遺言を書くほど財産がない!

| 遺言書を書きませんか?

遺言の話をするとよく聞くのは“遺言を書くほど財産ないよ~”という言葉です。財産がたくさんあったり、相続人が多い方には遺言が必須でしょう。どこかに寄付をしたり、法定相続人以外に財産を分けたいときにも遺言が必要です。

そして、何よりも“家族を大切に思う方”に遺言を書いてほしいのです。仲の良いご家族でも“相続”が“争族”になることが多々あります。財産をたくさんもらいたいというだけではなく、他の物はいらないから父のあの土地が欲しい!とか母のあの宝石が欲しい!といったように、どの財産を誰がもらうかで争いが起こりがちです。

遺言は誰にどの財産を残すのかをはっきりとしてくれます。財産が多くなくても遺言を書くことをお勧めします。

| 遺言の種類は多い

遺言と聞くと自分で書いてしっかり封をして机の引き出しや金庫にしまうものだと思われる方が多いと思います。ところが、遺言はこのような“自筆証書遺言”だけではありません。大きく分けて2種類、細かく分けると7種類あります。

1 普通の方式

普通の方式の遺言は3種類。自分で書く“自筆証書遺言”、公証人の前で口述して書類にしてもらう“公正証書遺言”、封をした遺言書を公証人に渡しす“秘密証書遺言”です。

2 特別の方式

特別の方式の遺言は大きく分けて2種類。“危急時遺言”と“隔絶地遺言”です。

危急時遺言には、”死亡危急時遺言”と“船舶遭難者遺言”の2種類あります。死亡危急時遺言は、病気などで余命幾何もない状態のときに3人以上の証人の前で口述するものです。船舶避難者遺言は、船が遭難して生命が危ないときに2人以上の証人の前で口述するものです。

隔地者遺言は“伝染病隔地者遺言”と“在船者遺言”の2種類です。伝染病隔地者遺言は、伝染病によって隔離された人が警察官1人と証人1人以上の前で遺言をします。隔離される伝染病はうつると危険ですから、一般の承認は1人でいいんですね。もう一つの在船者遺言は、船に乗っているときに、船長か事務員1人と証人2人以上の前で遺言をします。

普通方式3種類、特別方式の危急時が2種類、同じく特別方式の隔地者が2種類で、計7種類になります。

| いつ遺言を書いたらいいの?

危急時遺言や伝染病隔離者遺言は、命が危険にさらされた緊急時にする遺言ですから、必要であれば迷っている暇はありません。すぐに遺言してください。その点、普通方式や在船者遺言は時間に余裕がありますから、じっくりとよく考えてから遺言をすることできます。

普通方式の中でおすすめは公正証書遺言です。法律のプロである公証人が無効にならないように遺言を作ってくれます。自筆証書遺言では形式の不備で無効になってしまうことが多々あります。たとえば、日付を“20184月吉日”にしてしまっていたり、自筆ではなくパソコンで作ってプリンターで印刷してしまったり、印を押していなかったりして無効になるケースがあります。

また、公正証書遺言は公証人が預かってくれますから、誰かに破棄されたり、認知症になった後で元気な時に書いた遺言とは全く違う内容の遺言を書いてしまったりすることを防ぐことができます。遺言はいつでも撤回できますし、死後にいくつかの遺言が見つかった場合は、日付の最も新しいものだけが有効な遺言として扱われます。ですから、自分で本心とは違う遺言書を書いた場合でも最も新しい日付の遺言書が有効になってしまいます。

このように公正証書遺言は、形式的な間違いをしないだけでなく、無くなったり書き換えてしまったりするおそれを未然に防ぐことができるのです。費用はかかりますがおすすめです!

| まとめ

1 家族を大切に思われるなら遺言を!

2 遺言は形式的な間違いをしないように!

3 公正証書遺言なら安心です!



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