任意後見だけで大丈夫?

| 任意後見契約と関連する契約

 

任意後見契約は、認知症などで判断能力が衰えたときに信頼できる人に後見人になってもらい、財産管理などをしてもらう契約です。判断能力が衰えていることを裁判所が認めてから始まりますので、判断能力が衰え始めた頃はまだ後見がない状態です。少し心配ですよね?

そこで、任意後見契約と同時にいくつかの契約を結んでおくと安心できます。主なものは3つあります。

1 見守り契約

判断能力が衰え始めてから任意後見が始まるまでの間に、任意後見人になる人が定期的に本人を訪問したり電話をしたりして連絡を取ることで、本人の状況を把握して生活を見守る契約です。

日常の悩みやトラブルを相談できますので少しずつ信頼関係が深まります。本人も安心して任意後見を任せられるようになると思います。

2 任意代理契約

財産管理委任契約とも言われています。任意後見が始まるまでの間にも、任意後見人になる人が代理人として本人の望んだ行為を本人に代わってする契約です。不安な契約ごとを信頼できる人に代理してもらえますので安心できます。代理人に何をしてもらうかは契約の中で自由に決めることができます。

3 死後事務委任契約

本人が亡くなったときに葬儀の手配や埋葬などをどのように行うのかあらかじめ決めておいて、信頼できる人にしてもらう契約です。契約は本来当事者が亡くなってしまうと効力がなくなりますので、任意後見契約は本人が亡くなったときに終了してしまいます。亡くなった後のことは任意後見人は何もできないのです。

ですから、元気なうちに信頼できる人に死後の手続きを代理してもらう契約を結んでおくと安心できます。死後事務委任契約には、本人が亡くなっても効力を失わないような条項をいれる必要があります。また、何を委任するのかを自由に決められます。

 

| まとめ

 

1 判断能力低下までは見守り契約と任意代理契約!

2 判断能力が低下したら任意後見契約!

3 亡くなった後は死後事務委任契約と遺言執行!



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