認知症で家族に迷惑をかけたくない!

| 認知症と物忘れ

 

誰しも年齢とともに記憶するのが苦手になったり覚えたはずのことを思い出せなくなったりします。“老化に伴う物忘れ”です。これは認知症ではありません。体験したことの一部を忘れるのが老化、体験したことを全部忘れるのが認知症です。

認知症は病気による症状の総称で、アルツハイマー型、レビー小体型などがあります。ある統計によると50%がアルツハイマー型の認知症だそうです。老化に伴う物忘れと症状が似ていて、記憶できない、思い出せないなどが特徴です。

認知症になると日常生活が困難になります。体験した出来事を全部忘れてしまいますから、食べたことを忘れたり、電話をしたことを忘れたり、買い物をしたことを忘れたりします。また、判断能力が低下しますので、話している言葉が理解できなかったり、買い物がうまくできなかったりします。高価な買い物をしてしまったり不要なものを買ってしまったりして金銭管理ができなくなります。

 

 

| 認知症の人を守る制度

 

認知症の人を守るための方法には後見制度があります。大きく分けて“法定後見制度”と“任意後見制度”の2つがあります。これらの違いは次のようになります。

法定後見制度は本人や親族などが裁判所に申し立てることで始まります。裁判所は本当に判断能力が低下して財産管理などに不都合が生じているかを確認します。つまり、認知症の症状が出ていないと法定後見制度を使うことができません。また、後見人には法律で決まった権限が与えられて法律に規定されたことを代理したり同意を与えたりします。

これに対して、任意後見制度は、本人に判断能力があるうちに信頼できる人と契約をして、財産管理などに不都合が生じることに備える制度です。ただし、契約をしたからといってすぐに任意後見が始まるわけではありません。任意後見も法定後見と同じく、裁判所に申し立てて判断されます。後見人の権限は契約によって自由に決められることが特徴です。

 

 

| 3種類の任意後見契約

 

任意後見契約には3つの種類があります。

1 即効型

任意後見契約と同時に裁判所に申し立てて任意後見が始まるタイプです。本人が認知症の不都合を自覚している場合に使うことができます。原則として本人の同意が必要です。

2 将来型

任意後見契約をした後、本人の判断能力が低下したときに裁判所に申し立てて任意後見が始まるタイプです。親族以外の方が任意後見人になっている場合には、本人の判断能力の低下に気づかず、裁判所への申立てが遅れてしまうおそれがあるのが問題点です。

3 移行型

任意後見契約と同時に任意代理契約を結んで、本人の判断能力が低下するまでは代理人が財産管理をするタイプです。任意後見が始まるまでの間にも財産管理などを代理しますから切れ目のない支援を行うことができます。生前だけでなく死後の事務処理までを任せるために、一般的に任意代理契約、任意後見契約、死後事務委任契約の3つを同時に結びます。

 

 

| まとめ

 

1 認知症と老化による物忘れは違います!

2 認知症の人を守る制度があります!

3 任意後見契約は3種類!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

相続財産はいらない! 手続編

| 相続放棄のメリット・デメリット

 

前回の“相続財産は要らない!”では、相続放棄のメリットとデメリットを書きました。

【メリット】

1 負債も相続しない

2 自分一人でできる

3 遺産分割手続きに参加しなくてもいい

【デメリット】

1 取り消せない

2 3カ月以内に放棄

3 思い出の財産を守れません

相続放棄をするかどうかはメリットとデメリットをよく考えてから行う必要があります。一度放棄をしてしまうと取り消せませんからご注意ください。

 

 

| 相続放棄の方法

 

1 相続財産の調査

相続放棄をする前に相続財産をしっかりと調査しなければいけません。亡くなられた方の家の中をよく探してください。

預金通帳や金融機関からのお知らせがありましたら、銀行で“残高証明書”を出してもらいましょう。証券会社からの通知がありましたら、連絡をして取引の内容を確認してください。

不動産を調べるには、市役所へ行って固定資産課税台帳を見せてもらってください。市町村ごとに亡くなられた方が所有している土地や建物が分かります。

また、サラ金やカード会社などから支払いのお知らせが届いていないかチェックしてください。家の中に借用書や金銭消費貸借契約書が出てくることもあります。

見つかった書類や取寄せた書類はしっかりと保管しておきましょう。

2 相続放棄申述書の作成・提出

財産を調査して相続放棄をすることに決めましたら、家庭裁判所に“相続放棄申述書”を提出します。このときに必要書類も一緒に提出して費用も支払います。

相続放棄申述書は決まった書式がありますので、家庭裁判所の窓口でもらうか、家庭裁判所のホームページからダウンロードしてください。手に入ったら順に書き込んでいきます。

家庭裁判所のホームページにある記載例を見てください。

相続放棄申述書の書き方1

相続放棄申述書の書き方2

1枚目はスムーズに書けると思います。悩むのは2枚目でしょう。2枚目には“申述の理由”を書く欄があります。“相続を知った日”、“放棄の理由”、“相続財産の概略”の中でも、“相続財産の概略”に悩むのではないでしょうか。あまり悩まずに、相続財産の調査で分かった範囲で書き込めば大丈夫です。

