世界一の生産性!

| 日常生活の中のAI

 

普段の生活の中で意外にもAIは多く活用されています。例えば、お掃除ロボットやiPhoneの“Siri”、インターネットの検索エンジン、Googleの音声検索・入力機能などなど身近なところでAIは使われています。人型のロボットではソフトバンクの“ペッパー”が有名ですね。

インターネット検索では顕著ですが、AIはビッグデータと結びついて使われることが増えてきています。現在はさらに進んでディープラーニングによって自らモノを認識し判断できるようになってきました。このディープラーニングは、センサーによって情報を蓄積して学習することで、自ら意思決定ができるまでになってきています。このような大量のデータをもとにコンピュータが自ら判断する技術は、自動車の自動運転技術などにも使われています。

 

人型のロボットが飲み物を運んでいるイラスト

 

| ロボットホテル

 

フロントや荷物運びにロボットを使って運営する“変なホテル”をご存知でしょうか?2015年にハウステンボスにオープンし、現在は長崎県佐世保市、千葉県浦安市、愛知県蒲郡市に3つあります。

かなり人気のようで、客室稼働率は100%に近いとか。2019年3月には国内10か所で新たに開業します。関西では、大阪の心斎橋に2件、京都に1件で、客室は100室程度になるとのことです。

AIを使ったロボットは接客以外にも、顔認証システムによるキーレスシステム、客室内でのタブレットによる一括操作などがあります。また、ベッドに横になりしばらく動かずじっとしていると自動的に室内の照明が消えたりします。

人の代わりにAIとICTを活用した典型的なサービスですね。

 

 

| 生産性の向上

 

人の代わりに作業するロボットは、工場の生産ラインなどで以前から導入されています。これによって生産性は向上しますが、ロボットが行う作業はコンピュータに入力された単一の作業のみでした。

今ではAIとビッグデータの活用によってコンピュータが自ら判断できるようになってきています。ロボットホテルのようにほとんどの人がいないホテルも出てきました。このホテルでは生産性が飛躍的に上がっています。“ドローンで建設現場が変わる!”に書きましたが、建設業界でもAIの活用が叫ばれています。

生産性を向上させるということは、ロボットが人の代わりに作業をするということです。言い換えれば、ロボットが人の仕事を奪っていきます。このような人からロボットへの置換は今後もどんどん進んでいくと思われます。

ただ、人間社会にとって何が良くて何が悪いのかという価値判断は、今のところ人にしかできません。AIを使う人の価値判断がどの分野でAIを使ってその能力を生かすのかを決めているように思います。

 

 

| まとめ

 

1 日常生活にもAIがいっぱい!

2 AIを活用したホテルが増える!

3 生産性の向上で人の仕事が奪われる?



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遺言書のせいでトラブル発生!?

| 遺言の種類

 

遺言には大きく分けて“普通方式”と“特別方式”の2つがあります。“特別方式”は事故や伝染病などで生命の危機が迫った緊急時に書くものですから、一般的には“普通方式”になります。

普通方式には、“自筆証書遺言”、“公正証書遺言”、“秘密証書遺言”の3つがあります。

1 自筆証書遺言

遺言者が全文を自筆で書いて、署名と捺印をします。作成した日付の記入を忘れないようにしてください。○○年〇〇月○○日ときちんと書きます。“吉日”はダメですよ。遺言が無効になります。

2 公正証書遺言

2人の証人の立ち合いのもとで、公証人が遺言者の話した内容を書き留めて作る遺言です。形式的な失敗がなくなったり遺言書を紛失したりしないことがメリットですが、費用が数万円かかります。

3 秘密証書遺言

2人の証人の立ち合いのもとで、公証人に書いた遺言書を渡して、遺言書があることを公証人に証明してもらいます。遺言書自体は自筆でなくてもかまいませんが、封印には署名と捺印が必要です。

 

遺言書を書いている男性のイラスト

 

| 遺言書を書いたらトラブルになる?

