門真市スポーツ・リクリエーション大会開催!

| スポーツの秋

 

平成29年11月12日(日)に門真市でスポーツ大会が開催されます。今年で第4回になります。

会場は市民プラザ(門真市北島546)。五月田小学校の向かいで、門真南高校の跡地です。午前10時~午後3時ですから、お出かけしやすい時間帯です。

誰もが気軽に楽しめるニュースポーツを中心とした楽しいプログラムが満載です。詳しくは、大会ホームページ(まいぷれ 第4回門真市スポーツ・レクレーション大会)をご覧ください。

 

門真市の第4回スポーツ・レクレーション大会のパンフレット(大人バージョン)

 

門真市の第4回スポーツ・レクレーション大会のパンフレット(子どもバージョン)

 

 

| プログラム内容

 

多種多様なプログラムが、グラウンド、体育館、プラザ棟で開催されます。

1 グラウンド

テニス体験会(親子・キッズ・ジュニア)、キッズバイク体験会、グラウンドホッケー、タグラグビー体験会などが行われます。。タグラグビー体験会は元ラグビー日本代表の富岡耕児さんによるものです。オススメです!

すべて事前申し込みが必要ですので、参加を希望する方は門真市へお問い合わせください。

2 体育館

俺ヨガ体験教室、自力整体、テコンドー教室、卓球、ボッチャ、フライングディスク、幼児相撲大会、バウンドテニス、カローリング、スリータッチボール、キャッチング・ザ・スティックなどが行われます。テコンドー教室はシドニーオリンピック銅メダリストの岡本依子さんによるものです。これは体験してみたいですね!

ヨガ、整体、テコンドー教室は事前予約が必要です。門真市へお問い合わせください。

3 プラザ棟

育児プログラム、フェイスペイント、ジャグリングショー、カポエイラ教室、ノルディックウォーキング教室、シェイクアップコアトレーニング、エネチャージ(気功)教室、体力チェックなどが行われます。カポエイラ教室がマニアックですね。ブラジルの格闘技で、2008年にブラジルの無形文化遺産に指定されています。2014年にはユネスコによる無形文化遺産にも登録されました。これ、人が集まるんでしょうか…

ノルディックウォーキング教室、シェイクアップコアトレーニング、エネチャージ(気功)教室などは事前予約が必要です。門真市へお問い合わせください。

 

第4回かどま市スポーツ・レクリエーション大会_パンフレットプログラム一覧

 

 

| スポーツ基本法の影響?

 

門真市はスポーツ基本法(平成23年施行)のもと生涯スポーツに関する計画を策定しています。

スポーツ基本法は“スポーツ立国”を目指そうとして作られた法律ですが、あいまいな表現が多く中途半端な法律だと言われています。たとえば、プロスポーツの国際大会で“優秀な成績が収めることができるよう(中略)効果的に推進”(第2条6項)とありますが、“優秀な成績”がどの程度のものなのかハッキリしません。「メダルを獲得!」とか「優勝」など明確に書かれていないのが残念です。国際大会が少ないプロ野球や大相撲はどうなっているのかよく分かりません。基本法ですからこのくらいあいまいにしておいて、具体的なことは階規範に委ねるとしているのでしょうね。

門真市でも新たに体育館を作ったりスポーツ大会を開催したりと、生涯スポーツの推進に力を入れています。門真市出身の岡本依子選手(当時)がアテネオリンピックでメダルを獲得したことが職員の励みになったと思います。当時は門真市役所には大きな垂れ幕がかかってました。今回のスポーツイベントでもたくさんの人が訪れるのではないでしょうか。

 

 

| まとめ

 

1 門真市でスポーツ大会を開催!

2 プログラムは多種多様!

3 子供からお年寄りまで家族みんなが楽しめます!



