。特にサービス業は生産性が低いと言われています。GDPを伸ばすためにはGDPの約7割を占めるサービス業の生産性を上げる必要があります。

サービス業は中小企業や個人事業が多く、ITを活用して生産性を上げることがなかなかできませんでした。そこで、IT導入補助金で100万社にITツールを活用してもらおうとしています。100万社といえば中小企業の約3割!ものすごい数です。太っ腹ですね。

IT導入補助金の概要については“春です!補助金の季節です!”をご覧ください。

 

 

| IT導入補助金の内容

 

IT導入補助金の対象者は中小企業や小規模事業者に限ります。導入するITツールは事前に登録されたものの中から選びます。カタログショッピングですね。補助金額は15~50万円。手続はIT導入支援事業者と連携して電子申請で行います。詳しくはIT導入補助金の公募要領をご覧ください。

ここで重要な加点事由を挙げておきます。

1 おもてなし認証2018

2 地域未来牽引事業計画の承認

3 固定資産税の特例率ゼロの自治体に属していること

4 地域未来牽引企業

この中で一番簡単なのが“おもてなし認証2018”の取得です。自己宣言ですむ“紅認証”で十分です。外国人対応や社会的弱者への対応が主な内容ですので、通常の企業であれば問題なく突破できると思います。

3の“固定資産税の特例率ゼロ”は行政の対応ですからどうしようもありません。特例率ゼロの自治体に属していない場合には、ここでの加点をすっぱりとあきらめましょう。特例率ゼロの自治体に属していた場合にはラッキーです。守口市、門真市、寝屋川市は特例率ゼロの予定になっています。

地域未来牽引企業(事業)は、経済産業省によって認定された企業で、経済産業省によりますと、“地域内外の取引実態や雇用・売上高を勘案し、地域経済への影響力が大きく、成長性が見込まれるとともに、地域経済のバリューチェーンの中心的な担い手、および担い手候補である企業”です。平成29年には2148社が認定されました。雇用や売上高が審査事項ですので小規模事業者には難しいです。

加点を狙うなら“おもてなし認証2018”を必ず取っておきましょう。

2次公募の申請期間は平成30年6月20日~8月3日です。3次公募は平成30年8月中旬~10月上旬の予定になっています。

どのITツールが自社に最も合っているのかをじっくりと見定めて後悔がないようにしてください。

 

 

| まとめ

 

1 ITツールを使って生産性アップ!

2 IT導入補助金はカタログショッピング!

3 おもてなし認証2018で加点!



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不動産の価格は上がってる?下がってる?

| 不動産は今が買い時?

 

“今、不動産が買い時!”と聞きませんか?インターネットで専門家の話を読んでみると、郊外では不動産の供給が多いために価格の下落が起きているとか売れ行きが鈍化したために価格が下がっているとか色々と言われています。

もちろんそういうこともあるでしょうが、一番の理由は住宅ローンの低金利だと思われます。フラット35などの金利は少しずつ上がってきていますが、それでも物件価格の9割以上を35年ローンで借りても2%少々です。変動金利であれば1%を切る住宅ローンも多くあります。

 

 

| 国土交通省が不動産価格指数を発表!

 

平成30年6月27日に平成30年3月期の不動産価格指数を国土交通省が発表しました。それによりますと、平成22年の平均を100として、平成30年3月期の指数は次のようになります。

 

<近畿地方>

1 住宅総合  115.7

2 住宅地   101.0

3 戸建住宅  105.2

4 マンション 147.8

近畿の不動産価格推移

平成22年1月~平成30年3月

青線:住宅総合 赤線:住宅地 緑線:戸建住宅 紫線:マンション

 

<大阪府>

1 住宅総合  120.6

2 住宅地   108.8

3 戸建住宅  106.5

4 マンション 149.6

大阪府の不動産価格推移

平成22年1月~平成30年3月

青線:住宅総合 赤線:住宅地 緑線:戸建住宅 紫線:マンション

 

マンションの価格上昇が際立っています。マンションの価格は景気に左右されやすいと言われていて、特に投資用のマンションは高価格帯を維持しているようです。

それに比べますと土地や建物の価格上昇は抑えられていますので、比較的安い土地を購入し賃貸アパートを建てて良い利回りを確保しようとするオーナーが増えているようです。グラフでは大阪府の住宅地の価格は乱高下してますね。

この指数を見ますと、マンションの購入よりも土地付きの一戸建住宅の購入がお得なのではないでしょうか。

 

| まとめ

 

1 地価や戸建住宅の価格は横ばい!

