解体工事業は登録が必要!

| 軽微な解体工事でも登録が必要

 

建築物の解体をする場合には建設業の許可をとるのが一般的です。ただ、「軽微な建設工事」の場合には許可は必要ありません。許可が必要ない代わりに解体業の登録が必要です。

大阪では、家屋の解体工事費用は100~150万円くらいが多いです。ですから、建設業の許可はいらない工事が多いです。ところが、請負金額が500万円未満で建設業の許可がいらないのだから申請を何もしないというわけにはいきません。

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)が施行され、解体工事を行う場合には、建設業法の許可が必要ない軽微な建設工事を請け負う場合にも登録が必要になりました。

 

 

| 解体業の登録方法

 

解体業の登録は各都道府県で受け付けています。大阪府であれば大阪府庁の咲洲庁舎です。ただし、工事をする現場の都道府県ごとに登録をしなければいけません。たとえば、大阪府で登録をしている業者が兵庫県の現場で解体工事をすることができないのです。登録料は3万3千円ですから、3つ以上の都道府県で登録しようとすると建設業の許可(知事許可は9万円)をとる方が安上がりになります。

解体業の登録の要件は建設業の許可ほど厳しい要件ではありません。今回も大阪府の例で見ていきましょう。

1 技術管理者の登録

技術管理者は建設業許可よりも要件が緩いです。

・一定の学科を履修した大学・高専卒:実務経験2年、講習受講者は1年

・一定の学科を履修した高校卒:実務経験4年、講習受講者は3年

・それ以外:実務経験8年、講習受講者7年

建設業の許可の場合は、上からそれぞれ、3年、5年、10年ですから1~2年短くなっています。

また、実務経験を証明する工事注文書や請求書などの書類の提示も必要ありません。

さらに、建設業許可と同じく、実務経験が不要になる資格もあります。たとえば、一級・二級建設機械施工、一級・二級土木施工管理、一級・二級建築施工管理、技術士、一級・二級建築士などがあります。

2 欠格事由に該当しないこと

欠格事由には次のものがあります。分かりやすい言葉で書き換えていますので、正確ではありませんことをご容赦ください。

・解体工事業の登録を取り消されて2年以内の者

・解体工事業の登録を取り消された30日以内に役員であった者で2年以内の者

・解体工事業の停止命令期間中

・建設リサイクル業違反で罰金刑以上を受けて2年以内の者

・暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年以内の者

・解体工事業の登録を申請する未成年者の法定代理人、法人の役員で上記に当てはまる者

・技術管理者を選任していない者

・暴力団員などが支配する者

こちらも建設業許可よりも要件が緩くなっています。

3 その他

登録の有効期間は5年間です。更新の申請は有効期間満了の日の3カ月前から30日前までにしなければいけません。

営業所や工事現場ごとに標識を掲示したり、営業所ごとに帳簿を備えて保存したりしなければなりません。建設業の許可と同じですね。

 

 

| まとめ

 

1 500万円未満の解体工事でも解体工事業の登録を!

2 登録は工事を行う都道府県で!

3 建設業許可よりも要件が緩い!



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