結婚してないけど財産を残したい!

| 内縁ってなに?

 

一緒に暮らしているけれど結婚をしていない方が最近増えています。若い方なら“恋人”かもしれません。しかし何年も同居生活をしていると周りの人からは夫婦だと思われていませんか?結婚はしていないけれど、夫婦のように暮らす意思があって、実際にも夫婦のように暮らしている状態を“内縁”といいます。男性を“内縁の夫”、女性を“内縁の妻”と呼びます。

単に同居しているだけの恋人とはどこが違うのでしょうか?

一番の違いはお互いに夫婦として暮らす意思です。いくら周囲から若い夫婦と思われていても、ご本人に夫婦としての意思がなければ内縁ではありません。

 

 

| 内縁と夫婦との違い

 

法律上の夫婦は婚姻届を提出した方です。常識からすると当たり前ですね。婚姻届を提出するときには婚姻の意思が必要ですし、結婚すると周りの人からも夫婦として扱われるでしょう。もちろん、法律上も夫婦として扱われます。

では、内縁関係と何が違うのでしょうか?

内縁関係は、先ほども書きましたとおり、夫婦として暮らす意思があって実際に夫婦として暮らしている状態です。事実としては婚姻届を提出しているかどうかの違いだけです。しかし、法律上は夫婦として扱われません。

婚姻届を提出するかどうかはご本人の自由です。同居している男女が必ず婚姻届を出さなければいけないということはありません。自由を享受して婚姻届を提出しなかったということだけで、法律上夫婦として扱われないのは不満があるのではないでしょうか?

そこで、現在では婚姻に準ずる関係として保護されています。夫婦と同等とみなされていることには次のようなものがあります。

1 夫婦と同じ権利や義務

・貞操義務

・同居・協力・扶助の義務

・婚姻費用分担の義務

・日常家事の連帯責任の義務

・帰属不明の財産の共有推定

・財産分与

・嫡出の推定

2 社会保障上の権利

・配偶者として遺族補償年金を受け取る権利

・配偶者として労働災害の遺族補償を受け取る権利

・配偶者として退職手当を受け取る権利

他方で、夫婦に認められるけれども内縁関係には認められないこともあります。

1 夫婦同姓

2 成年擬制(未成年が婚姻することで成人となる制度)

3 準正(父母の婚姻によって非嫡出子が嫡出子になる制度)

4 配偶者としての相続

同性や成年擬制、準正はまだ納得できるでしょう。婚姻が前提となる制度だからです。ところが相続はどうでしょうか?内縁関係だと相続権がありません。唯一承継できるのが、同居していた家の賃借権です。

内縁の夫が亡くなったというだけで一緒に暮らしてきた場所が奪われるのはあまりにもひどい仕打ちだという価値観から、同居していた家に住み続けることができることがほとんどです。正確には相続ではなく、被相続人の賃借権の援用と呼ばれます。

 

 

| 内縁者が相続する方法

 

賃借権は相続というより権利の援用です。では、本当に“相続”するにはどうすればいいのでしょうか?

1 遺言

もっとも一般的な方法は遺言をしてもらうことです。遺言で相続財産を分ける相手として指定してもらえば相続ができます。

しかし、法定相続人(親や子)の遺留分を侵害することはできません。遺留分を持っている法定相続人(親や子)がいる場合、内縁者は多くても相続財産の半分までしか相続できませんのでご注意ください。

2 特別縁故者

特別縁故者は亡くなった人の身の回りの世話をしていた人です。内縁関係にある人も特別縁故者になることができます。しかし、どのような場合でも相続できるというわけではなく、法定相続人が一人もいない場合に限られます。

特別縁故者になるには家庭裁判所に申請をして認められなければいけません。また、相続税の申告は相続を知ったときから10カ月以内にしなければいけません。さらに、相続税が加算されて通常よりも20%増えてしまいます。

このようにいろいろと不利なことがありますが、それでも遺産を受け取ることができるのは大きな利点ではないでしょうか?

 

 

| まとめ

 

1 内縁関係は事実上の夫婦!

2 法律上不利に扱われることも!

3 相続するなら遺言か特別縁故者で!



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遺言に条件や負担をつける

| 遺言の効力って?

 

遺言があれば書かれている通りに遺産が分配されます。特に事情がない限り、相続人は何もしなくても相続します。

ただし、遺言に条件が付けられていた時は別です。この場合には、遺言に書かれた条件が満たされた時に相続します。たとえば“会社を継ぐなら会社の株を全て相続させる”という具合です。

その他にも、相続人に負担を強いてその義務が履行された時に相続させることもできます。ただし、その義務が相続する利益よりも大きい場合には、相続する利益の範囲内で義務を履行するだけですみます。義務を履行しないときには、他の相続人は遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することもできます。

このように、遺言で条件や負担を付けて亡くなった方の意思を実現する方法があります。

 

 

| 遺言は無効になるの?