 

自筆証書遺言は手軽に遺言書を残せますが、それはそれでトラブルになることが多いです。その中で最も多いのは“遺留分”です。“遺留分”は法定相続人(兄弟姉妹を除く)に認められた権利です。「最低限、これだけは相続できますよ」と民法(第1028条)に書かれています。ただし、“遺留分”を貰うには“遺留分減殺請求”をしなければなりません。

“遺留分”は、法定相続人が遺言者の父や母などの直系尊属だけの場合には財産の1/3、それ以外の場合は財産の1/2です。6000万円の相続財産があった場合、父と母が法定相続人ならば遺留分は父が1000万円、母が1000万円です(二人あわせて6000万円×1/3)。配偶者と子どもが法定相続人ならば配偶者は1500万円、子ども全員で1500万円です(配偶者と子どもをあわせて6000万円×1/2)。

遺言者が亡くなった後、この遺留分を無視した遺言書が出てくると大変です。相続を期待していた法定相続人は納得しないでしょう。この場合には、相続できなかった法定相続人は“遺留分減殺請求”をしてきて裁判に発展して数年間争う可能性があります。

 

 

| トラブルになりにくい遺言書は?

 

遺言書がなければ相続が“争続”になるし、書いたら書いたでトラブルになるかも…。どうすればいいのでしょうか?

そこでトラブルになりにくい遺言書を提案します。

1 必ず全文を自筆

自筆でなければ無効になります。

2 日付は具体的にきちんと

○○年〇〇月○○日ときちんと具体的に書いていないと無効になります。

3 署名と押印を忘れない

記名はダメです。かならず自署しましょう。押印は認印でもOKですが、実印が無難です。

4 不動産を相続させるとき

登記簿謄本のとおりに書きましょう。土地の場合は、“所在”“地番”“地目”“地積”を書きます。建物の場合は“所在”“家屋番号”“種類”“構造”“床面積”を書きます。

5 預貯金を相続させるとき

“金融機関名”“支店名”“口座番号”“預貯金の種類”を書きましょう。

6 遺留分に配慮が必要

遺留分は相続させるようにしましょう。トラブルの元になります。代襲相続した孫には遺留分がありますので注意しましょう。兄弟姉妹には遺留分がありません。代襲相続をした甥や姪にも遺留分はありません。

7 付言事項を書く

何を誰に相続させるのかを書いた理由や心情を書きましょう。「妻へ、今までありがとう」や「家族は皆仲良く」など感謝の気持ちや思いで十分です。

8 読みやすい丁寧な字で

判読できない字があると鑑定されますが、それでもダメなら無効になります。

9 封筒に入れて封印

封筒に入れて封をしましょう。紙のつなぎ目には遺言書に押した印鑑を押してください。

10 元気なうちに

認知症が疑われるようになってから遺言書を書くとトラブルの元になります。元気なうちに書いておきましょう。遺言書の内容を書き換えたくなったときは新たに書き直せば問題ありません。トラブルを避けるために古い遺言書は処分しておくと安心です。

 

 

| まとめ

 

1 遺言にも種類がいっぱい!

2 遺言を書いたらトラブルになるかも!

3 トラブルを避ける遺言を!



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一戸建を買うなら新築?中古?

| リノベーションとリフォーム

 

最近は住宅のリノベーションが流行っています。似たようなものにリフォームがありますが、何が違うのでしょうか?