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補助金に新ルール!

| 有害鳥獣の駆除に補助金

 

イノシシやシカなどの有害鳥獣の駆除には、農林水産省から“捕獲活動経費”、いわゆる報奨金、補助金が出ます。1頭あたり最大で8千円です。

一定の条件を満たす自治体が駆除を確認して国へ申請し、交付された“捕獲活動経費”を狩猟者に支給する仕組みです。

 

狩猟犬を連れた、猟銃を持ってハントに出かけている人のイラスト

 

 

| “確認”方法に問題あり

 

自治体が駆除を確認する方法は2つあります。

1 現地に行って確認

この方法は確実に駆除を確認できますね。ところが、補助金の対象となった929自治体のうち、この現地確認を行っている自治体は159自治体(約17%)しかありません。人員や費用に難があるのでしょうか。

2 狩猟者に写真や証拠物を提出させる

現地確認をしていない770自治体は、狩猟者に写真や証拠物を提出させて個体の確認をします。証拠物は駆除した個体の耳やしっぽです。写真の撮り方や何を証拠物にするかは自治体に任されており、それぞれで確認方法が異なります。これが問題なのです。農林水産省は約15%の自治体の確認方法が不十分だったと発表しました。

 

 

| 補助金の不正受給へ

 

平成29年5月、産経新聞、日本経済新聞、毎日新聞、朝日新聞などのメディアが、有害鳥獣駆除に対する補助金の不正受給を報じました。今から5カ月前のことですので、このニュースを覚えておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

平成28年7月、鹿児島県霧島市の市職員が偽装された写真に気づいたことが発端でした。霧島市ではイノシシやシカ1頭あたり1万2千円(国の補助金を含む)を支給しています。狩猟者は、捕獲場所・日時の書かれた看板と個体が写った写真か、両耳やしっぽの現物を提出する必要があります。

このときに発覚した原因は写真でした。1頭のイノシシの個体の角度を変えて2枚提出し、あたかも2頭駆除したように見せかけていました。これをきっかけに霧島市では平成25年以降の事案を検証し、狩猟者29人による252件、約240万円分を虚偽報告と認定しました。

このような不正受給は全国で蔓延しており、農林水産省は平成29年4月に自治体へ個体の確認方法を報告するように指示をしました。その結果が、現地確認をしている自治体は約17%、確認方法が不十分な自治体は約15%となります。

 

 

| 新ルールを策定

 

現状では、現地確認以外の確認方法は写真や証拠物(耳など)を提出することでした。写真の撮り方や証拠物は自治体によって異なっていて、狩猟者に任されているところがありました。これが不正受給につながったのです。

そこで、新ルールでは明確な基準が定められました。たとえば次のようなものです。

1 証拠物はしっぽとする

同一の個体で2度受給することを防ぐためです。

2 証拠写真は個体を右向きにして撮影する

1頭の個体を2頭と偽ることを防ぐためです。

3 駆除した個体にスプレーで印をつける

これも2頭分の受給を防ぐためです。

このように、全国一律で不正が難しい厳格なルールに統一し、不正受給を防ごうとしています。平成30年4月から実施される予定になっています。

ルールがあれば破る者が必ず現れますから不正受給を0にするのは不可能でしょうが、厳しいルールで不正が少なくなれば成功とされるのでしょう。狩猟者に余分な手間や出費をかけさせずにうまく不正受給を防ぐ方法になればいいですね。

 

 

| まとめ

 

1 有害鳥獣の駆除には補助金が出ます!

2 駆除した個体の確認方法があいまい!

3 不正受給が全国で横行!

4 個体確認方法を厳格化!



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不動産の売買はどうやって決めてる?

| 不動産の消費者動向調査を発表!

 

不動産流通業に関する消費者動向調査は(一社)不動産流通経営協会が1991年から行っている調査で、2017年度で22回目になります。調査対象は首都圏の1都3県のみで、2016年4月1日~2017年3月31日までに住宅の引き渡しを受けた世帯です。回答数は1067件。

関東のみの調査ですから全国的な傾向を表すものではありませんが、“変化”としての傾向はつかめるのではないでしょうか。

 

 

| どうやって探す?

 

住宅の購入を検討したことのあるみなさんはどこで物件を探しましたか?一昔前なら近所の不動産屋の一択だったかもしれません。不動産屋でいろいろと相談しながら新生活にピッタリの住宅を選んできたことでしょう。

ところが、最近は様子が違います。インターネットの普及で、住宅を購入するときのインターネット利用者は約87%にもなっています。9割近いですから、ほとんどの人がインターネットで家を探しています。パソコンが約78%、スマートフォンが約70%で、パソコンの方が少し多いですが、パソコンの利用は減少傾向でスマートフォンの利用は増加傾向です。

インターネットの利用とは言ってもいきなり不動産屋のサイトを訪れているのではなさそうです。ほとんどの方はまずポータルサイトを利用していると言っても過言ではないでしょう。最も利用されたポータルサイトは“SUUMO”で、新築・中古ともに約88%の方が利用しています。次いで“HOME’S”、“at home”、“Yahoo!不動産”となっていますから、やはり大手3社は強いですね。

 

インターネットの検索エンジンを使って何かを検索している人のイラスト

 

| 物件選びのどこがポイント?