 

遺言も法律行為ですから、無効になったり取り消されたりすることがあります。いくつか例を挙げてみましょう。

1 意思能力がないときは無効

2 満15歳未満の方の遺言は無効

3 公序良俗違反になる遺言は無効

4 錯誤による遺言は無効

5 詐欺による遺言は取り消すことができる

6 遺言の方式に違反したときは無効

7 複数人が1つの遺言書で遺言したときは無効

8 遺言の目的物が存在しない遺言は無効

9 遺言を撤回したとき

10 負担の付いた遺贈で義務を履行しないときの取消

このように遺言にはいくつもの無効原因や取消原因があります。特に注意しなければいけないのは、遺言の方式に違反する場合です。自筆証書遺言をワープロで書いていたり日付が平成30年4月吉日になっていたりすると無効になります。不安な時には専門家に相談してください。

 

 

| まとめ

 

1 遺言には条件や負担をつけることができます!

2 遺言が無効になる場面は多いです!

3 負担付の遺贈は義務を履行しなければ取り消される可能性あり!



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遺言って何を書くの?

| 遺言に書けること

遺言には相続の分配方法を書くことが多いですが、もちろんそれ以外のことを書いてもかまいません。たとえば“家族仲良く暮らすように”とか“遺言書のとおりに相続して争わわないように”などと書かれることがあります。

相続は亡くなられることによって始まります。亡くなられた方の最終的な意思に基づいて相続されます。ですから、金銭的なことや法律的なことだけでなく、今後の家族を心配する最期の言葉が書かれるのですね。

| 遺言ができる年齢

遺言は未成年でもできます。満15歳以上の方であれば有効な遺言になります。法定代理人、つまり父母などの同意は必要ありません。

前回の“遺言を書くほど財産がない!”で書きました遺言の種類のうち、“普通の方式”で遺言をする場面は少ないでしょう。しかし、15歳以上の未成年者であっても“特別の方式”で遺言する可能性はあります。病気や事故などで命の危険にさらされるのに年齢は関係ありませんから、高校生になったら遺言の書き方を知っておくといいかもしれません。

| 相続させる方法

相続人に相続させる方法としては2つあります。“包括遺贈”と“特定遺贈”です。

1 包括遺贈

包括遺贈は、相続財産の全部を一人に与える場合と一部を一定の割合で相続人に分ける場合があります。

たとえば、妻に相続財産の12、長男に相続財産の18、長女に相続財産の18、次男に相続財産の18、残りを〇〇基金に寄付するといった具合です。

相続人と相続する割合を指定する方法ですね。遺産の一部を受け取った〇〇基金は相続人と同じ権利義務を持ちます。後に誰が何を相続するかを改めて決める必要があります。

2 特定遺贈

特定遺贈は、具体的な財産を指定して相続させる方法です。

たとえば、妻に〇〇市△△町□番□号の土地と建物、長男に〇〇銀行△△支店口座番号×××××××の預金、長女に〇〇名義の株を全て、次男に〇〇名義の車と△△銀行××支店口座番号・・・・・の預金、残りの財産を妻に相続させるという具合です。

遺言といえばこちらを思い浮かべられる方が多いでしょう。法定相続人だけを指定している場合には、相続財産の分け方を指定したと考えられます。もちろん、第三者に相続させることもできます。

| 相続させる相手

遺言で相続させる相手は法定相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)だけではありません。〇〇基金のような第三者でもいいですし、“廃除”した法定相続人に相続させることもできます。

“廃除”は、配偶者や親や子が、被相続人の生きている間に虐待したりきつく侮辱したり著しい非行があったときに家庭裁判所に対して請求する制度で、廃除が認められると相続する権利がなくなります。この廃除も遺言によって覆すことができるのです。

| まとめ

1 遺言には最後の言葉を!

2 遺言は15歳から!

3 遺産の分け方は2通り!

4 遺言で第三者も排除した相続人も相続可能!



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遺言を書くほど財産がない!

| 遺言書を書きませんか?

遺言の話をするとよく聞くのは“遺言を書くほど財産ないよ~”という言葉です。財産がたくさんあったり、相続人が多い方には遺言が必須でしょう。どこかに寄付をしたり、法定相続人以外に財産を分けたいときにも遺言が必要です。

そして、何よりも“家族を大切に思う方”に遺言を書いてほしいのです。仲の良いご家族でも“相続”が“争族”になることが多々あります。財産をたくさんもらいたいというだけではなく、他の物はいらないから父のあの土地が欲しい!とか母のあの宝石が欲しい!といったように、どの財産を誰がもらうかで争いが起こりがちです。

遺言は誰にどの財産を残すのかをはっきりとしてくれます。財産が多くなくても遺言を書くことをお勧めします。

| 遺言の種類は多い

遺言と聞くと自分で書いてしっかり封をして机の引き出しや金庫にしまうものだと思われる方が多いと思います。ところが、遺言はこのような“自筆証書遺言”だけではありません。大きく分けて2種類、細かく分けると7種類あります。