リフォームは悪くなったところを元の状態に戻すことです。壊れているところを直したり、汚れているところをきれいにしたりして、マイナスの状態をゼロの状態に回復させます。外装の塗りなおしや壁紙の張り替え、水回り設備を新しくするなどですね。

リノベーションはもっと大規模な工事になります。新築のときよりも性能を上げたり、建物の価値を高めたりします。耐震性を高める工事をしたり、仕切りの壁を取り払って間取りを替えたりします。

要するに、工事の規模と建物の性能向上の違いですね。

 

リフォーム後のきれいな家のイラスト

 

 

| リノベーションが流行るワケ

 

リノベーションが流行っているのはメリットが大きいからです。

1 生活に合わせて自由に設計できる

一般的な木造軸組構造の建物では間取りを比較的自由に変えられます。対して、壁で支えている建物は制限が大きくなります。「広々としたリビングが欲しい!」と思っても建物の構造によっては不可能な場合があります。

2 購入する物件の選択肢が増える

希望するエリアで新築住宅を探すのは大変苦労することがあります。中古住宅をリノベーションすることを視野に入れると、駅近、閑静な住宅街、公園の近隣など細かな環境の条件を満たす可能性が高まります。間取りや内装が気に入らなくてもリノベーションで新しくするのですから、立地やエリアが条件を満たせば購入の選択肢に入ります。

3 建て替えよりも安い

建て替えよりも安いとは言っても、いくらくらいで何ができるのでしょうか?

100~300万円

水回りなどの部分的なリノベーションができます。木造住宅の耐震工事ができる可能性があります。

300~800万円

間取りの変更ができます。大きな間取りの変更は500万円以上を覚悟しましょう。

1000万円以上

大きな間取りの変更+断熱改修ができる可能性があります。間取り変更に合わせた耐震工事もできるようになります。この価格帯になると建て替えに近くなります。目安として1㎡あたり15万円くらいが必要になります。

 

 

| 新築と中古+リノベーションの比較

 

建売の新築住宅、注文住宅、中古住宅+リノベーションの3つを、費用、設計の自由度、外観の自由度、立地、安全性の5つの点で比較してみましょう。

1 費用

中古住宅+リノベーションに利があります。新築住宅の8割くらいの費用だと言われています。

2 設計の自由度

一番自由度が高いのは注文住宅でしょう。次に中古住宅+リノベーションです。

3 外観の自由度

これも注文住宅が一番です。一戸建住宅ならばリノベーションで外観を大きく変えることもできます。

4 立地

中古住宅+リノベーションが一番です。特に生活に便利なエリアはすでに住宅地になっていますから、中古住宅も比較的多くなります。

5 安全性

新築の建売・注文住宅が一番です。基礎から新しく作っていますから安心感が違います。中古住宅+リノベーションでも起訴の補強や耐震補強をすれば安心ですが、大掛かりな工事になる分だけ費用もかさみます。

こうして見ますと、費用と立地を最優先にするなら中古住宅+リノベーション。高くなっても好みの家を建てたいなら注文住宅。建売住宅はその中間といったところでしょうか。ありきたりな結論になってしまいました。予算と優先順位をよく検討して選択したいですね。

 

 

| まとめ

 

1 リノベーションとリフォームは違う!

2 リノベーションのメリットは大きい!

3 予算と優先順位をよく検討して!



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建設業の許可要件が変わるかも!

| 建設産業政策会議の設置

 

平成28年7月に“建設産業政策会議”が設置されました。この会議では、AIやIoTなどによって生産性を向上させ現場力を維持できるよう、制度の基本的な枠組みを検討する会議です。

その中で、法制度・許可ワーキンググループによる検討内容は大きく2つありますが、その1つが建設業許可申請の要件の見直しです。より若い人が活躍できるような変更を検討しているようです。もう一つが許可申請書類などの簡素化です。

 

建設会社のビルのイラスト

 

| 建設業許可申請の要件の見直し

 

建設業の許可の要件は大きく3つあります。(1)経営の安定性、(2)技術力、(3)適格性です。この中の(1)経営の安定性と(2)技術力の要件が変更されるかもしれません。

1 経営業務管理責任者の要件緩和

経営に従事したとされる職種は、取締役や支店長などでしたが、支店長などに次ぐ職制上の地位(支店長次長など)にあるときの経験も加えることができるように検討されています。