 

「新築と中古、どちらにしようか?」と最初に決める方は少ないようです。実際に新築を購入した人の中で新築のみを検討した人は約47%。半数以上の人が中古も検討した結果で新築を購入しています。中古を購入した人の中では中古のみを検討した人は約20%とかなり少なめ。80%近くの人が新築も検討した結果、中古を購入しています。

では、何を重視して選んでいるのでしょうか?中古購入者が中古を購入した理由は、“希望エリア”がトップで約62%。“手ごろな価格”(約58%)、“良質な物件だった”(約44%)と続いています。良い物件が希望エリアにあって予算内だったというのが購入の決め手になったようです。調査にはありませんが、この選び方は新築購入者でも同じでしょう。

 

 

| どの不動産屋にする?

 

インターネットでいろいろと見て、物件の候補が決まったとしましょう。では、どの不動産屋に問い合わせをするのでしょうか?

ポータルサイトには、新築ともなれば1つの物件を何十社もの不動産屋が登録しています。「不動産情報サイト利用者意識アンケート」(不動産情報サイト事業者連絡協議会、調べ)によりますと、問い合わせや訪問をする不動産屋を決めるポイントは“写真の点数が多い”(約83%)が突出して多いです。実際の写真を見て新生活をイメージさせてくれる不動産屋を選んでいるということでしょうか。

訪問した不動産屋は1社が約41%で、2社が約27%です。7割近くの人が1~2社の訪問で購入を決めています。売買の場合、“正確な物件情報の提供”(約82%)と“物件に対する詳細な説明”(約72%)に満足をすれば成約をしているようです。 “正確で詳細な説明”がポイントですね。

 

若者の男女がスーツを着たビジネスマンと何かの相談をしている様子を描いたイラスト

 

| まとめ

 

1 物件探しはインターネットがメイン!

2 希望エリアに予算内の良い物件があれば購入!

3 写真を多く掲載している不動産屋にアタック!

4 正確で詳細な説明があれば買います!



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外国人観光客も怖くない!

| 外国人観光客数の大幅増加

 

2017年1月に発表された、2016年の外国人観光客数はニュースになりました。総数は前年比で21.8%増の2403万9千人。2000万人が目標とされていましたが、大きく上回りました。

外国人観光客に沸いた大阪はどうだったのでしょう。2016年に大阪を訪れた外国人観光客数は約941万人。2015年は716万人でしたから、前年比で約31%増です。外国人をお客さんにする店はとても潤いました。

 

 

| 外国人との壁!?

 

日本人と外国人は文化が違いますので、食事や行動様式、マナーに至るまで様々な違いがあります。その中でも一番大きな営業があるのが“言葉”でしょう。言葉が通じないことでうまく意思疎通ができず、トラブルになることもあるかもしれません。

小さな商店を営んでいる方は特に実感しているのではないでしょうか。「外国人のお客さんが来店したけどうまく接客できなかった」「何を言っているのか分からず、売り上げにつながらなかった」など、外国人観光客への対応に困っている商店主さんは多いと思います。

看板が読めなくて困っている外国人旅行者のイラスト

そこで、電話をすれば自動翻訳してくれるサービスの実証実験が、2017年10月19日から始まりました。その名も“KANSAI SOS多言語コールセンター”です。近畿運輸局と“関西観光本部”の共同事業です。対応言語は、英語、中国語、韓国語、タイ語、インドネシア語の5か国語。費用は通話料のみ。365日24時間稼働しています。対象は、関西などの観光施設や事業者です。事前にホームページから申込、コールセンターの電話番号やマニュアルを貰っておきます。期間は2018年2月28日までですが、3月以降も継続する予定だそうです。

使い方ですが、コールセンターに電話をすると、簡単な会話なら機械翻訳で対応し、難しい場合はオペレーターが通訳します。来年以降もさらに外国人観光客が増えると予想されていますが、これさえあれば外国人のお客さんも怖くありません。どんどん利用して商売につなげたいですね。

 

 

| 宿泊業のもう一つの問題

 

宿泊業の方は言葉の問題だけでなく、もう一つの問題があります。民泊です。外国人観光客は全国で約22%も増加しているのに、宿泊客は9%しか増えていません。“日帰り”の観光客がそれほど多いわけありませんし、短期間の滞在者が急に増えたとも思えません。彼らはどこに泊まったのでしょうか?