1 普通の方式

普通の方式の遺言は3種類。自分で書く“自筆証書遺言”、公証人の前で口述して書類にしてもらう“公正証書遺言”、封をした遺言書を公証人に渡しす“秘密証書遺言”です。

2 特別の方式

特別の方式の遺言は大きく分けて2種類。“危急時遺言”と“隔絶地遺言”です。

危急時遺言には、”死亡危急時遺言”と“船舶遭難者遺言”の2種類あります。死亡危急時遺言は、病気などで余命幾何もない状態のときに3人以上の証人の前で口述するものです。船舶避難者遺言は、船が遭難して生命が危ないときに2人以上の証人の前で口述するものです。

隔地者遺言は“伝染病隔地者遺言”と“在船者遺言”の2種類です。伝染病隔地者遺言は、伝染病によって隔離された人が警察官1人と証人1人以上の前で遺言をします。隔離される伝染病はうつると危険ですから、一般の承認は1人でいいんですね。もう一つの在船者遺言は、船に乗っているときに、船長か事務員1人と証人2人以上の前で遺言をします。

普通方式3種類、特別方式の危急時が2種類、同じく特別方式の隔地者が2種類で、計7種類になります。

| いつ遺言を書いたらいいの?

危急時遺言や伝染病隔離者遺言は、命が危険にさらされた緊急時にする遺言ですから、必要であれば迷っている暇はありません。すぐに遺言してください。その点、普通方式や在船者遺言は時間に余裕がありますから、じっくりとよく考えてから遺言をすることできます。

普通方式の中でおすすめは公正証書遺言です。法律のプロである公証人が無効にならないように遺言を作ってくれます。自筆証書遺言では形式の不備で無効になってしまうことが多々あります。たとえば、日付を“20184月吉日”にしてしまっていたり、自筆ではなくパソコンで作ってプリンターで印刷してしまったり、印を押していなかったりして無効になるケースがあります。

また、公正証書遺言は公証人が預かってくれますから、誰かに破棄されたり、認知症になった後で元気な時に書いた遺言とは全く違う内容の遺言を書いてしまったりすることを防ぐことができます。遺言はいつでも撤回できますし、死後にいくつかの遺言が見つかった場合は、日付の最も新しいものだけが有効な遺言として扱われます。ですから、自分で本心とは違う遺言書を書いた場合でも最も新しい日付の遺言書が有効になってしまいます。

このように公正証書遺言は、形式的な間違いをしないだけでなく、無くなったり書き換えてしまったりするおそれを未然に防ぐことができるのです。費用はかかりますがおすすめです!

| まとめ

1 家族を大切に思われるなら遺言を!

2 遺言は形式的な間違いをしないように!

3 公正証書遺言なら安心です!



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任意後見だけで大丈夫?

| 任意後見契約と関連する契約

 

任意後見契約は、認知症などで判断能力が衰えたときに信頼できる人に後見人になってもらい、財産管理などをしてもらう契約です。判断能力が衰えていることを裁判所が認めてから始まりますので、判断能力が衰え始めた頃はまだ後見がない状態です。少し心配ですよね?

そこで、任意後見契約と同時にいくつかの契約を結んでおくと安心できます。主なものは3つあります。

1 見守り契約

判断能力が衰え始めてから任意後見が始まるまでの間に、任意後見人になる人が定期的に本人を訪問したり電話をしたりして連絡を取ることで、本人の状況を把握して生活を見守る契約です。

日常の悩みやトラブルを相談できますので少しずつ信頼関係が深まります。本人も安心して任意後見を任せられるようになると思います。

2 任意代理契約

財産管理委任契約とも言われています。任意後見が始まるまでの間にも、任意後見人になる人が代理人として本人の望んだ行為を本人に代わってする契約です。不安な契約ごとを信頼できる人に代理してもらえますので安心できます。代理人に何をしてもらうかは契約の中で自由に決めることができます。

3 死後事務委任契約

本人が亡くなったときに葬儀の手配や埋葬などをどのように行うのかあらかじめ決めておいて、信頼できる人にしてもらう契約です。契約は本来当事者が亡くなってしまうと効力がなくなりますので、任意後見契約は本人が亡くなったときに終了してしまいます。亡くなった後のことは任意後見人は何もできないのです。

ですから、元気なうちに信頼できる人に死後の手続きを代理してもらう契約を結んでおくと安心できます。死後事務委任契約には、本人が亡くなっても効力を失わないような条項をいれる必要があります。また、何を委任するのかを自由に決められます。

 

| まとめ

 

1 判断能力低下までは見守り契約と任意代理契約!

2 判断能力が低下したら任意後見契約!

3 亡くなった後は死後事務委任契約と遺言執行!



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