2 住宅ローンは低金利で推移!

3 マンションの価格は高止まり!?



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これからの地方はどうなる!?

| 国土交通白書を発表!

 

平成30年6月26日、国土交通省が“平成29年度国土交通白書”を発表しました。毎年発表されていますが、今年は国民意識調査をして分析したようです。“働き方”“楽しみ方”“動き方”“住まい方”の4分野に分けられています。

その中の“住まい方”についてみますと、地方移住に関心のある人が増えているようです。特に30代までの若い世代ではふるさと回帰支援センターの利用者の割合が増加していて、全利用者のうち30代以下の年齢層は平成20年が16%であったのに対して平成29年では50%近くになっています。

市町村による移住者の受け入れサポート、高校生の県外からの受け入れなどの取り組みによって移住者の増加を狙っている市町村が現れていることが理由の一つのようです。

 

| 地域活性化の政策

 

国土交通省では、地域活性化を支えるための施策を推進しています。いくつかありますが、“コンパクトシティの実現に向けた取組み”はこれからの人口減少に向けた重要な政策だと思われます。

コンパクトシティが地域の活性化のプロセスとしては、1居住地域・都市空間の集積、2生活利便性の維持・向上、3サービス産業の生産性の向上とつながっています。都市部に見られるように商業施設が居住地域の近くにあれば生活に便利ですし、商業施設が1か所に集まっていれば無駄な店舗が不要になってサービス業の生産性の向上も図れます。住民に便利で企業が元気になれば地域が活性化するという算段です。

現在では“立地適正化計画制度”が創設されていて、407都市が具体的な取り組みは始めており、そのうちの142都市が立地適正化計画を作成して公表しているそうです。政府でも“コンパクトシティ形成支援チーム”を作って、支援をしたり取組成果の見える化に取り組んでいるとのことです。

また、空き地や空き家が都市の低密度化をもたらす“都市のスポンジ化”についても、都市再生特別措置法などを改正して適切な対応を講じることになっています。詳しくは“都市がスポンジになる!?”をご覧ください。

コンパクトシティと並行して、地域の拠点づくりの施策も行われています。広域の拠点づくり、集落の拠点づくりとありますが、関西だと“けいはんな学研都市”が広域の拠点づくりにあたります。“けいはんな学研都市”は大阪、奈良、京都にまたがり、枚方、交野、四条畷、生駒、奈良、京田辺、精華、木津川の地域からなっています。1987年から国家プロジェクトとして始まっていて、現在は130以上の施設があります。産学官連携による成果も生まれているようです。

集落の拠点づくりでは、生活に必要な機能をもった施設を歩いて移動できる範囲内に集めて、バスなどの交通ネットワークを整備することで小さな拠点を作ることを推進しています。

その他には所有者不明の土地への対応にも力を入れています。詳しくは“所有者不明の土地に利用権設定!”をご覧ください。

 

| まとめ

 

1 今年も国土交通白書を発表!

2 田舎暮らしは若者に人気!?

3 コンパクトシティや地域の拠点づくりに注力!



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不動産用語は難しい?

| スマイスターの調査結果

 

スマイスターを運営するリビン・テクノロジーズ株式会社は、スマイスターを利用した20歳以上の男女(全国150人)を対象に“不動産売買時に必要な用語”の認知調査を行いました。

スマイスターはあまりなじみがないかもしれませんが、不動産の売買やリノベーションの比較査定サイトです。不動産の売却相場や全国の不動産会社の検索などをすることができます。

調査対象の用語は24個。たとえば、レインズ、区分所有、任意売却、重説、危険負担、リバースモーゲージなどに日常生活の会話には登場しない言葉がたくさん挙げられています。“内容まで知っている”、“聞いたことがある”、“知らない”の3つの分類で調査が行われました。

