2019年12月5日に大きなニュースが流れました。大阪にある学校法人で行方が分からなくなっていた土地売却代金の一部21億円を元理事長が横領していた疑いがあるとのことです。
事実関係がややこしい事件ですので、整理してみようと思います。
許認可や相続、法律に関することなどを書いています。
2019年12月5日に大きなニュースが流れました。大阪にある学校法人で行方が分からなくなっていた土地売却代金の一部21億円を元理事長が横領していた疑いがあるとのことです。
事実関係がややこしい事件ですので、整理してみようと思います。
離婚協議書や遺言、債務承認弁済契約書など公正証書で作成できる書類は数多くあります。任意後見契約書のように公正証書で作成しなければいけない書類もあります。
公正証書を作成するには、公正証書案を作成して必要書類を集め、公証役場に赴いて調印する必要があります。
費用としては、公証人への手数料と印紙代が必要になります。公正証書の作成を専門家へ依頼する場合には、専門家へ支払う報酬も必要です。
実際にいくら必要になるのでしょうか。費用を分けてご紹介します。
日常の生活の中で公正証書と出会う場面はごく限られています。公正証書は公証役場で作成した契約書ですから、そうそうお目にかかるものではありません。
公正証書で作る書類は、たとえば、遺言や離婚協議書、任意後見契約書があります。任意後見契約書や事業用定期借地契約書などは公正証書で作らなければいけない決まりがあります。
いざというときには弁護士や行政書士に作成を依頼する方法がありますが、ここでは公正証書の作成について書きたいと思います。
ときどきマスコミをにぎわせる横領事件。億単位の金額を横領したケースが報道されています。中には15年間で約25億円を横領した事件もありました。
近頃は、会社側の対策として“従業員の横領は起こる”という立場から検討されています。
会社のお金が横領された場合、どのような対応を取ればいいのでしょうか。
古い土地ではご自宅の敷地内に狭い道路や水路の跡が残っていることがあります。法務局でもらえる公図を見ると、赤線や青線が入っている場合は里道や水路がある証拠です。
道路や水路がすでに使われていない場合で、今後も使われる予定がない場合には、道路や水路の用途を廃止して払い下げを受けることができます。
手続について見てみましょう。 “自宅の敷地内に道路や水路がある!” の続きを読む