また、他業種の経験年数は現行では7年以上ですが、これを6年以上に短縮することも検討しています。

これらの変更があれば、より若い方が独立して建設業の許可を取得できるチャンスが広がります。

2 営業所専任技術者の要件の検討

こちらは具体的な案はありません。要件の見直し自体についてや現場技術者との兼務の範囲などについて検討される予定です。

3 社会保険加入の取扱いを強化

これまでも社会保険の加入がうるさく言われていきました。“建設業の許可申請に行ってきました!”にも書いていますが、今後はより一層厳しくなり許可要件の中に明示される可能性があります。

4 軽微な工事の制度を変更

現状では500万円未満の軽微な工事を請け負う場合には建設業の許可は必要ありません。

今後は無許可業者に対しても技術者の設置を求めたり、一定の種類の工事を行う業者に届出や登録をさせたりするなど、行政機関からの指導監督などの実効性をより高めていくことが検討されています。

 

 

| 許可申請書類の簡素化

 

現状では、許可に必要な添付書類がかなり多く申請者の負担が大きくなっています。電子申請などによって申請者の負担を減らせながら、虚偽申請にどう対応するかを検討していくようです。行政手続きのコストを削減するための簡素化ですね。

 

 

| まとめ

 

1 建設業の許可を見直す会議を設置!

2 許可申要件の緩和と社会保険加入の強化!

3 許可を申請するときの書類が減る!?



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安心R住宅では中古住宅は売れない!?

| 安心R住宅ってなに?

 

安心R住宅は、国土交通省が中古住宅の流通促進のために、買主さんが安心して中古住宅が購入できるよう品質の良い住宅につけるブランド名です。一定の中古住宅に国のお墨付きを与えるのです。「住みたい」「買いたい」中古住宅を規格化しようとするものです。

その中身は、耐震性があること、構造上の不具合や雨漏りのないこと、「きれい」なイメージがあること、情報が公開されていることなどを満たす必要があります。これを満たせば“安心R住宅”のブランド名を使うことができます。

 

 

| 今までと変わらない!

 

中古住宅の売却を考えたとき、耐震性の低い住宅は耐震工事をするか取り壊して建て替えます。耐震性の低い古い住宅は売れないからです。

また、構造上の不具合や雨漏りは、住宅診断(インスペクション)を行って不具合があれば売主さん・買主さんに伝えますし、修理が必要なら直します。

「きれい」なイメージは、売主さんか買主さんがリフォームをすればいいことですし、必要な情報は当然に公開されています。

現状でもなされている住宅診断(インスペクション)、既存住宅売買瑕疵保険、住宅履歴などの制度を使えば、“安心R住宅”のブランドでなくても中古住宅を安心して購入することができます。

 

 

| 安心R住宅で中古住宅市場は活性化?

 

日本の中古住宅市場は諸外国に比べて小さいのが現状です。その原因は、新築住宅に対する税金面の優遇措置があるからでしょう。

例えば、住宅ローン控除、登録免許税・不動産取得税の軽減措置、新築住宅の固定資産税の減額措置などがあります。住宅購入時の心配は資金面だとのアンケート結果もありますし、このような金銭的な優遇措置があれば、家を買いたいと考えている方はいろいろと不安なことがある中古住宅よりもピカピカで安心な新築住宅を選ぶでしょう。

中古住宅を流通させたいのなら、築年数ではなく建物の状態によって価格を決定する査定方法を普及させたり、潜在的な購入者が多い地域に限定して高品質な中古住宅の売買に補助金を出したりするのはどうでしょうか?

“安心R住宅”のブランドがついていると分かりやすいですが、それだけでは中古住宅の流通量を増やすのは難しそうです。

 

 

| まとめ

 

1 安心R住宅は高品質な中古住宅のブランド名!

2 現在でも同じことをやってる!

3 中古住宅の流通促進の方向性を間違ってる!?



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