1~2週間で家庭裁判所から確認の連絡がありますので、わかる範囲で答えてください。足りない書類があれば教えてもらえます。

3 相続放棄の必要書類

相続放棄の申述書と一緒に必要書類を提出します。一般的に、亡くなった方の戸籍の附票か住民票の除票、相続放棄をする人の戸籍謄本、亡くなった方の死亡が分かる戸籍謄本が必要です。

場合によっては、亡くなられた方の生まれたときから死亡するまでのすべての戸籍謄本が必要になったり、亡くなられた方の子どもや孫が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本が必要になったりします。

4 相続放棄の費用

相続放棄の申述書と一緒に支払う費用はそれほど高額ではありません。収入印紙が800円分と連絡用の切手が1000円分くらいです。

意外にお金がかかるのは謄本を取得するときです。戸籍謄本は1通450円、除籍謄本は1通750円ですので、郵送で取り寄せると定額小為替の発行手数料もかかって5000円以上になってしまうことがあります。この謄本集めに手間がかかりますし抜け落ちがないようにしなければいけませんので、専門家に依頼することをお勧めします。

 

 

| まとめ

 

1 相続放棄はまず財産の調査から!

2 相続放棄の申述書は分かる範囲で!

3 戸籍謄本集めに手間と費用がかかります!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

相続財産はいらない!

| 相続財産の確定方法は3種類

 

亡くなられた方が親御さんであったり、配偶者であったりすると原則として相続人になります。しかし、中には“財産を相続したくない”という方もいらっしゃいます。

たとえば、“負債が多すぎて相続するとマイナスになる”という場合もいれば、“あの人の財産はいらない”という人もいます。

そこで、相続人の意思によって相続を確定させるかどうかを決められるようになっています。

確定させる方法は3種類あります。(1)すべてを相続する方法、(2)負債を相続しない方法、(3)すべてを相続しない方法の3つです。この3つの概略は“相続の方法と相続財産の決まり方”で書きましたので、ご参照ください。

今回は、すべてを相続しない方法について、もう少し掘り下げて書きたいと思います。

 

 

| すべてを相続しない方法

 

全てを相続しない方法は“相続放棄”といいます。相続放棄にはメリットとデメリットがあります。

【メリット】

1 負債も相続しない

相続財産の中から負債を支払えないような場合に全てを相続しないことで、負債も相続せずにすみます。もし、相続してしまうと自分の財産から被相続人の負債を支払わなければなりません。相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになりますので、負債も相続しませんし、その支払いもする必要がありません。

2 自分一人でできる

負債を相続しない方法としては“限定承認”という方法があります。相続財産を確定させる方法の“(2)負債を相続しない方法”がそうです。ところが、限定承認は相続人全員で行わなければいけません。誰か一人でも反対すれば限定承認ができないのです。その点、相続放棄は自分一人でできますので、他の相続人と話し合う必要がありません。

3 遺産分割手続きに参加しなくていい

遺産を相続人で分け合うには遺産分割手続きをしなければいけません。相続放棄をすると初めから相続人ではありませんから、相続人で話し合う遺産分割協議に参加できませんし、する必要もありません。遺産分割協議は意見がまとまらずにトラブルになることがありますので、面倒な手続きに参加しなくてよくなります。

【デメリット】

1 取り消せない

一度相続放棄をしてしまうと、原則として後から取り消すことができません。取消ができるのは、たとえば詐欺や強迫で無理矢理放棄させられたとき、未成年者や成年被後見人が自分一人で放棄をした場合です。後から多くの財産が見つかったというだけでは相続を取り消せないのです。ご注意ください。

2 3カ月以内に放棄

相続放棄は被相続人がなくなったことを知ったり、自分が相続人になったことを知ったりしたときから3か月以内にしなければいけません。

3 思い出の財産を守れません

父母の大切にしていた骨とう品や自分が生まれ育った思い出の家なども、相続放棄をするとすべて受け取れなくなります。自分一人が相続人だったり他の相続人も相続放棄をしたりして相続人がいなくなれば、相続財産は清算されて最終的に国に取られてしまいます。

 

 

| まとめ

 

1 相続放棄にはメリットとデメリットがあります!

2 メリットは大きく3つ!