その中から認知度の高かったもの、認知度の低かったものをピックアップしたいと思います。

 

 

| 認知度の高かった不動産用語

 

認知度の高かった不動産用語を1位から5位まで取り上げます。

1位 買取(認知度37%)

言葉そのままですが、不動産業者が売主さんから不動産を買い取り、買主さんへ売却することです。不動産業者は買い取った後リフォームやリノベーションをして売却することがあります。売却のリスクはありますが、付加価値を付けて高く売ることで不動産業者は利益を上げることができます。

2位 市街化区域・市街化調整区域(認知度27%)

都市計画によって定められた区域区分です。

市街化区域は市街地やおおよそ10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域をいいます。市街化区域には、第1種住居地域とか第2種中高層住居専用地域などの用途地域が定められています。

市街化調整区域は、市街化区域の逆で、市街化しないようにする区域です。市街化調整区域には規制が多くあり住宅を建てるために宅地にする行為などは難しくなっています。

山、川、田んぼなど、たくさんの自然が残った昔ながらの日本の農村のイラスト

3位 元金均等・元利均等(認知度23%)

住宅ローンの返済方法として使われています。元金均等返済は、借りた元金を毎期均等に返済していく方法です。返済額は最初には多くなりますが、支払終わるころにはかなり少なくなっています。

元利均等返済は、元金と利息の返済額を調整して毎期の支払金額が均等になるようにした返済方法です。毎期同じ金額を返済すればいいのですが、元金均等返済に比べて返済総額は多くなります。通常の住宅ローンはこちらになります。

家の上にローン(借金・利子)を表した大きな分銅がのしかかっているイラスト

4位 区分所有(認知度22%)

一棟の建物が構造上・利用上の独立性をもって各部分が構成されている場合に、各部分の所有を区分所有と言います。

言葉で説明するとややこしいですが、イメージしやすいのは分譲マンションの各戸です。1棟のマンションが十数戸から数百戸に分かれていますが、構造上も利用上も独立しています。区分所有法によって規制されています。

5位 リノベーション(認知度22%)

増築、改装、模様替え、設備の取換えなどの工事を総称してリノベーションと呼ばれています。リフォームとの違いはあいまいで、ほぼ同義で使ったり大規模なリフォームをリノベーションと言ったりされています。

本来は、マイナス状態を元に戻すことをリフォーム、新築状態よりもプラスにすることをリノベーションと言うようです。具体的には、壁紙の張り替えはリフォーム、仕切り壁をなくして間取を変えるのはリノベーションですね。

男性が新しく壁紙を貼っているイラスト

 

 

| 認知度の低かった不動産用語

 

1位 インスペクション(認知度4%)

住宅インスペクション、ホームインスペクション、住宅診断などとも言われます。中古住宅の構造の安全性や劣化状況を検査・調査することです。国土交通省では“既存住宅インスペクション・ガイドライン”を公表しています。

すべての内容は書ききれませんのでかいつまみますと、目視や計測で建物の歪みや雨漏りなどの劣化を把握するため、検査を行う者には一定の資格や実務経験が求められ、客観性や中立性の確保や守秘義務などが課せられます。

宅建業者は中古住宅の媒介契約時には書面で検査実施の斡旋に関する事項を記載しなければいけませんし、宅建業者の行う重要事項説明では実施の有無や結果の概要を説明しなければいけません。

土地や建物の価値を判定している、不動産鑑定士のイラスト

2位 スケルトン・インフィル(認知度4%)

これ、一般的な仲介業者ではほとんど使わない用語だと思います。私も知らなかったので調べてみました。建物の骨組み(構造躯体)に比べて耐久性の劣る設備(配管を含む)の修理・交換を簡単にできるようにした構造を採用した方式のことだそうです。

たとえば、配管が壁の中を通っていると交換をするときに壁をはがさなければいけませんし、土中に埋まっている場合は掘り返さなければいけません。費用も時間もかかります。これを簡単にできるように、マンションでは配管を共用部分に設けるなどの方策がとられたものがスケルトン・インフィルと呼ばれています。

3位 リースバック(認知度5%)

不動産を売却して、買主さんからその不動産を賃貸する方法です。不動産を現金化しながらそのまま使い続けることができるのがメリットです。

私は業務で扱ったことなく書物の中でしかしりませんが、住宅ローンが支払えなくなった場合の任意整理などに用いられる方法です。

4位 レインズ(認知度6%)

指定流通機構が運営するコンピュータ上の不動産の情報交換の場です。不動産の仲介業者でレインズを知らない者はいないと言っていいです。

不動産屋はレインズで情報を仕入れてお客さんに紹介します。もちろん各営業マンが足で物件を探し出してきたり大家さんから直接賃借人を探すように依頼されたりすることもありますが、そのような物件は流通量としては少ないと思います。

また、仲介業者は、専属専任媒介契約や専任媒介契約を締結したときには必ずレインズに物件情報を掲載する必要があります。

5位 危険負担(認知度9%)

民法上に規定のある制度で、債権者や債務者に落ち度がなく損害が発生したときに誰がその損害を被るのかを定めたルールです。

たとえば、中古の家の売買契約を結んだけれど、引渡の前に落雷で家が燃えてなくなってしまったような場合です。現行の民法では買主さんが損害を被ります。つまり、家の引き渡しはされないけれど家の代金は支払わなければならないということになります。通常は売買契約で修正されて所有権の移転時期を決済時にして調整をすることが多いです。

平成32年施行の改正民法ではこのルール(債権者が危険を負担するという規定)は削除されています。

マンションが火災になって大きな炎が燃え広がっているイラスト

 

 

| まとめ

 

1 認知度が最も高い“買取”でも37%しか知らない!

2 インスペクションの認知度はたった4%!

3 不動産業者でもあまり知らない用語も!?



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行政書士がまた入管法違反で逮捕!

| 入管法改正で新たに罰則を追加

 

入管法は日本に入国したり出国したりすることを管理する法律です。この法律が平成28年11月に改正されて、新たな罰則が追加されました。平成29年1月1日から施行されています。くわしくは“新入管法で初の逮捕者!”をご覧ください。

1 在留資格等不正取得罪(入管法70条1項2号の2)

虚偽の申立てなどの不正な行為を故意に行うと罰せられます。刑は3年以下の懲役もしくは禁固もしくは300万円以下の罰金です。

2 営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法74条の6)

在留資格の不正取得をお金儲けの目的で手伝うと罰せられます。刑は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金です。1の在留資格等不正取得罪と比べますと、禁錮がなく懲役だけになっている分だけ重くなっています。

外国人が有罪で長期の懲役刑になれば強制的に国外へ退去させられます。

 

 

| 新規定で新たな逮捕者

 

平成29年6月に行政書士が新入管法の規定に違反した容疑で逮捕されたと報道されました。最近になってまた新入管法違反の容疑で行政書士が逮捕されたとの報道がなされました。平成30年6月6日の報道によりますと、神奈川県警が行政書士ほか3人を逮捕したそうです。

この行政書士は、父親が設立したペーパーカンパニーで中国籍の女性を社員にするなどして在留資格の更新をし、報酬を得ていたそうです。2015年6月以降、47人の中国籍の人から計700万円を受け取っていたとのことです。

虚偽の申請をした中国人女性も資格外活動の容疑で逮捕されていますが、この女性は行政書士に報酬と毎月の手数料を支払っていたと供述しています。当の行政書士らは容疑を否認しているようです。

平成29年6月の事件も中国人女性でしたが、きちんとした中国人女性の在留更新手続が偏見の目で見られなければいいですね。

外国人を雇われる経営者の方は、在留カードの表面にある“就労制限の有無”を必ず確認してください。

日本に90日以上滞在することを許可された外国人に交付される在留カードのイラスト(表) 日本に90日以上滞在することを許可された外国人に交付される在留カードのイラスト(裏)

経営者が虚偽の事実を知りながら在職証明書に押印した場合も違法です。ご注意ください。

神奈川県行政書士会はコメントを出して遺憾であると述べています。

 

 

| まとめ

 

1 新入管法では虚偽の申請に新たな罰則を追加

2 47人の違法申請で700万円を荒稼ぎ?

3 経営者の方も事実確認はしっかりと!



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