解体工事業の登録申請 兵庫県編

| 兵庫県の解体業登録のポイント

 

前回の“解体工事業の登録申請 大阪府編”では、(1)登録は都道府県ごとにしなければいけないこと、(2)経営経験がいらないこと、(3)技術管理者の実務経験の年数が許可よりも短いことなど、解体工事業登録の一般的な特徴を書きました。詳しくは、“解体工事業の登録申請 大阪府編”、“解体工事業は登録が必要!”をご参照ください。

今回は兵庫県のポイントを書きたいと思います。

 

 

| 申請先

 

兵庫県の登録申請は地域によって申請先が異なります。主たる営業所の住所地と申請先は次のとおりです。兵庫県内でしたら地域の土木事務所、県外は県庁になります。間違えないように注意してください。

1 神戸市

神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課

神戸市長田区浪松町3-2-5

2 尼崎市、西宮市、芦屋市

阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課

西宮市櫨塚町2-28 (櫨塚町:はぜつかちょう)

3 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課

宝塚市旭町2-4-15

4 明石市、加古川市、高砂氏、稲美町、播磨町

東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課

加古川市加古川町寺家町天神木97-1

5 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課

加東市社字西柿1075-2

6 姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町

中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課

7 豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市

但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第2課

豊岡市幸町7-11

8 篠山市、丹波市

丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課

丹波市柏原町柏原688

9 洲本市、淡路市、南あわじ市

淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課

10 兵庫県以外の都道府県

兵庫県県土整備部 県土企画局総務課 建設業室

神戸市中央区下山手通5-10-1

 

 

| 必要書類

 

兵庫県は近畿2府4県の中では必要書類が多い県です。

1 解体工事業申請書

2 誓約書

3 登録申請者の調書

4 技術管理者の資格要件を証する書面

5 本人・役員全員と技術管理者の住民票抄本

6 登記事項証明書(法人)

7 営業所所在地略図(すべての営業所)

注意しなければいけないのは、5の住民票抄本、6の登記事項証明書、7の営業所所在地略図です。

住民票抄本は、個人事業の場合は本人のもの、法人の場合には役員全員分です。また、本人や役員が技術管理者も兼ねている場合に2通必要かどうかを申請先に問い合わせてください。また、役員には、取締役や執行役だけでなく、相談役、顧問が含まれますので注意してください。

登記事項証明書は、履歴事項証明書があれば大丈夫ですが、場合によっては現在事項証明書、閉鎖事項証明書、代表者事項証明書を提出する必要があります。申請先に問い合わせてください。

営業所所在地略図は全ての営業所のものが必要です。本店以外にも営業所がある場合には注意してください。略図自体は簡単なもので大丈夫です。営業所の位置がよく分かるように◯で囲んだり、目印になる施設を書き込んだりすると親切です。

 

 

| まとめ

 

1 申請先は本店の所在地によって異なります!

2 必要書類は多め!

3 住民票抄本、登記事項証明書、営業所所在地略図を忘れずに!



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