民泊で行政書士が活躍する!

| 民泊ってなに?

 

民泊は最も広い意味では民家に泊まることです。ここでは、外国人観光客を対象にして個人宅や投資用マンションを貸し出すことをいうことにします。旅行客を対象にしていますから一時的な宿泊施設です。イメージとしては民宿のようなものでしょうか。

民泊が最近の新しいビジネスとして注目を集めていることはご存知だと思います。

ところで、ホテルや旅館とは何が違うのでしょうか?

ポイントは個人宅や個人所有マンションを貸し出すということです。ホテルや旅館とは建物の用途が違います。ですから、ホテルや旅館を規制している“旅館業法”の要件を満たさない建物が多くなっています。

現状では、旅館業法による民泊と特区民泊による民泊がありますが、世間では法律上グレーなビジネスの印象をもたれています。とはいえ、新しい不動産投資の形です。

 

 

| 民泊を規制する法律

 

今まで、民泊を規制する法律はありませんでした。旅館業法が一応規制する法律になりますが、個人宅を貸し出す場合を想定していません。

そこで、2017年6月に民泊を規制する法律が作られました。住宅宿泊事業法といいますが、一般的に民泊新法と呼ばれています。施行は2018年6月を予定しています。旅館業法との主な違いは次のとおりです。

 

・旅館業法:許可申請、民泊新法:届出

・旅館業法:営業日数上限なし、民泊新法:年間180日

・旅館業法:ホテル・旅館、民泊新法:住宅・共同住宅など

・旅館業法:1室3.3㎡以上、民泊新法:制限なし

・旅館業法:住宅専用地域以外、民泊新法:制限なし

・旅館業法:投資収益が目的、民泊新法:文化交流・休眠地活用が目的

 

また、民泊新法では“家主居住型”と“家主不在型”があります。

“家主居住型”は現に家主が居住している家に宿泊する場合で、文化交流が目的になります。“家主不在型”は投資用マンションや別荘など宿泊時に家主が不在の場合で、休眠地活用が目的です。

 

 

| 条例による特区!

 

“特区民泊”と呼ばれているもので、東京都大田区、大阪市、北九州市、新潟市が特区になっています。国から国家戦略特区と指定されていなければなりません。

特区で民泊をするためには行政の認定が必要です。また、2泊3日以上というようなある程度連泊されなければなりません。

旅館業法や民泊新法とはまた違った形の規制がありますから注意が必要です。

 

 

| 行政書士のチャンス!?

 

民泊新法が施行されると行政書士への届出の依頼も増えると思われます。もちろんそこにはコンプライアンス面でのアドバイスをしたり、旅館業法や特区民泊とのメリット・デメリットをしっかりと説明したりできなければいけません。

不動産に関係することですからきちんとした現地調査が必要ですし、用途地域や耐火構造などの調査、申請図書の有無と種類の確認など通常の行政書士業務とは違った業務が入ってくるでしょう。そうなったときには不動産に強い行政書士が活躍できます。

残念ながら、守口市、門真市、寝屋川市などの北河内地区は特区に指定されていません。民泊新法に期待です!

弊社は宅地建物取引業者の(株)麻田不動産を併設していますので、その点ではご安心いただけます。

 

 

| まとめ

 

1 民泊は個人宅に宿泊するもの!

2 旅館業法と民泊新法と特区民泊は規制の仕方が違う!

3 行政書士の活躍できる場が広がる!



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違法な職務上請求書の使い方

| 事実証明ってなに?

 

行政書士の独占業務の一つに“事実証明に関する書類の作成”があります。“行政書士の犯罪”でも簡単にお話をさせていただきました。

この“事実証明に関する書類”には“株主総会議事録”、“定款”、“決算書”、“交通事故調査書”、“遺産分割協議書”などがあります。最高裁判所は私文書偽造の事件で、「事実証明に関する文書」について「われわれの実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいう」と定義しています(大九・一二・二四大、刑録二六-九三八)。行政書士はこの事実証明に関する書類の作成をするのであって、事実証明自体をしているのではありません。

この区別は分かりにくいですが、例えば決算書は経営成績という事実を証明する書類です。行政書士はこれを作成することができますが、決算書が正しいこと自体を行政書士が証明するのではありません。決算書は財務諸表ですから証明することができるのは公認会計士です。同じことは会社の定款にも言えます。定款の作成は行政書士ができますが、定款が正しい手続によって作成されたことを証明するのは公証人です。

 

 

| 家系図は事実証明?

 

もう7年近く前になりますが、平成22年の暮れにこんな最高裁判決が出ました。

無資格の被告人が行政書士から職務上請求書を買い取って不正に戸籍謄本を取得し、注文者の家系図を作成し販売しました。

最高裁判所は、この事件での家系図は観賞用・記念用であって事実を証明する文書ではないから、このような家系図の作成は行政書士の独占する業務ではなく無資格者が作成しても行政書士法違反にはならない旨を判示しました。

つまり、観賞用・記念用の家系図はだれでも作れるということです。もちろん行政書士が作ることもできます。しかし、これを作るときに行政書士が職務上請求書を使って戸籍謄本などを取得することはできません。使ってしまうと行政書士法違反で行政処分を受けます。依頼者からの委任状が必要です。

インターネットで検索してみると観賞用の家系図を作成している行政書士は多くいますが、行政書士全体の信用を害することがないよう職務上請求書の不正な使用は絶対にしないでほしいです。

 

 

| 職務上請求書ってなに?

 

ところで、「職務上請求書ってなに?」と疑問に思いますよね?

職務上請求書は、士業が仕事をするために必要な範囲で戸籍謄本や住民票の写しを取得できる申請用紙です。行政書士以外にも弁護士や司法書士も使います。これがあれば“業務に必要な範囲で”(ここが重要です)勝手に戸籍謄本などが取得できるのです。ある意味“特権”ですね。

 

 

| 事実証明になる相続関係説明図

 

このように、観賞用・記念用家系図の作成は行政書士の業務ではありませんので、“業務に必要な範囲で”使う職務上請求書を使ってはいけません。

観賞用・記念用の家系図とは別に、相続関係説明図などのように事実を証明する書類もあります。相続関係説明図は、土地を相続したときに法務局で登記するときに提出する書類の一つにもなっています。言ってしまえば家系図なんですけどね…。観賞用・記念用の家系図とは目的が違います。

この相続関係説明図の作成は行政書士法に規定する行政書士の業務ですので、“業務に必要な範囲で”職務上請求書を使って戸籍謄本などを取得することができます。

 

 

| まとめ

 

1 事実証明に関する書類の作成は行政書士の業務!

2 観賞用の家系図は行政書士の業務ではない!

3 相続関係説明図は行政書士の業務!



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