解体工事業の登録申請 大阪府編

| 都道府県ごとに登録

 

解体業の許可は事業所のある都道府県知事や大臣宛てに申請をします。解体業の登録は許可とは違って、都道府県ごとに登録申請をしなければいけません。

たとえば、大阪府だけに事業所のある業者が大阪府と奈良県の現場で解体工事をしたい場合、解体業の許可なら大阪府知事に許可の申請をします。この許可があれば現場が奈良県でも解体工事をすることができます。

ところが、解体業の登録の場合、事業所が大阪府だけにしかなくても大阪府と奈良県に登録の申請をしなければいけないのです。申請費用は3万3千円。許可の申請費用は9万円ですから、3都道府県以上で解体工事を行う予定があるなら許可を取った方が経済的です。許可の要件を満たしているなら許可を取った方がお得です。

ただ、許可の申請は登録の申請よりも要件が厳しいです。提出する書類の枚数も全く違います。許可の要件を満たさないけれど解体工事をすぐに始めたい場合は、解体業の登録をして業務をこなしながら、要件が整うのを待つのがよいのではないでしょうか?

 

 

| 大阪府の解体業登録のポイント

 

欠格要件に該当しないことはもちろんですが、ポイントは経営経験がいらないことと技術管理者の実務経験の年数です。実務経験は解体業の許可よりも1~2年短くなっています。

有資格者か1~8年の実務経験のある人が1人いれば、解体業の登録ができるのです。技術者の詳細については“解体工事業は登録が必要!”を参照してください。

また、大阪府は兵庫県で必要な住民票が必要ありません。住民票を取るのにもお金がかかりますから、少し節約できますね。京都府はさらに用意する書類が少ないですが、また別の機会に書きたいと思います。

大阪府で準備する書類は次のようになります。

1 解体工事業申請書

2 誓約書

3 資格要件

4 申請者の調書(法人、役員)

5 商業登記簿(法人)(コピー可)

6 健康保険証などの写し(提示書類)

7 運転免許証など本人確認書類(提示書類)

 

 

| まとめ

 

1 解体業の登録は都道府県ごとに!

2 登録は許可よりも要件が緩い!

3 経営経験がいらない!

4 準備する書類が許可よりも少ない!



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解体工事業は登録が必要!

| 軽微な解体工事でも登録が必要

 

建築物の解体をする場合には建設業の許可をとるのが一般的です。ただ、「軽微な建設工事」の場合には許可は必要ありません。許可が必要ない代わりに解体業の登録が必要です。

大阪では、家屋の解体工事費用は100~150万円くらいが多いです。ですから、建設業の許可はいらない工事が多いです。ところが、請負金額が500万円未満で建設業の許可がいらないのだから申請を何もしないというわけにはいきません。

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)が施行され、解体工事を行う場合には、建設業法の許可が必要ない軽微な建設工事を請け負う場合にも登録が必要になりました。

 

 

| 解体業の登録方法

 

解体業の登録は各都道府県で受け付けています。大阪府であれば大阪府庁の咲洲庁舎です。ただし、工事をする現場の都道府県ごとに登録をしなければいけません。たとえば、大阪府で登録をしている業者が兵庫県の現場で解体工事をすることができないのです。登録料は3万3千円ですから、3つ以上の都道府県で登録しようとすると建設業の許可(知事許可は9万円)をとる方が安上がりになります。

解体業の登録の要件は建設業の許可ほど厳しい要件ではありません。今回も大阪府の例で見ていきましょう。

1 技術管理者の登録

技術管理者は建設業許可よりも要件が緩いです。

・一定の学科を履修した大学・高専卒:実務経験2年、講習受講者は1年

・一定の学科を履修した高校卒:実務経験4年、講習受講者は3年

・それ以外:実務経験8年、講習受講者7年

建設業の許可の場合は、上からそれぞれ、3年、5年、10年ですから1~2年短くなっています。

また、実務経験を証明する工事注文書や請求書などの書類の提示も必要ありません。

さらに、建設業許可と同じく、実務経験が不要になる資格もあります。たとえば、一級・二級建設機械施工、一級・二級土木施工管理、一級・二級建築施工管理、技術士、一級・二級建築士などがあります。

2 欠格事由に該当しないこと

欠格事由には次のものがあります。分かりやすい言葉で書き換えていますので、正確ではありませんことをご容赦ください。

・解体工事業の登録を取り消されて2年以内の者

・解体工事業の登録を取り消された30日以内に役員であった者で2年以内の者

・解体工事業の停止命令期間中

・建設リサイクル業違反で罰金刑以上を受けて2年以内の者

・暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年以内の者

・解体工事業の登録を申請する未成年者の法定代理人、法人の役員で上記に当てはまる者

・技術管理者を選任していない者

・暴力団員などが支配する者

こちらも建設業許可よりも要件が緩くなっています。

3 その他

登録の有効期間は5年間です。更新の申請は有効期間満了の日の3カ月前から30日前までにしなければいけません。

営業所や工事現場ごとに標識を掲示したり、営業所ごとに帳簿を備えて保存したりしなければなりません。建設業の許可と同じですね。

 

 

| まとめ

 

1 500万円未満の解体工事でも解体工事業の登録を!

2 登録は工事を行う都道府県で!

3 建設業許可よりも要件が緩い!



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建設業の登録!?

| 建設業の許可と登録

 

先日、建設業の登録の申請に行ってきました。大阪府と兵庫県です。大阪府は府庁の咲洲庁舎、兵庫県は県庁です。

「建設業の許可じゃなくて登録?」と不思議に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?

建設業の登録のお話の前に、建設業許可について簡単に書きたいと思います。

 

 

| 建設業の許可

 

一般に建設業を営むには許可が必要です(建設業法第3条)。ただし、許可がなくてもよい場合があります。それは「軽微な建設工事」のみを請け負う場合です。

「軽微な建設工事」ってなんでしょうか?これには3つあります。

1 建築一式工事

・工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事

・延べ面積が150㎡未満木造住宅工事

2 建築一式工事以外の建設工事

・工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 

 

| 建設業の登録

 

このように「軽微な建設工事」だと許可がいりません。ということは、何も申請することなく営業ができそうですが…。

じつは、解体業だけは「登録」しないといけないのです。平成13年から、建築物の解体工事を営む業者には解体業の登録を受けなければならなくなりました。「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、いわゆる「建設リサイクル法」が制定されたのです。

ただし、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可を持っている業者が、請け負った工事の一部として解体工事をする場合には解体業の登録はいりません。

例外の例外みたいでややこしいですね。

 

解体業の登録については、後日詳しく書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 建設業には許可と登録があります!

2 「軽微な建設工事」は建設業の許可がいりません!

3 解体業だけは「軽微な建設工事」をするときに登録が必須!



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