夜行バスを利用して移動したり、空港で夜を明かして宿泊費を浮かせたり、クルーズ船で入国したりする外国人も少なからずいますが、メインは民泊への宿泊です。2016年10~11月の聞き取り調査では、大阪の宿泊客のうち57%がホテルを利用し、次いで17%が民泊を利用していました。Airbnb(エアビーアンドビー)の調査では、2016年には370万人の訪日客が利用したとしています。2400万人のうちの370万人ですから、約15%です。

彼らが泊まった民泊が適法な民泊であれば統計に計上されます。ところが、許可などを得ていない一般住宅の空き部屋に泊まるなどした場合には統計に表れません。安く泊まれる民泊は特に韓国やマレーシアからの若い観光客が選ぶ傾向があるようです。

そこで民泊新法の施行や特区民泊です。“民泊で行政書士が活躍する!”で書きましたが、民泊新法では届出だけですみますし、大阪市は特区になっています。旅館業法の許可を得ることなく民泊を開業できるメリットは大きいです。特区の制限に注意をしながら“適法な民泊”を外国人観光客へアピールすることで新たなビジネスチャンスが生まれます。“KANSAI SOS 多言語コールセンター”と“民泊”で外国人をお客さんにしましょう!

 

 

| まとめ

 

1 大阪を訪れる外国人観光客の大幅増加!

2 “言葉の壁”をなくすコールセンター開始!

3 民泊新法や特区民泊をうまく使ってビジネスチャンス!



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行政書士を逮捕!

| 違法な無許可営業か?

 

2017年10月27日に行政書士が逮捕されたというニュースが流れました。容疑は、ナイジェリア人の男から新宿区歌舞伎町のキャバクラ店を経営するための許可申請を依頼され、他人名義でキャバクラの営業申請を行ったというものです。他人名義ですから無許可営業のほう助ですね。報酬額は15万円だそうです。違法な行為を請け負うにしては報酬が安い気がします。

それはともかく、この行政書士は元警視庁の警部補だそうですから、警察への許可申請はお手の物だったのでしょう。この5年ほどで10件ほど同様の許可申請をしていたと供述しています。虚偽の許可申請は許可が取り消されるだけでなく、二年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(又は併科)の刑罰があります。都道府県の条例で別に罰則が定められていることもあります。行政書士としても行政書士会から除名処分がなされるでしょう。

 

警察官に手錠をかけられて逮捕された人のイラスト

 

| キャバクラ店の許可って?

 

キャバクラ店を営業するには、“風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律”(風営法)2条1項1号の許可を取らなければいけません。

この許可を取ると“接待行為”をすることができます。“接待行為”はいわゆる“接待”ではなく、お店側がお客さんに接待をすることです。例えば、店員がお客さんと一緒の席について一緒にお酒を飲む、店員が露出の高いドレスを着て特定のお客さんと親密に話し込むなどです。

派手な衣装を着た水商売の女性のイラスト

風俗営業の許可は更新がありませんから、一度許可を取るとずっと営業ができます。“夜のお仕事”でしっかりと接客するビジネスをするのであれば、風俗営業許可1号を取っておくと安心です。

逆に、この許可を取るとできなくなることがあります。それは深夜の営業です。営業時間が日の出から深夜0時(または1時)までと制限されてしまうのです。お客さんが帰ってくれなかろうが、お客さんはおらずスタッフが飲んでいただけだろうが、深夜0時(または1時)に閉店しなければいけません。警察は風俗営業には厳しいのですぐに取り締まりを受けてしまいます。営業時間は厳守しましょう。

もう一つデメリットがあります。許可を申請してから取得までに2カ月程度の期間がかかってしまうことです。賃貸の店舗で営業を考えている方がほとんどだと思いますが、営業ができないこの2カ月間にも家賃が発生します。あらかじめ計算しておかないとマイナスからの経営になってしまいます。だからといって、こっそり営業するのはやめておきましょう。警察から指導を受けることになりますよ。

 

 

| まとめ

 

1 行政書士が虚偽申請で逮捕!

2 キャバクラ店の許可申請にはメリットとデメリットが!

3 本気でナイトビジネスをするのなら許可を!



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