3 デメリットも大きく3つ!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

解体工事業の登録申請 京都府編

| 京都府の解体業登録のポイント

 

解体業の登録について、“解体工事業は登録が必要!”、“解体工事業の登録申請 大阪府編”、“解体工事業の登録申請 兵庫県編”と続けてきました。今回は京都府編を書きたいと思います。

大阪府や兵庫県と同じく京都府でも(1)登録は都道府県ごと、(2)経営経験不要、(3)技術管理者の経験年数が短いことは変わりません。

今回は京都府のポイントです。

 

 

| 申請先

 

申請先は本店の所在地によって異なります。

京都府内に本店がある方は土木事務所、京都府外の方は京都府庁になります。申請先を間違えないようにご注意ください。

1 京都市

京都土木事務所

京都市左京区加茂今井町10-4

2 向日市、長岡京市、乙訓郡

乙訓土木事務所

向日市上植野町馬立8

3 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久世郡、綴喜郡

山城北土木事務所

京田辺市田辺明田1

4 木津川市、相楽郡

山城南土木事務所

木津川市木津上戸18-1

5 亀岡市、南丹市、船井郡

南丹土木事務所

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

6 綾部市、舞鶴市

中丹東土木事務所

綾部市川糸町丁畠10-2

7 福知山市

中丹西土木事務所

福知山市篠尾新町一丁目91

8 宮津市、京丹後市、与謝郡

丹後土木事務所

宮津市字吉原2586-2

9 京都府以外の都道府県

京都府建設交通部 指導検査課 建設業担当

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

 

 

| 必要書類

 

京都府は近隣都道府県の中では必要書類が少ない方です。

1 解体工事業申請書

2 誓約書

3 登録申請者の調書

4 技術管理者の資格要件を証する書面

5 本人・役員全員と技術管理者の住民票抄本

6 登記事項証明書(法人)

注意するところは、5の住民票抄本、6の登記事項証明書です。

住民票抄本は、兵庫県と同じく、個人事業の場合は本人のもの、法人の場合は役員全員分です。役員には相談役や顧問も含まれますのでご注意ください。

登記事項証明書は履歴事項証明書があれば大丈夫ですが、場合によっては現在事項証明書、閉鎖事項証明書、代表者事項証明書を提出する必要があります。これも兵庫県と同じです。

申請書などのダウンロードは京都府電子申請・様式提供ページから可能です。

 

 

| まとめ

 

1 申請先は本店所在地によって異なります!

2 必要書類は少なめ!

3 住民票抄本、登記事項証明書にはご注意ください。



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

解体工事業の登録申請 兵庫県編

| 兵庫県の解体業登録のポイント

 

前回の“解体工事業の登録申請 大阪府編”では、(1)登録は都道府県ごとにしなければいけないこと、(2)経営経験がいらないこと、(3)技術管理者の実務経験の年数が許可よりも短いことなど、解体工事業登録の一般的な特徴を書きました。詳しくは、“解体工事業の登録申請 大阪府編”、“解体工事業は登録が必要!”をご参照ください。

今回は兵庫県のポイントを書きたいと思います。

 

 

| 申請先

 

兵庫県の登録申請は地域によって申請先が異なります。主たる営業所の住所地と申請先は次のとおりです。兵庫県内でしたら地域の土木事務所、県外は県庁になります。間違えないように注意してください。

1 神戸市

神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課

神戸市長田区浪松町3-2-5

2 尼崎市、西宮市、芦屋市

阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課

西宮市櫨塚町2-28 (櫨塚町:はぜつかちょう)

3 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課

宝塚市旭町2-4-15

4 明石市、加古川市、高砂氏、稲美町、播磨町

東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課

加古川市加古川町寺家町天神木97-1

5 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課

加東市社字西柿1075-2

6 姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町

中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課

7 豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市

但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第2課

豊岡市幸町7-11

8 篠山市、丹波市

丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課

丹波市柏原町柏原688

9 洲本市、淡路市、南あわじ市

淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課

10 兵庫県以外の都道府県

兵庫県県土整備部 県土企画局総務課 建設業室

神戸市中央区下山手通5-10-1

 

 

| 必要書類

 

兵庫県は近畿2府4県の中では必要書類が多い県です。

1 解体工事業申請書

2 誓約書

3 登録申請者の調書

4 技術管理者の資格要件を証する書面

5 本人・役員全員と技術管理者の住民票抄本

6 登記事項証明書(法人)

7 営業所所在地略図(すべての営業所)

注意しなければいけないのは、5の住民票抄本、6の登記事項証明書、7の営業所所在地略図です。

住民票抄本は、個人事業の場合は本人のもの、法人の場合には役員全員分です。また、本人や役員が技術管理者も兼ねている場合に2通必要かどうかを申請先に問い合わせてください。また、役員には、取締役や執行役だけでなく、相談役、顧問が含まれますので注意してください。

登記事項証明書は、履歴事項証明書があれば大丈夫ですが、場合によっては現在事項証明書、閉鎖事項証明書、代表者事項証明書を提出する必要があります。申請先に問い合わせてください。

営業所所在地略図は全ての営業所のものが必要です。本店以外にも営業所がある場合には注意してください。略図自体は簡単なもので大丈夫です。営業所の位置がよく分かるように◯で囲んだり、目印になる施設を書き込んだりすると親切です。

 

 

| まとめ

 

1 申請先は本店の所在地によって異なります!

2 必要書類は多め!

3 住民票抄本、登記事項証明書、営業所所在地略図を忘れずに!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »